解体工事業の許可許可の取得に向けて準備を進めている建設会社や工務店の皆さんは、単に「許可申請書を提出する」ことだけに注目してはいけません。山梨県を含む全国で、無許可工事による是正命令や営業停止処分の事例が相次いでおり、許可要件の誤解や法令遵守の不備が経営危機につながるケースが増えています。特に解体工事業と産廃収集運搬業を兼業する場合、複雑な許可管理が求められるため、対応を間違えると取り消し処分のリスクも高まります。本記事では、山梨県での具体的な無許可工事の実例や刑事告訴の事例から、解体工事業許可の落とし穴を徹底解説し、法令遵守に基づいた適切な許可取得・維持管理の方法をご紹介します。
解体工事業許可の基礎知識|山梨県での申請に必要な4つの要件
解体工事業許可とは何か|建設業法に基づく法的位置づけ
解体工事業許可は、建設業法に基づいて都道府県知事から取得する許可です。山梨県を管轄する山梨県庁建設業課が許可権者となり、申請から許可までのプロセスを管理しています。令和8年(2026年)現在、建設業法の改正により、解体工事業は「建設業の29業種」の一つとして明確に位置づけられており、建築物の解体に従事する事業者は必ずこの許可を取得することが法令で義務づけられています。
無許可で解体工事を請け負った場合、建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。これは単なる行政処分ではなく、刑事罰の対象になるため、経営者個人の信用失墜にもつながります。山梨県での無許可盛り土問題が2025年に報道された際も、県が「刑事告訴予告」に言及するほど厳しい態度を示しています。
山梨県で解体工事業許可を取得するための4つの必須要件
解体工事業許可の取得には、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
①経営管理責任者の要件
建設業界で5年以上の経営経験を持つ者を配置する必要があります。新規参入の場合、この要件がボトルネックになるケースが多くあります。
②専任技術者の配置
解体工事に関する一定の実務経験や資格を持つ専任技術者を営業所に配置することが必須です。解体工事の技術者は、土木施工管理技士などの資格や10年以上の実務経験で要件を満たせます。
③財務基準の達成
自己資本が500万円以上あること、直前3年間の平均利益が250万円以上であることなど、財務的な健全性が求められます。新規設立の場合、500万円以上の自己資本の証明が必要になります。
④誠実性・法令遵守の実績
建設業法違反や脱税といった法令違反がないこと、および取得予定者が廃棄物処理法や労働基準法などの法令を遵守している実績が求められます。
山梨県での無許可工事事例|是正命令から刑事告訴まで

!An excavator demolishing an old building in Geesthacht, Germany.
*Photo by Wolfgang Weiser on Pexels*
実例:無許可盛り土に対する是正命令と法的責任
2025年4月、山梨県甲府市内で無許可の盛り土が行われていることが発覚し、県が是正命令を発出した事例があります。この事例では、適切な建設業許可や産廃収集運搬業許可を取得していない事業者が、大規模な土地改変工事を無断で実施していました。県の報道発表によれば、この事業者に対して是正命令に従わない場合は刑事告訴の対象にする予告がなされたことが特筆すべき点です。
この事例から学ぶべき点は、以下の通りです。
