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四日市市の解体工事業の許可業者一覧(249社)

四日市市に本店がある、解体工事業の建設業許可が今日の時点で有効な会社だけを載せています(許可の有効期限は各社のページで確認できます)。

四日市市の業種(許可が有効な会社の多い順)

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249件中 1〜50件表示

解体工事業とは(許可が要る工事)

解体工事は、建物などの工作物を解体する工事です。平成28年6月1日に、とび・土工・コンクリート工事から分かれて新しい業種になりました。1件500万円(税込・材料費込み)以上の解体工事を請け負うには、建設業許可(解体工事業)が要ります。500万円未満の解体だけでも、土木・建築・解体のどの許可も無ければ、建設リサイクル法の解体工事業の登録(都道府県知事・5年ごと)が要ります。ある専門工事で建てた物だけの解体はその専門工事、元請として全体を企画・調整する解体は建築一式・土木一式に当たります。

出典:国土交通省(業種区分)・e-Gov 法令検索・e-Gov 法令検索

許可の見方:上の一覧の「許可番号」で、県の知事の許可か国土交通大臣の許可かが分かります。一般建設業か特定建設業か・許可の有効期限は、会社名を押すと開く各社のページで確かめられます。建設業許可番号の読み方

近くの市の解体工事業

津市の解体199社鈴鹿市の解体145社松阪市の解体101社伊賀市の解体85社桑名市の解体77社

三重県で解体工事を頼む前に確かめること

許可か登録か

解体工事を請け負うには、500万円以上なら建設業の「解体工事業」の許可、500万円未満でも都道府県への「解体工事業」の登録が要ります(建設業法 第3条・建設リサイクル法 第21条)。このページの会社は、解体工事業の許可を受けている会社です。

施主の届け出

床面積の合計が80㎡以上の建物を解体するときは、工事を頼む施主が、着工の7日前までに都道府県か市に届け出ます(建設リサイクル法 第10条)。多くは会社が代わりに書類を作ります。契約の前に誰が出すかを確かめてください。

口コミ・評判の調べ方

当サイトは口コミや点数を載せていません。評判は、国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」で、その会社が過去に営業停止や指示の処分を受けていないかを、会社の名前で調べられます。あわせて、見積書が「一式」だけでなく項目ごとに書かれているか、契約の前に工事の内容と代金を書いた書面をもらえるか(建設業法 第19条)も確かめてください。

国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで調べる(別のサイトが開きます)

このページの情報について

  • 運営者このページは建設業許可DB運営事務局が作っています。運営者の情報はこちらにあります: 運営者情報
  • 出典会社の情報は、国土交通省の公開情報をもとに当サイトが集計したものです(2026年10月4日時点・毎月更新)。口コミや広告による順位づけはしていません。このページの会社の情報と決まりの説明は、建設業許可DB運営事務局が国土交通省の公開情報と法令(e-Gov 法令検索)で確かめています。

この一覧の作成と確認

  • 作成建設業許可DB 編集部
  • もとの情報国土交通省の公開情報(建設業許可の登録)をもとに当サイトが集計
  • 確認日2026年10月4日(毎月 取り直し)
  • 表示の決まり許可の種類(一般・特定)と有効期限は、もとの登録のとおりに表示しています
  • 誤り・削除のご依頼お問い合わせのページから

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