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建設業許可の専任技術者要件を満たせない場合の対策5パターン|M&A・人材確保・配置転換の実例

建設業許可更新のための申請書類一式

建設業許可の確認方法の取得や更新において、専任技術者要件を満たせずに頭を悩ませている経営者の方は少なくありません。営業所ごとに専任技術者を配置しなければならない建設業許可制度では、資格者の退職や高齢化、新規営業所の開設などで要件を満たせなくなるケースが増えています。実際、事業承継やM&Aの場面でも専任技術者の配置が最大の課題となることがあります。本記事では、専任技術者要件を満たせない状況に直面した際の具体的な対策を5つのパターンに分けて解説します。人材確保から配置転換、M&A活用まで、実務で使える選択肢を知ることで、許可要件を維持しながら事業を継続・拡大する道筋が見えてきます。

目次

専任技術者要件が満たせなくなる典型的なケースと影響

専任技術者の退職・異動による許可維持の危機

建設業許可を取得している企業が最も直面しやすいのが、専任技術者として配置していた有資格者の突然の退職や異動です。建設業法では、営業所ごとに常勤の専任技術者を配置することが義務付けられており、この要件を満たせなくなった場合、許可の取消や更新拒否の対象となります。

特に1級建築士や1級土木施工管理技士などの上位資格者が1名しかいない企業では、その人物の退職が即座に許可要件違反につながります。専任技術者が不在となった場合、速やかに後任を配置しなければ、建設業許可の維持が困難になるだけでなく、既に受注済みの工事にも影響が及びます。

複数営業所展開時の配置要件の壁

事業拡大のために新たな営業所を開設する際、各営業所に専任技術者を配置しなければならない点が大きなハードルとなります。本店に複数の有資格者がいても、支店を開設する場合は別途専任技術者が必要です。

例えば、土木工事業と建築工事業の2業種で許可を取得している企業が新営業所を開設する場合、その営業所でも同じ業種の許可を取得するには、それぞれの業種に対応した専任技術者を配置する必要があります。人材が不足している中小建設会社にとって、この要件は営業所展開の大きな制約となっています。

対策パターン1:社内の有資格者を配置転換する

申請に必要な書類一式

既存社員の資格保有状況の棚卸し

専任技術者要件を満たすための最も迅速な対策は、社内に既に在籍している有資格者を営業所に配置転換することです。まず実施すべきは、全社員の保有資格の棚卸しです。

建設業許可における専任技術者の要件は、一定の国家資格(1級・2級施工管理技士、建築士など)を保有しているか、または一定年数の実務経験を証明できることです。社内には資格を持っていても現在の業務で活用していない社員が存在する可能性があります。人事データベースを精査し、潜在的な専任技術者候補を洗い出すことが第一歩となります。

配置転換時の実務要件と常勤性の確保

社内の有資格者を専任技術者として配置転換する際は、建設業法で求められる「常勤性」と「専任性」の要件を満たす必要があります。常勤性とは、原則として営業所に常時勤務することを指し、専任性とは他の営業所や工事現場との兼務ができないことを意味します。

ただし、建設業法施行令第3条では、経営業務の管理責任者や令第3条の使用人と専任技術者の兼務は認められています。つまり、小規模な営業所では、所長が専任技術者を兼ねることも可能です。配置転換を行う際は、勤務実態を示す社会保険の加入状況や、営業所への常勤を証明できる体制を整えることが求められます。

対策パターン2:外部から有資格者を採用する

中途採用市場における技術者確保の現実

社内に適任者がいない場合、外部から有資格者を採用することが次の選択肢となります。しかし、2026年現在、建設業界全体で技術者不足が深刻化しており、有資格者の採用競争は激化しています。

特に1級建築士や1級土木施工管理技士など上位資格保有者は、大手ゼネコンや専門工事会社からも引き合いが強く、中小建設会社が待遇面で対抗することは容易ではありません。採用活動では、給与水準だけでなく、キャリアパスの明示や働き方の柔軟性、地域での安定性など、多角的な魅力を打ち出すことが重要です。

若手技術者の育成による中長期的対応

即戦力となる有資格者の採用が難しい場合、若手技術者を採用して資格取得を支援する中長期的なアプローチも有効です。2級施工管理技士であれば実務経験2年(指定学科卒業の場合)で受験資格を得られるため、計画的に育成すれば数年で専任技術者要件を満たせます。

資格取得支援制度として、受験費用の全額負担、資格手当の支給、勉強時間の確保といった仕組みを整備することで、社員のモチベーション向上と定着率向上の両面で効果が期待できます。ただし、この方法は時間がかかるため、緊急の許可取得には向きません。

対策パターン3:M&Aによる有資格者の確保

申請書類の確認と整理

建設業M&Aにおける専任技術者の位置づけ

近年、建設業界では事業承継を目的としたM&Aが増加しています。M&Aを活用することで、会社ごと専任技術者を含む人材を確保できるメリットがあります。特に後継者不在で廃業を検討している小規模建設会社を譲り受けることで、許可や実績、顧客基盤とともに有資格者も獲得できます。

建設業特化型のM&A仲介サービスも登場しており、専任技術者の確保を主目的とした小規模M&Aの事例も増えています。譲渡側企業の代表者が高齢で引退を考えているケースでは、比較的低コストで事業譲渡を受けられる可能性があります。

