青ヶ島村に本店がある、建築工事業の建設業許可が今日の時点で有効な会社だけを載せています(許可の有効期限は各社のページで確認できます)。
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建築一式工事は、元請として全体を企画・調整し、建物を新築・増築・大規模に改修する工事です。1件1,500万円(税込)以上の工事(延べ面積150㎡未満の木造住宅を除く)を請け負うには、建設業許可(建築工事業)が要ります。下請に出す代金の合計が8,000万円以上なら特定建設業、それ以外は一般建設業です。建築一式の許可だけでは、500万円以上の内装や電気などの専門工事を単独で請け負えず、その業種の許可が要ります。
許可の見方:上の一覧の「許可番号」で、県の知事の許可か国土交通大臣の許可かが分かります。一般建設業か特定建設業か・許可の有効期限は、会社名を押すと開く各社のページで確かめられます。建設業許可番号の読み方