銚子市、台風25号の住宅の応急修理を受付 上限757,000円・業者に市が支払い

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軍手をはめた手で屋根の瓦をはめ直す手元

この記事は 千葉県の住宅会社ニュース の1本です(一覧は新しい順)

銚子市は 10月5日、令和8年台風第25号で住宅が被災した世帯を対象に、災害救助法に基づく「住宅の応急修理」の受付を市役所4階の都市整備室で始めました。市が修理業者に応急的な修理を依頼し、費用は市が業者に直接支払います。修理は原則として、災害が起きた日(令和8年9月20日)から3か月以内に終える決まりです。

目次

上限額と対象になる部分

茶色の水に1階まで浸かった2軒の家の模型
茶色の水に1階まで浸かった2軒の家の模型(イメージ)
被害の程度上限額(1世帯)
大規模半壊・中規模半壊・半壊757,000円
準半壊367,000円

対象は、被災した住宅の居室や台所、トイレなど、日常生活に必要最小限度の部分の応急的な修理です。いま住んでいる住宅が対象で、空き家・物置・車庫は対象になりません。上限額を超えた分や対象にならない部分は自己負担で、修理業者と別に契約します。

この制度の対象にならない所有者や施主が使える制度は、銚子市の住まいの補助金・助成金の一覧で市を選んだ状態から確かめられます。

使える世帯

台所の水栓に手をかける作業着の人の手元
台所の水栓に手をかける作業着の人の手元(イメージ)

次のすべてに当てはまる世帯が対象です。

  • 台風第25号で「大規模半壊」の被害を受けた世帯、または「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の被害を受け、自分の資力では応急修理ができない世帯
  • 応急修理をすれば、避難所などへ避難しなくてよくなる見込みがある
  • 応急仮設住宅を使わない(半壊以上の被害で、修理が1か月を超える見込みの世帯は別)

「全壊」の住宅は原則として対象外ですが、応急修理をすれば住めるようになる場合は対象になります。

見落としやすい条件

  • 修理業者に工事費を払ってしまうと、制度の対象外になります
  • 修理は原則として、災害の日(9月20日)から3か月以内に終えます
  • 市は「被害写真撮影の留意点」の資料と、写真が無いときに使う「被災した住宅の応急修理」証拠写真代替資料(様式第8号)を出しています

日程

項目日付・期限
災害の発生(台風第25号)2026年9月20日
受付の開始2026年10月5日
修理の完了原則 災害の日から3か月以内

申請の方法と書類

申請のときに出す書類は、応急修理申込書(様式第1号)、資力に関する申出書(様式第2号)、修繕見積書(様式第3号)、住宅の被害状況に関する申出書です。工事が終わったら、工事完了報告書(様式第7号)を出します。様式は市のページからダウンロードできます。受付と問い合わせは、銚子市役所 本庁舎4階の都市整備課 都市整備室 建築住宅班(電話 0479-24-8899)です。

住宅会社に何が変わるか

作業台の電動のこぎりで木材を切る手元
作業台の電動のこぎりで木材を切る手元(イメージ)

銚子市内の被災した住宅の修理を、市の依頼で請けられるようになります。上限 757,000円・367,000円の枠の中で修繕見積書(様式第3号)を作り、費用は市から業者に直接支払われます。

  • 施主から先に工事費を受け取りません(受け取ると制度の対象外になります)
  • 見積書は、対象になる部分(居室・台所・トイレなど)と、自己負担で別に契約する部分を分けて書きます
  • 工事の前と後の写真を残し、工事完了報告書(様式第7号)を 9月20日から3か月以内の完了に間に合うように出します

銚子市・千葉県のほかの補助金

  • 出典:銚子市「【台風第25号】災害救助法に基づく住宅の応急修理制度」 制度のページ(様式・工事例・Q&A・写真撮影の留意点の資料を含む)
  • 確認日:2026-10-05

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