新島村の舗装工事業の許可業者一覧(7社)
新島村に本店がある、舗装工事業の建設業許可が今日の時点で有効な会社だけを載せています(許可の有効期限は各社のページで確認できます)。
新島村の業種(許可が有効な会社の多い順)
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所在地:東京都新島村瀬戸山50-1電話:04992-5-1213許可番号:東京都知事許可 第013464号
所在地:東京都新島村本村1-1-10電話:04992-5-1111許可番号:東京都知事許可 第005856号
所在地:東京都新島村川原162-1電話:04992-5-0327許可番号:東京都知事許可 第013967号
所在地:東京都新島村川原208電話:04992-5-0116許可番号:東京都知事許可 第004630号
所在地:東京都新島村本村4-9-1電話:04992-5-0322許可番号:東京都知事許可 第015710号
所在地:東京都新島村川原201-1電話:04992-5-0133許可番号:東京都知事許可 第013948号
所在地:東京都新島村本村5-1-11電話:04992-5-0131許可番号:東京都知事許可 第016124号
舗装工事業とは(許可が要る工事)
舗装工事は、道路などの地面をアスファルト・コンクリート・砂・砂利・砕石などで舗装する工事です。アスファルト舗装・コンクリート舗装・ブロック舗装・路盤の築造が入ります。舗装と一緒に行うことが多いガードレールの設置は、とび・土工・コンクリート工事です。1件500万円(税込・材料費込み)以上なら建設業許可(舗装工事業)が要り、下請に出す代金の合計が5,000万円以上なら特定建設業の許可です。舗装は指定建設業で、特定建設業の営業所に置く技術者は1級の国家資格者などに限られます。
出典:国土交通省(業種区分)・e-Gov 法令検索・e-Gov 法令検索
許可の見方:上の一覧の「許可番号」で、県の知事の許可か国土交通大臣の許可かが分かります。一般建設業か特定建設業か・許可の有効期限は、会社名を押すと開く各社のページで確かめられます。建設業許可番号の読み方
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