2025年2月、建設業法施行令の改正により、特定建設業許可の下請代金基準が3,000万円から5,000万円へと引き上げられました。この改正により、これまで特定建設業許可許可が必要だった企業の一部は一般建設業と特定建設業の違い許可で対応できるようになり、逆にこれから特定建設業許可を取得する必要が生じる企業も出てきます。本記事では、建設業許可申請における今回の改正の影響と、行政書士に依頼する場合の費用相場、そして準備すべき手続きについて実務的な視点から解説します。許可区分の見直しや新規申請を検討している建設事業者の方は、ぜひ最後までお読みください。
2025年2月改正の内容と影響範囲
特定建設業許可の下請代金基準引き上げの背景
建設業法施行令の改正により、特定建設業許可が必要となる下請代金の基準が、従来の3,000万円(建築一式工事は4,500万円)から、5,000万円(建築一式工事は7,500万円)へと引き上げられました。この改正は、建設業界における実態に即した基準への見直しと、中小建設業者の負担軽減を目的としています。
建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2つの区分があり、発注者から直接請け負った1件の工事について、下請代金の総額が一定額以上となる場合には特定建設業許可が必要です。今回の基準引き上げにより、5,000万円未満の下請発注であれば一般建設業許可で対応できるようになりました。
影響を受ける事業者の具体例
今回の改正で影響を受ける事業者は、主に以下のパターンに分類されます。
パターン1:特定から一般への変更を検討できる事業者
下請代金が3,000万円超~5,000万円未満の範囲で推移している元請事業者は、一般建設業許可への変更を検討できます。特定建設業許可では専任技術者の要件が厳しく、財産的基礎も資本金2,000万円以上かつ純資産4,000万円以上という高いハードルがありますが、一般建設業許可ではこれらの要件が緩和されます。
パターン2:新たに特定建設業許可が必要になる可能性のある事業者
事業拡大により下請代金が5,000万円を超える案件を受注する見込みがある事業者は、特定建設業許可の取得を準備する必要があります。特に一人親方から法人化を経て事業規模を拡大している企業にとっては、重要な判断時期となります。
建設業許可申請の手続きと行政書士費用の相場

特定建設業許可申請に必要な要件と準備書類
特定建設業許可を新規に取得する場合、以下の要件をすべて満たす必要があります。
経営業務の管理責任者の要件
建設業に関する経営経験を5年以上有する常勤役員等が必要です。個人事業主としての経験も含まれますが、証明書類の準備が重要になります。
専任技術者の要件
特定建設業許可では、1級の国家資格者または一般建設業の専任技術者要件を満たし、かつ元請として4,500万円以上の工事に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者が必要です。この要件は一般建設業許可より厳格です。
財産的基礎の要件
資本金2,000万円以上かつ純資産4,000万円以上、さらに流動比率75%以上、欠損比率20%以下という財務要件を満たす必要があります。決算書や貸借対照表の準備が不可欠です。
行政書士費用の相場と内訳
建設業許可申請を行政書士に依頼する場合の費用相場は、申請の種類によって異なります。
新規申請(知事許可)の場合
行政書士報酬:10万円~15万円程度
申請手数料(一般):9万円
申請手数料(特定):15万円
合計目安:19万円~30万円
新規申請(大臣許可)の場合
行政書士報酬:15万円~25万円程度
申請手数料:15万円
合計目安:30万円~40万円
許可換え新規(一般から特定への変更)の場合
行政書士報酬:8万円~12万円程度
申請手数料:15万円
合計目安:23万円~27万円
業種追加の場合
行政書士報酬:5万円~10万円程度
申請手数料(特定):5万円
合計目安:10万円~15万円
これらの費用は、提出書類の複雑さや事業規模、過去の実績証明の難易度によって変動します。証明書類の収集が困難な場合や、財務諸表の整理が必要な場合は、追加費用が発生することがあります。
一人親方から法人化を経て特定建設業許可を目指すケース
法人化と建設業許可申請のタイミング
一人親方として事業を行ってきた方が、事業拡大に伴い法人化し、さらに特定建設業許可を取得するというケースは増加傾向にあります。2026年現在、このルートを選択する際には、以下のタイミングを意識することが重要です。
ステップ1:法人化の実施
まず株式会社または合同会社を設立します。資本金は特定建設業許可を見据えて2,000万円以上に設定することが望ましいですが、初期段階では最低限の資本金で設立し、後に増資する方法もあります。
ステップ2:一般建設業許可の取得
法人設立直後は財産的基礎が十分でない場合が多いため、まず一般建設業許可を取得し、実績を積みながら財務体質を強化します。個人事業主時代の経営経験や技術者の実務経験は、適切な証明書類があれば引き継ぐことができます。
ステップ3:特定建設業許可への移行
純資産4,000万円以上、流動比率75%以上という財産的基礎の要件を満たせる状態になったタイミングで、特定建設業許可への許可換え新規申請を行います。5,000万円という新基準により、このタイミングの見極めがより重要になりました。
実務で注意すべきポイント
経営経験の証明方法
個人事業主時代の経営経験を証明するには、確定申告書の控えや工事請負契約書、注文書など、5年分の継続的な営業実績を示す書類が必要です。日頃から書類を整理し保管しておくことが、スムーズな申請につながります。
技術者の確保と育成
特定建設業許可では1級資格者または指導監督的実務経験を持つ技術者が必須です。自社で育成する場合は資格取得支援制度の活用や、外部から招聘する場合は雇用条件の整備が必要になります。
財務諸表の適正化
特定建設業許可の財産的基礎要件を満たすためには、税理士や公認会計士と連携し、決算書の適正化を図ることが重要です。特に建設業会計に精通した専門家のサポートが有効です。
よくある質問

