紀北町の造園工事業の許可業者一覧(6社)
紀北町に本店がある、造園工事業の建設業許可が今日の時点で有効な会社だけを載せています(許可の有効期限は各社のページで確認できます)。
紀北町の業種(許可が有効な会社の多い順)
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所在地:三重県北牟婁郡紀北町小山浦137電話:05973-2-0486許可番号:三重県知事許可 第004073号
所在地:三重県北牟婁郡紀北町矢口浦206-2電話:05973-9-0666許可番号:三重県知事許可 第009772号
所在地:三重県北牟婁郡紀北町東長島75-8電話:05974-7-4168許可番号:三重県知事許可 第003905号
所在地:三重県北牟婁郡紀北町便ノ山539-4電話:0597-32-2688許可番号:三重県知事許可 第003992号
所在地:三重県北牟婁郡紀北町東長島188電話:05974-7-0143許可番号:三重県知事許可 第004006号
所在地:三重県北牟婁郡紀北町相賀299-1電話:0597-32-1223許可番号:三重県知事許可 第019156号
造園工事業とは(許可が要る工事)
造園工事は、整地・樹木の植栽・景石の据え付けなどで庭園・公園・緑地をつくる工事と、道路や建物の屋上・壁面を緑化し、植生を復元する工事です。植栽・芝などの地被・景石・花壇や噴水などの公園設備・園路・水景の工事が入ります。1件500万円(税込・材料費込み)以上なら建設業許可(造園工事業)が要り、下請に出す代金の合計が5,000万円以上なら特定建設業の許可です。造園は指定建設業で、特定建設業の営業所に置く技術者は1級の国家資格者などに限られます。
出典:国土交通省(業種区分)・e-Gov 法令検索・e-Gov 法令検索
許可の見方:上の一覧の「許可番号」で、県の知事の許可か国土交通大臣の許可かが分かります。一般建設業か特定建設業か・許可の有効期限は、会社名を押すと開く各社のページで確かめられます。建設業許可番号の読み方
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