建設業許可で営業所ごとに置く技術者(旧 専任技術者・2024年12月から営業所技術者等)の要件は、ここ数年の改正で見直されています。2023年7月には技術検定の第一次検定の合格者が実務経験を積めば営業所の技術者になれるようになり、2024年12月には条件つきで現場の技術者を兼ねられるようになりました。なお「2028年度が期限」と言われることがありますが、それは技術検定の受検資格の経過措置のことで、営業所の技術者の期限ではありません。また、1人の技術者が2つの営業所を掛け持つことはできません。本記事では、改正の正しい内容と、鹿児島県の建設会社がいま取り組むべき準備を解説します。許可取得を検討中の企業はもちろん、既存の許可業者も人材活用の選択肢を広げるために、ぜひ最後までお読みください。
専任技術者要件緩和の具体的内容とは
建設業法施行規則改正による変更点
建設業法施行規則の一部改正により、営業所における専任技術者(2024年12月から営業所技術者)の要件が段階的に緩和されています。この改正の背景には、建設業界全体の人手不足と技術者の高齢化という深刻な課題があります。
従来、建設業許可を取得するためには、営業所ごとに専任の技術者を常勤で配置する必要がありました。この専任技術者は、原則として他の営業所との兼務が認められず、一定の資格または実務経験を有する必要があります。
見直しの中身は2つです。1つ目は2023年7月1日施行の改正で、1級の第一次検定の合格後に3年、2級の第一次検定の合格後に5年の実務経験があれば、指定学科の卒業でなくても営業所の技術者になれるようになりました(対象の業種は検定の種類で決まり、一部の業種は対象外です)。2つ目は2024年12月13日施行の改正で、請負代金1億円未満(建築一式工事は2億円未満)などの条件を満たせば、営業所の技術者がその営業所で契約した工事の現場の技術者を1か所まで兼ねられるようになりました。営業所の技術者が複数の営業所を掛け持つことは、今もできません。また、どちらも期限のある経過措置ではなく、続いていく制度です。
鹿児島県内企業が受けられるメリット
鹿児島県内の建設会社にとって、この専任技術者要件緩和は大きなメリットをもたらします。
まず、技術者を確保しやすくなる点が挙げられます。技術検定の第一次検定に合格した若手を、実務経験を積ませて営業所の技術者の候補にできるため、指定学科の卒業者や10年の実務経験者が見つからない会社でも、育てて確保する道が広がりました。ただし、鹿児島市内と鹿屋市に営業所を持つ場合は、今も営業所ごとに1名ずつ技術者が必要です。
次に、既存の技術者の有効活用が可能になります。鹿児島県内の中小建設会社では、ベテラン技術者が限られているケースが少なくありません。この緩和措置により、1級建築施工管理技士や1級土木施工管理技士などの有資格者を、より効率的に配置できます。
さらに、人の配置に余裕が出る点も見逃せません。小さめの工事であれば、営業所の技術者が現場を1か所まで兼ねられるため、技術者の少ない会社でも現場を回しやすくなります。霧島市や指宿市など鹿児島市の周辺へ営業所を増やす場合は、新しい営業所にも専任の技術者が必要なので、候補となる人を早めに育てておきましょう。
鹿児島県の建設会社がいま準備すべきこと
自社の技術者配置状況の見直し
専任技術者要件緩和を活用するためには、まず自社の現状を正確に把握する必要があります。
保有資格者のリストアップから始めましょう。社内に在籍する技術者が持つ建設業法上の有効な資格(施工管理技士、建築士、技術士など)と実務経験年数を一覧化します。鹿児島県内の建設会社では、資格保有者が把握されていても、その活用可能性まで検討されていないケースが多く見られます。
次に、営業所ごとの技術者配置状況の確認を行います。各営業所に配置されている営業所技術者が実際にその営業所に常勤しているか、小さめの工事で現場を兼ねさせる条件に当てはまるかを検討します。
さらに、将来の事業展開計画との整合性を確認します。新規営業所の開設や業種追加の予定があるかを明確にし、営業所ごとに必要な技術者数を算出します。週休2日制対応による労働時間管理の厳格化も見据えて、無理のない人員配置計画を立てることが重要です。
建設業許可申請の更新・変更準備
要件の見直しを活かすには、建設業許可の変更届や更新申請のときに正しい手続きを行う必要があります。
鹿児島県で建設業許可を取得している企業は、鹿児島県土木部監理課または国土交通大臣許可の場合は九州地方整備局が窓口となります。営業所の技術者(2024年12月から専任技術者は「営業所技術者等」という呼び名に変わりました)の変更は、「営業所技術者等証明書」の提出が必要な重要事項です。