Q1. 特定建設業許可の下請代金基準が5,000万円に変わるのはいつからですか?
2025年2月1日から施行されます。この日以降、下請代金の総額が5,000万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)となる場合に特定建設業許可が必要になります。施行日前に契約した工事については経過措置が設けられています。
Q2. 現在一般建設業許可のみで、基準変更後も手続きは必要ですか?
下請契約の総額が3,000万円以上5,000万円未満の範囲内であれば、特定建設業許可への変更手続きは不要です。ただし、今後5,000万円以上の下請契約を予定する場合は、特定建設業許可への業種追加または般・特新規申請が必要になります。
Q3. 一般から特定建設業許可に変更する場合の申請費用はいくらですか?
都道府県知事許可の場合は5万円、国土交通大臣許可の場合は15万円の手数料が必要です。これに加えて、財務諸表の証明費用や専任技術者の資格確認書類の取得費用など、付随的な実費が発生する場合があります。
Q4. 特定建設業許可に必要な財産的基礎要件を教えてください。
資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上、欠損額が資本金の20%を超えないことの全てを満たす必要があります。直前の決算書でこれらの要件を確認し、満たない場合は増資等の財務改善が必要です。
Q5. 基準変更に伴う許可申請はどのくらいの期間がかかりますか?
都道府県知事許可で約30日〜45日、国土交通大臣許可で約90日〜120日程度かかります。書類準備期間も含めると2〜4ヶ月程度必要です。2025年2月施行に間に合わせるには、遅くとも2024年末までに申請準備を開始することを推奨します。
まとめ
2025年2月に施行された特定建設業許可の下請代金基準引き上げにより、建設業許可申請の実務は大きな転換期を迎えました。重要なポイントは以下の3点です。
- 下請代金基準が5,000万円に引き上げられたことで、一般建設業許可で対応できる範囲が拡大し、事業規模に応じた適切な許可区分の選択が可能になりました
- 特定建設業許可申請を行政書士に依頼する場合、新規申請で19万円~40万円程度の費用を見込む必要があり、申請の種類や複雑さによって変動します
- 一人親方から法人化を経て特定建設業許可を目指す場合、経営経験の証明、技術者の確保、財務体質の強化を段階的に進めることが成功の鍵となります
建設業許可申請は専門的な知識と多くの書類準備が必要です。まずは自社の事業規模と今後の受注見込みを整理し、必要な許可区分を見極めることから始めましょう。

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