埼玉県で建設業許可の取得や更新を予定されている事業者の皆様にとって、手数料の納付方法は実務上の重要な手続きの一つです。埼玉県では2023年(令和5年)10月2日から、収入証紙に代わって窓口での手数料のキャッシュレス決済が始まり、収入証紙は2024年(令和6年)3月末で使えなくなりました。窓口では原則として現金で払えないため、前回の申請が証紙だった会社が5年ぶりの更新で現金だけを持って行くと、その場で納められず手間が増えることがあります。本記事では、埼玉県における建設業許可申請時の手数料納付方法の最新情報を詳しく解説します。併せて、決算変更届の提出期限や社会保険加入義務など、建設業許可を維持するために押さえておくべき重要ポイントもまとめてご紹介します。
埼玉県の建設業許可申請における手数料納付方法の変更点
収入証紙による納付が廃止された背景
埼玉県収入証紙は2023年(令和5年)12月末に販売を終え、2024年(令和6年)3月末で使えなくなりました。これに合わせて、建設業許可などの申請窓口では2023年10月2日から手数料のキャッシュレス決済が始まっています。対象は建設業許可申請(新規・更新・業種追加など)のほか、解体工事業と浄化槽工事業の登録申請、提出書類の閲覧・複写、許可証明願です。証紙をすでに持っている場合は、2028年(令和10年)12月末まで還付を受けられます。
建設業許可の新規取得時には9万円(一般建設業の場合)、更新時には5万円の手数料が必要ですが、これらの金額を収入証紙で準備する必要がなくなったことで、事前に金融機関や販売所で証紙を購入する手間が省けるようになりました。
新しい手数料納付方法の具体的な手順
窓口で使える支払い方法は、クレジットカード(Visa・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club)、デビットカード、電子マネー(nanaco・WAON・楽天Edy・Suica や PASMO などの交通系 IC。PiTaPa は使えません)、コード決済(PayPay・au PAY・楽天ペイ・d払い)です。電子マネーのチャージ上限やカードの利用上限によっては手数料の額を払えないことがあるため、上限を先に確かめておくと安心です。
キャッシュレスの手段が無いときは、窓口で納付書を出してもらい、近くの金融機関で払います(原則として窓口では現金を扱いません)。納付書は申請書の副本を返すときに渡され、前もってはもらえません。金融機関の領収印のある納付者控えを窓口に見せるか、写しをファックスなどで送ると納付の確認が進みます。最新の案内は埼玉県「建設業許可等申請窓口における手数料収納方法の変更について」で確かめてください。
建設業許可の更新に関わる重要な期限管理

更新申請の期限と受付の時期を正確に把握する
建設業許可の有効期間は5年で、更新の申請は有効期間満了日の30日前までに出す必要があります。受付の始まる時期は埼玉県の手引きで確かめ、有効期限の管理表を作って、早めに書類をそろえるのが安全です。
なお、建設業許可の更新に「講習会の修了証」は要りません(経営業務の管理責任者や営業所技術者(2024年12月から専任技術者の呼び名が変わりました)の要件は、経験や資格で確かめます)。似た名前の講習は監理技術者講習(5年ごと)で、これは監理技術者として現場に就く人に要るものです。
決算変更届の提出期限と実務対応
建設業許可を保有する企業は、毎年の決算終了後に決算変更届(正式名称:事業年度終了届)を提出する義務があります。この届出の提出期限は、事業年度終了後4か月以内と建設業法で定められています。
例えば、3月決算の企業であれば7月末日までが提出期限となります。埼玉県では、この決算変更届の提出が遅延すると、許可の更新申請を受理してもらえない場合があります。過去の決算変更届が未提出の状態で更新時期を迎えると、まず未提出分をすべて提出してから更新申請を行う必要があり、手続きが大幅に遅れるリスクがあります。決算が締まったら早めに準備し、期限の直前に慌てないようにしておくと安心です。
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法改正で強化された社会保険加入要件
建設業許可制度において、社会保険加入義務は年々厳格化されています。2020年の建設業法改正により、建設業許可の申請・更新時には、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用事業所に該当する場合、これらすべてに加入していることが許可要件となりました。
埼玉県で建設業許可を取得・維持するためには、社会保険等の加入状況を証明する書類(保険料納付証明書や加入確認書など)を申請時に提出する必要があります。加入義務があるにもかかわらず未加入の場合、許可の取得や更新が認められません。また、許可取得後に加入義務違反が判明した場合、監督処分の対象となる可能性もあります。
適正労務費の確保と企業の責任
社会保険加入義務の厳格化と並行して、建設業界では適正労務費の確保が重要課題となっています。埼玉県内の公共工事においても、社会保険料を含む適正な労務費を見積もりに反映させることが求められており、下請業者に対しても適切な報酬の支払いが義務付けられています。
建設業許可を保有する元請企業は、下請契約において法定福利費を適切に計上し、支払う責任があります。これは建設業法第19条の3に基づく「不当に低い請負代金の禁止」にも関連する重要事項です。競争が続く中でも、適正な労務費を確保する企業姿勢が信頼性の向上につながります。
埼玉県で建設業許可を確実に維持するための実務チェックリスト
日常的に管理すべき5つの重要項目
埼玉県で建設業許可を維持するためには、以下の項目を日常的に管理することが重要です。
- 許可の有効期間: 建設業許可の有効期間は5年間です。更新申請は満了日の30日前までに行う必要があります。
- 決算変更届の提出: 毎年、事業年度終了後4か月以内に必ず提出します。提出漏れは更新時の大きな障害となります。
- 社会保険加入状況: 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況を常に最新に保ち、証明書類を整備しておきます。
- 営業所技術者・経営業務の管理責任者等の常勤性: 許可要件となる技術者や管理責任者が確実に常勤していることを証明できる体制を維持します。
- 監理技術者講習(該当者だけ): 監理技術者を置く会社は、5年ごとの監理技術者講習の修了を把握し、切れないよう計画的に受講します。
これらの項目を社内で定期的にチェックする仕組みを作ることで、許可の失効リスクを大幅に減らすことができます。
よくある質問
Q1. 埼玉県の建設業許可申請で現金納付はまだできますか?
