トップ › 千葉県の建設会社 › 値上げを施主に説明する1枚
2024年12月13日に施行された改正建設業法で、資材の高騰などのおそれは、契約を結ぶまでに注文者へ伝える決まりになりました――このページは、民間の施主へ値上げを説明するときに渡せる1枚の見本です。
受注者は、資材の価格の高騰など、工期や請負代金の額に影響する事象が起きる「おそれ」があると認めるときは、契約を結ぶまでに注文者へその旨と判断の根拠になる情報を通知することになりました(建設業法第20条の2第2項)。値上げの話は「上がってから切り出す」のではなく、契約の前に、おそれと根拠を書面で伝えておくことが出発点です。契約の前に知らされていれば、施主も予算の幅を考えたうえで判断できます。
施主に「なぜ上がるのか」を伝えるときは、会社の感覚ではなく、外から確かめられる数字を根拠にします。
| 根拠 | 何が分かるか | 出す人・費用 |
|---|---|---|
| 物価資料(月刊「建設物価」・月刊「積算資料」など) | 個々の資材の、地域ごとの今の値段 | 建設物価調査会・経済調査会(有料) |
| 公共工事設計労務単価 | 職種ごとの人件費の基準の動き(年1回) | 国土交通省(無料) |
| 建設工事費デフレーター | 工事費全体の値動き(毎月) | 国土交通省(無料) |
| 企業物価指数 | 企業の間で売り買いする物の値段の大まかな動き(毎月) | 日本銀行(無料) |
公共工事設計労務単価は「設計の単価」です。下請に払う賃金の下限を決めたものではありません。令和8年3月から適用の単価は、全国全職種の単純平均で前年度比 4.5% の上げ、加重平均は 25,834円で、平成25年度の改定から14年続けて上がりました。施主には「人件費の基準が国の公表で毎年上がっている」という流れを伝える材料として使います。
出典:国土交通省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価」・国土交通省「建設工事費デフレーター」・国土交通省「建設業法の改正(令和6年)」・建設業法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026年10月2日)。物価資料の誌面の値は写していません(有料の資料は購読の決まりの範囲でお使いください)。
「通知すれば必ず増額できる」わけではありません(協議の申し出ができる・注文者は誠実に応じるよう努める、まで)。公共工事の発注者との協議の扱いは、約款(スライド条項)によります。
契約の前に渡す書面の見本です。会社の実情に合わせて、項目と言葉を直してお使いください。〇〇には、実際に確かめた資料の名前・号・値を入れます。
工事の費用が変わる可能性についてのお知らせ(見本)
〇〇様
〇〇工事(見積番号〇〇)について、契約の前にお知らせします。
1. 費用が変わる可能性があるもの
・〇〇(例:構造用合板・断熱材)の材料費
・〇〇(例:大工・内装)の工事の手間代
2. そう考える根拠
・〇〇(物価資料の名前と号)の〇〇(品目)の値が、〇年〇月から〇年〇月までに〇%動いています
・国土交通省の公共工事設計労務単価(〇年〇月から適用)が前年度から上がっています
3. 変わったときの見直しの方法
・〇〇(資料の名前)の〇月号の値と、発注の時点の値を比べ、差額を〇〇の方法で計算します
・値が下がった場合も、同じ方法で見直します
4. ご相談
・見直しが要るときは、根拠の資料を添えてご相談します。仕様の変更など、費用を抑える方法もあわせてご提案します。
物価資料の誌面をそのまま写して配るのではなく、自社で確かめた値と出どころを書くようにします。このページは一般的な情報をまとめたものです。個別の契約の判断は、契約書と行政庁の手引きで確認してください。
人件費の根拠には、国土交通省の公共工事設計労務単価を職種別に並べた 千葉県の職人の日当の目安 が使えます。公共工事の積算に使う設計の単価で、実際の日当そのものではありません。