新島村の解体工事業の許可業者一覧(7社)
新島村に本店がある、解体工事業の建設業許可が今日の時点で有効な会社だけを載せています(許可の有効期限は各社のページで確認できます)。
新島村の業種(許可が有効な会社の多い順)
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所在地:東京都新島村瀬戸山50-1電話:04992-5-1213許可番号:東京都知事許可 第013464号
所在地:東京都新島村本村1-1-10電話:04992-5-1111許可番号:東京都知事許可 第005856号
所在地:東京都新島村川原162-1電話:04992-5-0327許可番号:東京都知事許可 第013967号
所在地:東京都新島村川原208電話:04992-5-0116許可番号:東京都知事許可 第004630号
所在地:東京都新島村本村4-9-1電話:04992-5-0322許可番号:東京都知事許可 第015710号
所在地:東京都新島村川原201-1電話:04992-5-0133許可番号:東京都知事許可 第013948号
所在地:東京都新島村本村5-1-11電話:04992-5-0131許可番号:東京都知事許可 第016124号
解体工事業とは(許可が要る工事)
解体工事は、建物などの工作物を解体する工事です。平成28年6月1日に、とび・土工・コンクリート工事から分かれて新しい業種になりました。1件500万円(税込・材料費込み)以上の解体工事を請け負うには、建設業許可(解体工事業)が要ります。500万円未満の解体だけでも、土木・建築・解体のどの許可も無ければ、建設リサイクル法の解体工事業の登録(都道府県知事・5年ごと)が要ります。ある専門工事で建てた物だけの解体はその専門工事、元請として全体を企画・調整する解体は建築一式・土木一式に当たります。
出典:国土交通省(業種区分)・e-Gov 法令検索・e-Gov 法令検索
許可の見方:上の一覧の「許可番号」で、県の知事の許可か国土交通大臣の許可かが分かります。一般建設業か特定建設業か・許可の有効期限は、会社名を押すと開く各社のページで確かめられます。建設業許可番号の読み方
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