- 許可取得の有無が監視されている:山梨県庁は、工事現場に対して定期的な立入検査を実施しており、許可状況の確認を厳格に行っています
- 刑事責任の対象になる:是正命令に従わないと刑事告訴される可能性があり、経営者は個人的な刑事責任も問われます
- 事業継続が不可能になる:一度刑事告訴されると、その後の許可申請が極めて困難になり、営業再開ができない状況に陥ります
この事例では、事業者が「小規模工事だから許可不要」と誤認していた可能性が高いですが、建設業法では請負金額や工事規模に関わらず、建設工事全般に許可が必要です。
許可取り消し事例:産廃収集運搬業との兼業における法令違反
全国的な傾向として、解体工事業と産廃収集運搬業を兼業している事業者で、一方の許可要件を満たさなくなったことで両方の許可が取り消されるケースが報告されています。滋賀県の建築リフォーム会社が産廃収集運搬業許可を取り消された事例では、産廃処理の委託先管理が不適切だったために、連動して建設業許可の信用性も低下し、最終的に処分対象になりました。
山梨県でも同様のリスクが存在します。解体工事業の許可を持っていても、産廃収集運搬業の許可をお持ちでない、または許可要件を満たしていない状況で廃棄物の運搬を行うと、廃棄物処理法違反となり、建設業法の信用要件にも抵触します。
無許可工事のリスク|経営・法的・刑事面での具体的な落とし穴
リスク1:建設業法違反による刑事罰と信用失墜
無許可で解体工事を請け負った場合、以下の刑事罰が科される可能性があります。
- 懲役:3年以下の懲役
- 罰金:300万円以下
- 両罰規定:会社も50万円以下の罰金に処せられる
さらに危険なのは、一度刑事告訴されると、その後の許可申請が「誠実性の要件」で不適格になることです。建設業許可は「経営管理責任者と申請者が法令を遵守している」ことを前提に交付されるため、刑事事件の記録は永続的に影響を及ぼします。山梨県での無許可盛り土事例では、刑事告訴予告によって事業者は事実上営業できない状態に追い込まれました。
リスク2:廃棄物処理法違反による罰則と許可取り消し
解体工事で発生する建設廃棄物(コンクリート、木材、金属など)の処理には、産廃収集運搬業許可が必要です。無許可で廃棄物を運搬または処分した場合、廃棄物処理法に基づいて以下の処分を受けます。
- 懲役:5年以下(産廃の不法投棄の場合)
- 罰金:1000万円以下
- 許可取り消し:産廃許可の取り消しと同時に、建設業許可の信用要件違反となり、建設業許可も連動して行政処分の対象になる
特に注意が必要なのは、許可取り消し後の再申請に5年間のペナルティがある自治体があるという点です。山梨県の基準は確認が必要ですが、法令遵守実績の評価期間として直近5年が参照されるため、取り消しから5年以内の申請は難しくなります。
リスク3:営業停止処分による経営危機
許可の不備や法令違反が発覚した場合、営業停止処分(最大30日間)が科される可能性があります。一度の営業停止で、その月の工事収入がゼロになり、従業員給与の確保が難しくなるケースが報告されています。足場工事業での破産事例(負債1.2億円)では、資金繰り悪化から倒産に至っており、解体工事業でも同様のリスクが存在します。
営業停止処分は、許可の取り消しへのステップになることもあります。つまり、最初の営業停止で経営危機に陥り、その後の許可要件維持が困難になって、最終的に許可取り消しとなるという悪循環が生じやすいのです。
法令遵守に基づいた解体工事業許可の取得・維持管理ステップ

!Construction machinery at a building demolition site during sunset.