吸収後の配置転換と許可統合の実務

M&Aで企業を吸収した後は、取得した人材を自社の営業所に配置転換することが可能です。ただし、建設業許可の統合には一定の手続きが必要です。

会社合併の場合は、吸収合併後30日以内に建設業許可の承継手続きを行います。事業譲渡の場合は、譲渡側の許可は消滅するため、譲り受けた技術者を自社の専任技術者として新たに配置する届出が必要です。配置転換後は、常勤性を証明するための社会保険加入手続きも忘れずに行う必要があります。M&Aを検討する際は、建設業許可に精通した専門家のサポートを受けることで、スムーズな統合が実現します。

対策パターン4:営業所の統廃合による要件緩和

営業所数の最適化による人材配置の効率化

複数の営業所を持つ企業では、営業所を統廃合することで専任技術者の配置要件を緩和できます。例えば、本店と支店でそれぞれ専任技術者を配置していた企業が、支店を閉鎖して本店に統合すれば、本店の専任技術者だけで許可要件を満たせるようになります。

営業所の定義は建設業法上、「本店、支店その他常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とされています。契約締結機能を持たない単なる作業所や連絡所は営業所に該当しないため、実態に合わせて営業所の位置づけを見直すことで、専任技術者の配置負担を軽減できます。

廃止届と変更届の適切な手続き

営業所を統廃合する場合は、建設業法に基づく廃止届または変更届の提出が必要です。営業所を完全に閉鎖する場合は「廃止届」を、営業所の所在地を変更する場合は「変更届」を、それぞれ30日以内に許可行政庁に提出します。

届出が遅れると、建設業法第11条に基づく指示処分や営業停止処分の対象となる可能性があります。また、営業所を減らした後も、残った営業所で継続して事業を行う場合は、その営業所に必要な専任技術者が引き続き配置されていることを証明する書類の準備が必要です。

対策パターン5:事業承継時の計画的な人材配置

建設業許可申請の期限確認

代表者交代と専任技術者要件の関係

建設業許可における事業承継では、経営業務の管理責任者の交代だけでなく、専任技術者の配置も同時に検討する必要があります。特に創業社長が専任技術者を兼ねていた場合、引退に伴って後継者または別の社員を専任技術者として配置しなければなりません。

経営業務の管理責任者は、建設業の経営経験が原則5年以上必要ですが、専任技術者は資格または実務経験で要件を満たせるため、比較的若い世代でも就任可能です。事業承継計画では、経営面の承継と技術面の承継を分けて考え、それぞれに適任者を配置する柔軟な発想が求められます。

事前の育成・資格取得支援による円滑な承継

事業承継を円滑に進めるには、後継者候補や若手社員に対して計画的に資格取得を支援することが重要です。例えば、現社長が60歳の時点で後継者候補を決め、5年かけて必要な資格取得と実務経験を積ませることで、65歳での引退時にスムーズな承継が実現します。

2026年現在、建設業界では経営者の高齢化が進んでおり、事業承継の準備を先送りしたことで、許可要件を満たせず廃業に至るケースも見られます。早期からの計画的な人材育成と配置転換の準備が、事業承継成功の鍵を握ります。

よくある質問

Q1. 専任技術者が突然退職した場合、建設業許可はどうなりますか?

専任技術者が欠けた場合、2週間以内に変更届を提出する必要があります。新たな技術者を配置できない場合、許可要件を満たさなくなり、最悪の場合は許可取消しとなる可能性があります。早急に後任を確保するか、配置転換での対応が必要です。

Q2. 専任技術者の実務経験年数が足りない場合の代替方法はありますか?

実務経験年数が不足している場合、国家資格の取得が最も確実な対策です。1級・2級施工管理技士などの資格があれば実務経験年数は不要になります。また、指定学科卒業者は必要な実務経験年数が短縮されるため、社内の学歴要件該当者を探すことも有効です。

Q3. M&Aで会社を買収すれば専任技術者の問題は解決できますか?

はい、技術者を雇用している建設会社をM&Aで買収することで、専任技術者要件を満たすことができます。ただし、買収後も当該技術者が退職しないよう雇用条件の整備が重要です。また、建設業許可の承継手続きも必要になります。

Q4. 他の営業所の専任技術者を兼任させることは可能ですか?

原則として専任技術者は営業所ごとに専任で常勤する必要があり、他営業所との兼任は認められません。ただし、営業所が同一場所にある場合や、管理建築士など特定の条件下では兼任が認められるケースもあるため、許可行政庁への事前確認が必要です。

Q5. 派遣社員や業務委託の技術者を専任技術者にできますか?

専任技術者は原則として正社員など常勤の雇用関係にある者でなければなりません。派遣社員や業務委託契約の技術者は、社会保険加入状況や指揮命令系統の観点から専任技術者として認められない可能性が高いため、直接雇用への切り替えが必要です。

まとめ

建設業許可の専任技術者要件を満たせない場合の対策として、本記事では5つのパターンを解説しました。社内の有資格者の配置転換外部からの採用M&Aによる人材確保営業所の統廃合事業承継時の計画的配置という選択肢を、自社の状況に合わせて組み合わせることで、許可要件を維持しながら事業を継続・発展させることが可能です。専任技術者の確保は一朝一夕にはできないため、中長期的な視点で人材育成と資格取得支援の仕組みを構築することが重要です。まずは社内の有資格者の棚卸しから始め、現状の配置体制を見直すことから取り組んでみましょう。

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