羽生市の水道施設工事業の許可業者一覧(10社)
羽生市に本店がある、水道施設工事業の建設業許可が今日の時点で有効な会社だけを載せています(許可の有効期限は各社のページで確認できます)。
羽生市の業種(許可が有効な会社の多い順)
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所在地:埼玉県羽生市南6-11-2電話:048-561-1771許可番号:埼玉県知事許可 第007416号
所在地:埼玉県羽生市北荻島393-1電話:048-565-3969許可番号:埼玉県知事許可 第013883号
所在地:埼玉県羽生市東8-9-13電話:048-561-6166許可番号:埼玉県知事許可 第030060号
所在地:埼玉県羽生市南3-1-27電話:048-561-0526許可番号:埼玉県知事許可 第009506号
所在地:埼玉県羽生市羽生430-6電話:048-561-4491許可番号:埼玉県知事許可 第025893号
所在地:埼玉県羽生市堤181電話:048-565-1673許可番号:埼玉県知事許可 第053081号
所在地:埼玉県羽生市藤井上組424-11電話:048-566-1677許可番号:埼玉県知事許可 第076203号
所在地:埼玉県羽生市桑崎606電話:048-561-8900許可番号:埼玉県知事許可 第066142号
所在地:埼玉県羽生市上新郷5567電話:048-561-0550許可番号:埼玉県知事許可 第001079号
所在地:埼玉県羽生市尾崎585電話:048-561-3151許可番号:埼玉県知事許可 第003636号
水道施設工事業とは(許可が要る工事)
水道施設工事は、上水道・工業用水道などの取水・浄水・配水の施設をつくる工事と、公共下水道・流域下水道の処理設備を設置する工事です。公道の下の下水道の配管や下水処理場の敷地の造成は土木一式工事、家の敷地の中の給排水の配管は管工事です。1件500万円(税込・材料費込み)以上の水道施設工事を請け負うには、建設業許可(水道施設工事業)が要ります。元請として下請に出す代金の合計が5,000万円以上なら特定建設業、それ以外は一般建設業の許可です。
出典:国土交通省(業種区分)・e-Gov 法令検索
許可の見方:上の一覧の「許可番号」で、県の知事の許可か国土交通大臣の許可かが分かります。一般建設業か特定建設業か・許可の有効期限は、会社名を押すと開く各社のページで確かめられます。建設業許可番号の読み方
県の公式の名簿:埼玉県 許可業者名簿(エクセル)(令和8年8月末時点)。このページの社数は、本店の住所と今日の時点で有効な許可で数えた値で、県の名簿の時点とは別です。
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