*Photo by Aleksandr Neplokhov on Pexels*
ステップ1:申請前の自社診断|4要件チェックリスト
解体工事業許可を申請する前に、以下の4点を必ず確認してください。
経営管理責任者の確認
- 建設業界で5年以上の経営経験を持つ経営管理責任者は配置済みか
- その者は現在、法令違反(脱税、建設業法違反など)の処分を受けていないか
専任技術者の確認
- 土木施工管理技士、解体工事施工技士など必要な資格を持つ者は確保できているか
- または、解体工事に関して10年以上の実務経験を持つ者を配置できるか
財務基準の確認
- 自己資本は500万円以上か
- 直前3年間の平均利益は250万円以上か(新規事業の場合、見通しが立っているか)
誠実性の確認
- 過去5年以内に建設業法違反、廃棄物処理法違反、労働基準法違反などの処分を受けていないか
- 産廃収集運搬業許可が必要な場合、その許可取得の見通しは立っているか
ステップ2:兼業時の許可管理|産廃収集運搬業許可との同時取得
解体工事業を営む場合、ほとんどのケースで産廃収集運搬業許可が必要になります。この場合、建設業許可と産廃許可の更新時期・要件確認を一元管理する体制を整えることが重要です。
具体的には、以下の管理方法を推奨します。
- 許可管理簿の作成:許可番号、許可取得日、更新期限、必要な要件を一覧表にまとめる
- 更新期限の事前通知体制:許可更新の6ヶ月前に責任者に通知するリマインダーシステムを導入する
- 委託先管理の厳格化:廃棄物処理を第三者に委託する場合、その委託先の許可状況を定期的に確認する
特に、経営管理責任者や専任技術者が変更になった場合は、速やかに両許可を管轄する自治体に届け出る必要があります。この報告漏れが、後々の許可取り消し事由になるケースが少なくありません。
ステップ3:立入検査への対応|山梨県の現地確認に備える
山梨県庁の建設業課および環境部は、定期的に建設現場の立入検査を実施しており、無許可工事や産廃処理の不備をチェックしています。立入検査が入った際に対応できるよう、以下の書類を常に現場に備置してください。
- 建設業許可票(現場の見やすい位置に表示)
- 経営管理責任者・専任技術者の身分証明書および資格証写し
- 工事請負契約書(許可業種の工事内容が明記されているか確認)
- 産廃処分委託契約書(許可業者への委託が書面で明記されているか)
- 従業員の雇用契約書(雇用関係の透明性を示す)
立入検査で指摘を受けた場合は、指摘内容を記録し、速やかに改善報告書を提出することで、信用失墜を最小限に留めることができます。
よくある質問
Q1. 山梨県で解体工事業の許可を取得するには、どの要件が最も難しいですか?
最大の課題は経営管理責任者と現場責任者の配置です。解体工事業の経験が5年以上必要で、該当者の確保が難しい企業が多くあります。山梨県では特に人材不足が顕著なため、早期の人材育成または中途採用を計画することが重要です。
Q2. 無許可で解体工事を行った場合、どのような罰則がありますか?
建設業法違反として3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。さらに営業停止処分を受ける可能性も高く、企業の信用失墜につながります。山梨県では厳格に指導を行っているため、絶対に無許可工事は避けてください。
Q3. 既存の許可で小規模な解体工事は可能ですか?
建設業許可内容によっては不可です。一般建設業許可では解体工事業許可が別途必要な場合があります。現在の許可範囲を山梨県に確認し、解体業務が含まれているか必ず確認してください。曖昧なままでは是正命令のリスクがあります。
Q4. 解体工事業の許可取得にかかる期間と費用は?
許可取得まで約2~3週間、費用は約5万円です。ただし経営管理責任者の要件を満たす人材がいない場合、採用や資格取得に数ヶ月を要します。前置きとして余裕を持ったスケジュール計画が必須です。
Q5. 山梨県で是正命令を受けた場合、どのように対応すべきですか?
速やかに山梨県建設課に相談し、改善計画書を提出してください。是正期限内に許可取得または工事中止手続きを行う必要があります。対応が遅れると営業停止処分に進むため、迷わず専門家に相談することを推奨します。
まとめ

*Photo by Deniz ŞENGÜL on Pexels*
山梨県で解体工事業許可を取得・維持するには、建設業法と廃棄物処理法の両面から、綿密な法令遵守体制を構築することが不可欠です。無許可工事のリスクは、刑事罰・許可取り消し・営業停止処分という段階的な処分につながり、最悪の場合は事業継続が不可能になります。実際に、山梨県の無許可盛り土事例では是正命令から刑事告訴予告まで進展し、当該事業者は営業継続が困難な状況に追い込まれました。解体工事業と産廃処理を兼業する場合は、複数の許可要件を同時に満たす必要があり、一方の許可要件不備が両許可に波及するリスクも高まります。本記事で紹介した「4

コメント