具体的な準備としては、まず必要な書類の確認を行います。営業所技術者を新たに届け出るときは、資格や実務経験を証明する書類と、常勤を確かめる書類が必要です。営業所技術者に現場を兼ねさせるときは、人員の配置を示す計画書を作って保存し、現場の様子を確かめる情報通信機器と連絡員を用意します。細かな運用は鹿児島県の最新の手引きと、国土交通省の「監理技術者制度運用マニュアル」で確かめてください。
また、変更届の提出期限にも注意が必要です。専任技術者の変更は、変更があった日から2週間以内に届出が必要です。無許可営業の法的リスクを避けるためにも、技術者の異動や退職時には速やかな手続きが求められます。
人材育成と資格取得支援の強化
中長期的な対策として、社内の人材育成体制を整えることが不可欠です。
若手技術者の資格取得支援制度の導入を検討しましょう。鹿児島県内の建設会社では、2級施工管理技士の資格取得を目指す若手が増えています。受験費用の補助、勉強時間の確保、外部講習への参加支援などを制度化することで、将来的な専任技術者候補を計画的に育成できます。
また、実務経験年数の計画的な積み上げも重要です。資格が無くても、10年以上の実務経験(指定学科の卒業者は3年または5年に短縮)で営業所の技術者として認められます。2023年7月からは、技術検定の第一次検定に合格した人も、合格後の実務経験(1級は3年・2級は5年)で認められるようになりました(特定建設業の要件は一般建設業と特定建設業の違いを参照)。新卒採用した社員の経験年数を記録し、将来どの時点で要件を満たすかを把握しておきましょう。
さらに、外部専門家との連携体制構築も有効です。建設業許可申請に詳しい行政書士や社会保険労務士と顧問契約を結ぶことで、法改正情報の入手や申請手続きのミスを防げます。
無許可営業リスクと資材高騰への同時対応
法令遵守体制の整備が急務
要件が見直されても、無許可営業の法的リスクは変わりません。無許可での営業は建設業法違反で、摘発されれば刑事罰の対象になります。
無許可営業を行った場合、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金が科される可能性があります。法人の場合は両罰規定(建設業法第53条)により、行為者だけでなく法人にも1億円以下の罰金刑が科されることがあります。さらに、営業停止処分や許可取り消し処分を受ければ、鹿児島県内での事業継続が困難になります。
特に注意すべきは、専任技術者が退職した場合の対応です。専任技術者が突然退職し、後任が見つからないまま営業を続けると無許可営業状態になります。鹿児島県内の中小建設会社では、技術者1名の退職が経営危機に直結するケースもあります。
対策として、常に代替要員を想定した人材配置を行い、万一の場合は速やかに営業所の廃止届を提出するなど、法令遵守を最優先する体制を整えましょう。
資材価格高騰を見据えた経営戦略
専任技術者要件への対応と並行して、鹿児島県の建設会社が直面しているのが資材価格高騰対策です。
中東情勢の不安定化や円安の影響により、建設資材の価格は高い水準が続いています(最新の動きは一般財団法人建設物価調査会の建設資材物価指数で確かめられます)。特に鋼材、木材、外構資材などは価格変動が激しく、見積もり時点と実際の施工時点で大きな価格差が生じるリスクがあります。外構・エクステリアの紹介サービスを運営するソーラーパートナーズが加盟施工店208社に聞いた調査(2026年5月20日〜26日・同月29日発表)では、中東情勢や原油価格・物流費の影響を「大きく感じている」が21.2%、「やや感じている」が57.2%で、合わせて約78%でした。
資材価格高騰対策として有効な施策は以下の通りです。
- スライド条項の活用: 公共工事では、工期内に資材価格が一定以上変動した場合、請負代金を調整できるスライド条項があります。鹿児島県発注工事でも適用可能なケースがあるため、契約条件を確認しましょう。
- 早期発注・早期契約: 資材の先行手配により、価格上昇リスクを軽減できます。ただし、在庫リスクとのバランスが重要です。
- 顧客への説明責任: 民間工事では、見積もり時に資材価格変動リスクを明記し、顧客との合意形成を図ることがトラブル防止につながります。
週休2日制対応による労務費増加と資材価格高騰が重なる現状では、適正な利益確保のため、見積もり精度の向上と価格転嫁の交渉力強化が不可欠です。
よくある質問
Q1. 営業所の技術者(旧 専任技術者)の要件は、どう変わりましたか?
