建設業許可の用語集
建設業許可でよく使われる言葉を、工務店・建設会社の方向けにやさしく説明します。許可番号の読み方、一般建設業と特定建設業の違い、知事許可と大臣許可の違いなど、探している言葉から全国の許可業者一覧へ進めます。
建設業許可番号番号の読み方
- ひとことで
- 許可番号を見ると、下請に出せる金額の上限と、営業所が何県にあるかが分かります。
- くわしく
- 番号には一般建設業(般)と特定建設業(特)の別が示されます。この区分は、発注者から直接請け負う工事1件につき5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を結ぶかどうかで決まります。また、2つ以上の都道府県に営業所があれば国土交通大臣許可、1つの都道府県だけなら都道府県知事許可です。許可の有効期間は5年です。(出典:国土交通省「建設業の許可とは」2026年9月20日確認)
建設業登録言い換え
- ひとことで
- 「建設業登録」という制度はありません。正しくは「建設業許可」です。
- くわしく
- 建設業法が定めているのは「許可」で、「登録」ではありません。探していらっしゃるものは建設業許可です。許可は5年ごとの更新が必要で、営業所の所在によって国土交通大臣許可と都道府県知事許可に分かれます。会社を調べるときは「建設業許可」で探すと、許可業者の名簿にたどり着けます。
建設業免許言い換え
- ひとことで
- 「建設業免許」という制度もありません。こちらも正しくは「建設業許可」です。
- くわしく
- 「免許」は宅地建物取引業などで使われる言い方で、建設業では「許可」です。制度の名前は建設業法第3条の「建設業の許可」で、軽微な建設工事だけを請け負う場合を除いて必要になります。免許という言葉で探しても許可業者の情報にはたどり着きにくいので、言い換えてお調べください。
建設業許認可言い換え
- ひとことで
- 「許認可」は行政の手続き全般をまとめた一般語で、建設業では「許可」です。
- くわしく
- 許認可とは、許可・認可・登録・届出などをまとめて指す言葉です。建設業について調べるときは「建設業許可」で探すと、業者名簿や申請の手引きにたどり着けます。なお建設業以外の許認可(産業廃棄物・宅地建物取引業など)は別の制度で、建設業許可とは番号も窓口も違います。
建設業法言い換え(根拠法)
- ひとことで
- 建設業の許可を定めている法律です。許可が必要になる工事の線引きもここにあります。
- くわしく
- 建設業法第3条が許可の根拠です。軽微な建設工事だけを請け負う場合を除き、許可が必要と定めています。軽微な建設工事とは、建築一式工事では工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、それ以外の工事では工事1件の請負代金が500万円未満の工事です。(出典:国土交通省「建設業の許可とは」2026年9月20日確認)
建築許可・建築確認との違い言い換え(別の制度)
- ひとことで
- 「建築許可」は建物を建てる手続き、「建設業許可」は会社が工事を請け負う資格です。
- くわしく
- 建築確認は建築基準法にもとづき、その建物が基準に適合しているかを着工前に確認する手続きで、対象は建物です。一方、建設業許可は建設業法にもとづき、会社が一定規模以上の工事を請け負うための資格で、対象は会社です。別の法律・別の制度ですので、番号も窓口も別々です。会社を探していらっしゃるなら、建設業許可のほうです。
建築業者・建設業者言い換え
- ひとことで
- 法律上の言い方は「建設業者」です。「建築業者」は日常語で、制度の名前ではありません。
- くわしく
- 建設業法は「建設業者」と呼びます。建設業は29の業種に分かれており、そのうちのひとつが「建築工事業」です。つまり建築は建設の一部という関係になります。会社を探すときは「建設業者」で調べると、許可業者の名簿にたどり着けます。
一般建設業と特定建設業の違い制度
- ひとことで
- 下請に出す金額で分かれます。1件5,000万円以上(建築工事業は8,000万円)なら特定です。
- くわしく
- 発注者から直接請け負う工事1件につき、5,000万円(建築工事業の場合は8,000万円)以上となる下請契約を締結するかどうかで区分されます。これを超える下請契約を結ぶなら特定建設業の許可が必要です。下請として工事を請け負う場合や、自社で施工する場合は、金額にかかわらず一般建設業で足ります。(出典:国土交通省「建設業の許可とは」2026年9月20日確認)
知事許可と大臣許可の違い制度
- ひとことで
- 営業所が1つの都道府県だけなら知事許可、2つ以上の都道府県にあれば大臣許可です。
- くわしく
- 区分の基準は営業所の所在地だけで、工事ができる地域とは関係ありません。東京都知事許可の会社が神奈川県の工事を請け負うことはできます。営業所を他県に出したときに、知事許可から大臣許可への切り替えが必要になります。(出典:国土交通省「建設業の許可とは」2026年9月20日確認)
建設業のランク(等級)制度
- ひとことで
- 公共工事の入札で、発注者が会社を A・B・C などの等級に分ける区分のことです。
- くわしく
- 国や自治体は、公共工事を発注するときに、参加できる会社を等級で分けています。等級ごとに請け負える工事の規模が決まっているため、等級が上がると受注の幅が広がります。区分の基準は発注者ごとに異なり、同じ会社でも発注者によって等級が変わることがあります。自社の等級は、入札参加資格の申請先(国・都道府県・市町村)にご確認ください。
建設業許可業者一覧一覧の呼び方
- ひとことで
- 許可を受けた会社の名簿です。都道府県ごと・業種ごとに調べられます。
- くわしく
- 建設業許可を受けた会社は、許可を出した行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)が名簿にして公表しています。会社名・所在地・許可の区分・業種などが載っています。取引先を確かめたいとき、下請を探したいとき、自社の掲載内容を確かめたいときにお使いください。
資本金会社の見方
- ひとことで
- 会社が事業の元手として用意したお金で、会社の規模を測るひとつの目安です。
- くわしく
- 資本金は登記事項ですので、誰でも確認できます。建設業許可では、特定建設業の許可を受ける際に財産的基礎の要件があり、資本金の額が関わってきます。ただし資本金が大きいことと、いまの経営状態が良いことは別ですので、取引先を見るときは資本金だけで判断せず、許可の区分や業種、営業年数とあわせてご覧ください。
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