窓口では原則として現金で払えません(2024年1月4日以降)。キャッシュレスの手段が無いときは、窓口で納付書をもらって金融機関で払います。収入証紙は2024年3月末で使えなくなっています。
Q2. 埼玉県の建設業許可更新の手数料はいくらで支払方法は?
埼玉県知事許可の更新手数料は、一般建設業・特定建設業とも5万円です(両方を同時に更新するときは10万円)。払い方は窓口のキャッシュレス決済が基本で、手段が無いときは納付書で金融機関に払います。
Q3. 手数料を納付した証拠はどう残しますか?
納付書で払ったときは、金融機関の領収印のある納付者控えを窓口に見せるか、写しをファックスなどで送ります。窓口でキャッシュレス決済をしたときは、窓口の案内に沿って進みます。控えは次の更新まで保管しておくと安心です。
Q4. 埼玉県で建設業許可の手数料を納付するタイミングはいつ?
手数料は申請の窓口で払います。納付書は申請書の副本を返すときに渡されるもので、前もってはもらえません。そのため「先に払って控えを添える」形ではなく、窓口で申請してから払う流れになります。
Q5. 手数料を払った後に建設業許可申請を取り下げたら返金されますか?
埼玉県の建設業許可申請において、一度納付した手数料は原則として返金されません。申請を取り下げた場合や不許可となった場合でも同様です。そのため、申請書類の準備を十分に整えてから納付・申請手続きを行うことが重要です。
まとめ
埼玉県における建設業許可の手数料納付方法は、2023年10月から窓口のキャッシュレス決済に変わり、収入証紙は2024年3月末で使えなくなりました。使える決済手段を用意して窓口へ行くことに加えて、更新期限の管理、決算変更届の確実な提出、社会保険加入義務の遵守という3つの重要ポイントを押さえることが、建設業許可を継続的に維持するための鍵となります。特に許可の有効期間は5年間であり、更新申請は期限の30日前までという時間的制約があるため、日頃から計画的な管理が求められます。まずは自社の許可有効期限と決算変更届の提出状況を確認し、必要に応じて社内管理体制の見直しから始めましょう。
出典:建設業法(e-Gov 法令検索)・国土交通省「建設業の許可とは」・埼玉県「建設業許可等申請窓口における手数料収納方法の変更について」(確認日 2026-10-06)
この記事は一般的な情報をまとめたものです。法令や制度は変わることがあるため、最新の内容は公表元で確認し、個別の判断は窓口の役所や専門家(行政書士・社会保険労務士・税理士など)に相談してください。
業種ごとに見ると、埼玉県で当サイトに掲載している会社は次のとおりです(2026年10月16日に数えた)。1社がいくつもの業種の許可を持つことがあるため、業種の数を足しても会社の数にはなりません。
| 業種 | 埼玉県の掲載の会社 |
|---|---|
| とび・土工工事業 | 7,911社 |
| 建築工事業 | 5,834社 |
| 内装仕上工事業 | 4,788社 |
| 管工事業 | 4,205社 |
| 土木工事業 | 4,129社 |
| 大工工事業 | 3,760社 |
| 舗装工事業 | 3,555社 |
| 電気工事業 | 3,281社 |
| 鋼構造物工事業 | 3,187社 |
| 塗装工事業 | 3,100社 |
| 解体工事業 | 2,835社 |
| タイル・れんが・ブロツク工事業 | 2,582社 |
| 石工事業 | 2,502社 |
| 屋根工事業 | 2,334社 |
| 水道施設工事業 | 2,248社 |
| 防水工事業 | 1,905社 |
| 建具工事業 | 1,699社 |
| しゆんせつ工事業 | 1,548社 |
| 板金工事業 | 1,434社 |
| 左官工事業 | 1,431社 |
| ガラス工事業 | 1,161社 |
| 鉄筋工事業 | 1,134社 |
| 熱絶縁工事業 | 1,115社 |
| 造園工事業 | 967社 |
| 機械器具設置工事業 | 709社 |
| 電気通信工事業 | 668社 |
| 消防施設工事業 | 532社 |
| さく井工事業 | 40社 |
| 清掃施設工事業 | 7社 |
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