2023年7月の改正で、技術検定の第一次検定の合格者が合格後の実務経験(1級は3年・2級は5年)で営業所の技術者になれるようになりました。2024年12月13日からは名前が「営業所技術者等」に変わり、一定の条件を満たせば、その営業所で契約した工事の現場の技術者を1か所まで兼ねられるようになりました。営業所ごとに専任で置く決まりは変わらず、複数の営業所を掛け持つことはできません。
Q2. 「2028年度が期限」と聞きましたが、何の期限ですか?
2024年度に見直された施工管理技術検定の受検資格の経過措置です。2028年度までは、見直しの前の受検資格でも第二次検定を受けられます。営業所の技術者の要件に2028年度の期限はなく、すでに許可を持っている会社がこの期限のために手続きをする必要もありません。
Q3. 営業所の技術者が現場を兼ねられる条件はありますか?
主な条件は、請負代金が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)であること、兼ねられる現場は1か所であること、その営業所で契約した工事であること、営業所と現場を1日で巡回でき移動がおおむね2時間以内であること、下請は3次までであること、連絡員を置くこと、現場の様子を確かめる情報通信機器を置くことです。鹿児島県での扱いは、県の建設業の担当課に確かめてください。
Q4. 現場を兼ねるときに用意するものはありますか?
現場の様子を映像などで確かめられる機器(スマートフォンやタブレットなど)と連絡員を用意し、人員の配置を示す計画書を作って保存します。計画書の参考様式と細かな運用は、国土交通省の「監理技術者制度運用マニュアル」で確かめてください。
Q5. 今から準備すべき具体的な手順を教えてください
まず、営業所ごとの技術者の資格と実務経験を一覧にし、退職などで欠けたときの後任の候補を決めます。次に、第一次検定を受けられる若手に受検を勧め、合格後の実務経験の年数を記録します。現場を兼ねさせたい工事があれば、条件に当てはまるかと必要な機器・連絡員をそろえ、県の窓口にも確かめておきましょう。
まとめ
営業所の技術者(旧 専任技術者)の要件は、2023年7月と2024年12月の改正で見直され、鹿児島県の建設会社にも人材確保の新しい選択肢が生まれています。押さえるべきポイントは3点です。第一に、「2028年度が期限」は技術検定の受検資格の経過措置で、営業所の技術者は今も営業所ごとに専任で置く必要があること。第二に、第一次検定の合格者の活用や現場の兼務の条件を正しく理解し、必要書類を準備すること。第三に、中長期の人材育成計画を立て、無許可営業の法的リスクを回避する体制を整えることです。同時に、資材価格高騰対策や週休2日制対応など、建設業界全体が直面する課題にも並行して取り組む必要があります。まずは自社の営業所技術者の状況確認から始めましょう。
出典:建設業法(e-Gov 法令検索)・国土交通省「建設業の許可とは」(確認日 2026-09-28)
この記事は一般的な情報をまとめたものです。法令や制度は変わることがあるため、最新の内容は公表元で確認し、個別の判断は窓口の役所や専門家(行政書士・社会保険労務士・税理士など)に相談してください。
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