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熱中症で作業員が倒れたとき経営者に問われる安全衛生法違反——実例と防止対策

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建設現場での熱中症は毎年必ず発生しています。厚生労働省の統計では、建設業の熱中症死傷者数は全産業中最多水準を継続しており、2023年には建設業で237件の熱中症死傷が報告されています。問題は「防げた事故だったか」です。経営者が適切な対策を取っていたと書類で証明できなければ、安全配慮義務違反として刑事罰・損害賠償の両方を問われます。

目次

Q. 建設現場での熱中症は「労災」か「経営者責任」か——2026年の実態

結論として、熱中症は「労災認定」と「経営者の民事・刑事責任」の両方が同時に問われます。

  • 労災認定:業務中の熱中症は原則として労災認定されます。休業補償・医療費は労災保険からカバーされますが、これは「経営者の責任がない」ことを意味しません
  • 安全配慮義務違反(民事):労働契約法第5条「使用者は労働者の安全に配慮する義務がある」に基づき、損害賠償を請求される。過去の判例では500万〜3000万円規模の賠償命令が出ています
  • 労働安全衛生法違反(刑事):法第65条の4(作業環境測定)・法第66条(健康診断)違反として、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が経営者個人に科される可能性があります
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Q. 熱中症対策を怠った場合の実際の行政処分事例——2026年版

厚生労働省の「労働安全衛生関係法令違反に係る書類送検事例」(2024年版)では、建設現場での熱中症対策不備による書類送検が複数件報告されています。

  • 事例A(関東・工務店):WBGT管理なし・水分補給指示なし→作業員が熱中症で死亡。労働安全衛生規則第25条違反で書類送検。罰金40万円
  • 事例B(中部・解体業者):熱中症予防対策実施計画書未作成→熱中症で2名が救急搬送。是正勧告を受け、翌年の許可更新審査に影響
  • 共通点:「書類が整備されていなかった」「対策を口頭で伝えただけ」——これが処分を重くした主因
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Q. 2024年改正「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」で経営者に求められること

厚生労働省は2024年から「STOP!熱中症 クールワーク」キャンペーンを強化し、建設業に対して以下の実施を義務・推奨しています。

  • WBGT計測の義務化:屋外作業でWBGT値が28以上の場合、高温注意情報として作業中止または休憩頻度の増加が必要。WBGT計測器の設置が求められる(2025年度から強化)
  • 作業中止基準の明文化:WBGT値ごとの作業可否を社内マニュアルに記載し、現場に掲示することが推奨
  • 熱への順化期間の設定:新規入場者・長期休暇後の作業員は最初の1週間、作業時間を短縮する「順化期間」を設けることが推奨
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Q. 今すぐ整備すべき安全衛生書類3点——行政調査で必ず確認される

労働基準監督署の臨検・調査では、熱中症対策として以下の書類が必ず確認されます。今すぐ整備してください。

  • 熱中症予防対策実施計画書:作業中止基準(WBGT値)、水分補給の方法・頻度、休憩場所の設置、緊急連絡体制を記載。6月前に作成し、現場に掲示する
  • 体調管理記録(日次):作業員の健康状態(体温・自覚症状)を毎日記録。「管理していた」証拠になる。A4用紙1枚のシートで十分
  • KY(危険予知)活動記録:毎朝のKY活動で熱中症リスクを取り上げ、対策を記録。「周知した」証明になる。口頭だけでは無効

まとめ:熱中症対策で経営者が今すぐ取るべき3点

  • 「書類がない」は最大のリスク:口頭での指示は証拠にならない。熱中症予防対策実施計画書・体調記録・KY記録の3点セットを今すぐ整備する
  • WBGT計測器を購入する:1台1万〜3万円。臨検での証拠になる最低限の投資
  • 労災と刑事責任は別物:労災保険に加入していても、安全配慮義務違反は経営者個人が問われる。書類整備が唯一の防衛策

次のアクション: 今週中に「熱中症予防対策実施計画書」を作成し、現場の見やすい場所に掲示してください。

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よくある質問

Q: 熱中症で作業員が死亡した場合、経営者は刑事責任を問われる?

熱中症対策を怠り死亡事故が発生した場合、労働安全衛生法違反として経営者個人に刑事責任が問われます。WBGT管理・熱中症予防計画書の未整備が重い処分の原因となっており、書類整備が唯一の防衛策です。

Q: 従業員5名未満の小規模建設会社でも熱中症対策義務はある?

従業員数に関わらず、屋外作業を行う建設会社には労働安全衛生法の熱中症対策義務が適用されます。一人親方を含む協力業者が作業する現場でも元請は統括安全衛生管理義務を負います。

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