大阪府で内装仕上工事業の建設業許可を持つリフォーム・内装工事の会社9,360社を掲載しています。国土交通省の建設業者の公開情報をもとに、社名・許可番号・所在地・電話を確認できます。各社のページでは許可業種と有効期限も確認できます。
内装仕上工事業は壁紙(クロス)・フローリング・天井ボード・カーペットなど建物内部の仕上げを担い、快適な居住空間を創出します。
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大阪府で内装仕上工事業の建設業許可を持つ会社は 9,360社あります。数が多いほど、どこに頼めばよいか迷います。この欄では、自宅のリフォームを頼む前に、施主の側で確かめられることを4つにまとめました。どれも、このサイトと国や県の公開情報で、自分で確かめられることです。
建設業法では、工事を請け負う会社は原則として建設業許可を受ける必要があります。ただし「軽微な工事」だけを請け負う会社は、許可が無くても営業できます(建設業法 第3条第1項ただし書・施行令 第1条の2)。
軽微な工事の線は次のとおりです。
つまり、内装や水回りのリフォームで 500万円以上の契約になるときは、その工事の業種の許可を持つ会社でなければ請け負えません。契約を2つ以上に分けても、正当な理由がなければ合計の金額で判断されます。また、施主が材料を用意する場合も、その材料の値段と運賃を請負代金に足して判断します(施行令 第1条の2 第2項・第3項)。
500万円未満の工事なら、許可の無い会社に頼むことも法律上はできます。その場合は、許可の代わりに次のことを確かめておくと安心です。
許可の線について詳しくは「軽微な工事」の記事にまとめています。 軽微な工事と許可の線を詳しく見る
建設業許可には有効期限があり、5年ごとに更新が必要です(建設業法 第3条第3項)。見積もりをもらった会社が許可を持っていると言っても、許可が切れていないか、どの業種の許可かは、施主の側でも確かめられます。
確かめ方は次の3つの段です。
有効期限の日付を過ぎて見える会社でも、期限までに更新を申請していれば、結果が出るまで前の許可が有効です(建設業法 第3条第4項・更新の申請は期限の30日前までが決まり)。日付だけで判断せず、気になるときは会社に「更新の申請は済んでいますか」と聞いてみてください。この点は「許可の有効期限」の記事で詳しく説明しています。 許可の有効期限の読み方を詳しく見る
このサイトの許可の情報は、国土交通省が公開している情報をもとに集めたものです。最新の状態は、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」や、大阪府の建設業の担当の窓口でも確かめられます。
リフォームには、国・大阪府・市町村の補助金や助成金が使える場合があります。省エネのための窓や断熱の工事、耐震の改修、バリアフリーの改修などが主な対象です。
このサイトの「大阪府の住宅補助金」のページでは、大阪府と市町村、国の制度 30件を1つの表にまとめています。工事の内容と家族の条件を選ぶと、使える制度と、申請するのは施主か会社かが分かります。 大阪府のリフォームの補助金を探す
補助金を使うときは、次の3つに気をつけてください。
制度の名前・金額・期限は年度ごとに変わります。このサイトの表は、それぞれの制度の公式の出典と最終確認の日を載せています。申し込む前に、出典のページで最新の条件を確かめてください。
同じ工事でも、会社によって見積もりの書き方が違います。金額の合計だけで比べると、後から「含まれていなかった」ということが起こります。2社以上から見積もりを取り、次の点を並べて比べると違いが見えます。
| 比べる点 | 確かめること |
|---|---|
| 工事の範囲 | どの部屋の、どこからどこまでか。古い内装を壊して処分する費用が入っているか |
| 材料と設備 | 床材・クロス・設備の品番やグレードが書かれているか。「一式」だけになっていないか |
| 諸経費 | 現場の管理費・運搬費・駐車場代などが別に書かれているか |
| 工期 | 工事の日数と、住みながら工事ができるか |
| 保証と工事の後 | 保証の期間と範囲、不具合のときの連絡先 |
| 許可と保険 | 頼む工事の業種の許可があるか。リフォーム瑕疵保険に入れるか |
| 支払い | 着手金・中間金・完了時の割合と時期 |
見積もりの内容が分かりにくいときは、遠慮なく会社に説明を求めてください。説明が丁寧かどうかも、会社を選ぶ手がかりになります。
建設業許可は、29の業種ごとに受けます。リフォームは1つの工事に見えても、中身によって必要な業種が変わります。会社のページで「頼む工事に合う業種」を探すときの目安です(業種の名前は建設業法 別表第一)。
| 頼みたい工事の例 | 主に当たる許可の業種 |
|---|---|
| 床・壁・天井の張り替え、クロス、間仕切り | 内装仕上工事業 |
| キッチン・浴室・トイレなど水回りの配管 | 管工事業 |
| コンセントや照明の配線、分電盤 | 電気工事業 |
| 屋根のふき替え | 屋根工事業 |
| 外壁や屋根の塗り替え | 塗装工事業 |
| ベランダや屋上の防水 | 防水工事業 |
| 窓・サッシ・ドアの取り替え | 建具工事業 |
| 柱や床組みなど木の骨組みの工事 | 大工工事業 |
| 家全体の大きな改修を一式でまとめて請け負う | 建築一式工事業 |
複数の工事をまとめて頼む場合は、主になる工事の業種の許可を持つ会社が、ほかの工事を付帯の工事として一緒に請け負うことがあります。どの工事を自社で行い、どれを別の会社に任せるのかを、見積もりの段階で聞いておくと安心です。
建設業法では、工事の請負契約を結ぶときに、決まった項目を書面に書いて、署名か記名押印をして交わすことになっています(建設業法 第19条第1項)。金額の大小にかかわらず、許可の無い会社にも当てはまる決まりです。主な項目は次のとおりです。
口約束だけで工事を始めると、追加の費用や仕上がりで食い違いが起きたときに確かめる手がかりがありません。契約書と見積書、図面や仕様の書類は、工事が終わった後も保管しておきましょう。
建物の解体や改修の工事では、工事の前に石綿が使われていないかを調べることが、大気汚染防止法で施工する会社に義務づけられています。リフォームでも、請負代金が100万円以上(消費税を含む)の改修工事は、調べた結果を国と自治体に報告する対象です(2022年4月から)。石綿は古い建材に使われていることがあるため、築年数の古い家の改修では、見積もりに事前調査の費用が入っているか、誰が調べるかを確かめてください。
「近くで工事をしているので」「屋根が傷んでいる」などと突然訪問されて契約した場合、訪問販売として、契約の書面を受け取った日から8日以内なら書面などで契約を取り消せます(クーリング・オフ・特定商取引法 第9条)。その場で決めずに、ほかの会社の見積もりと比べてから判断しても遅くありません。困ったときは、お住まいの市町村の消費生活センター、または消費者ホットライン(局番なしの 188)に相談できます。
大阪府の内装仕上工事業の会社は、上の一覧と市ごとの一覧から探せます。気になる会社が見つかったら、会社のページで許可の内容を確かめてから問い合わせてみてください。
見積もりをもらった会社のこと、使える補助金のこと、契約で困ったときのことは、国や大阪府の公的な窓口で確かめられます。このサイトの情報とあわせて、次の公式のページを使ってください。どれも無料で使えます。