千葉県で解体工事業の建設業許可を持つ解体工事の会社2,354社を掲載しています。国土交通省の建設業者の公開情報をもとに、社名・許可番号・所在地・電話を確認できます。各社のページでは許可業種と有効期限も確認できます。
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解体工事業は建物・工作物・基礎などを安全に解体・撤去し、廃棄物を適切に処理する業種で、2016年に独立した許可業種となりました。
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解体工事を請け負うには、500万円以上なら建設業の「解体工事業」の許可、500万円未満でも都道府県への「解体工事業」の登録が要ります(建設業法 第3条・建設リサイクル法 第21条)。このページの会社は、解体工事業の許可を受けている会社です。
床面積の合計が80㎡以上の建物を解体するときは、工事を頼む施主が、着工の7日前までに都道府県か市に届け出ます(建設リサイクル法 第10条)。多くは会社が代わりに書類を作ります。契約の前に誰が出すかを確かめてください。
当サイトは口コミや点数を載せていません。評判は、国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」で、その会社が過去に営業停止や指示の処分を受けていないかを、会社の名前で調べられます。あわせて、見積書が「一式」だけでなく項目ごとに書かれているか、契約の前に工事の内容と代金を書いた書面をもらえるか(建設業法 第19条)も確かめてください。
国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで調べる(別のサイトが開きます)解体の費用は、建物の構造や広さ、前の道路の幅、残っている家具の量などで大きく変わるため、2〜3社の見積もりで比べてください。床面積80㎡以上の建物の解体は、建設リサイクル法で木材やコンクリートを分けて解体することが義務で、発注者は工事を始める7日前までに計画を届け出ます。また、大気汚染防止法で解体の前に石綿(アスベスト)の事前調査が義務になっており、2023年10月からは資格のある人が調べること、石綿が見つかれば除去の工事が加わることも、費用が変わる理由です。
危ない空き家の解体には市の補助があり、たとえば市川市は費用の2分の1・上限100万円(特定空家の除却・跡地を活用する場合)、君津市は2分の1・上限80万円、木更津市は2分の1・上限50万円です(条件と受付の期間は各市の案内で確かめてください。2026年10月1日確認)。
①2〜3社に現地を見てもらい見積もりを取る ②有資格者が石綿の事前調査をし、結果を確かめる ③床面積80㎡以上なら、工事を始める7日前までに分別解体の計画を届け出る ④電気・ガス・水道などを止め、近所にあいさつする ⑤分けながら解体し、廃材を処理する ⑥工事が終わったら、1か月以内に建物の滅失登記を申請する(不動産登記法 第57条)。
解体工事を請け負うには、建設業の許可(土木工事業・建築工事業・解体工事業)か、解体工事業の登録が要ります。請負代金が税込500万円以上の解体工事は、建設業の許可が要ります。見積もりを頼む前に、許可か登録の番号を確かめてください。
床面積80㎡以上の建物の解体は、建設リサイクル法の届出が要ります。出すのは発注者(施主)で、工事に着手する7日前までです。千葉市内の工事は千葉市の建築指導課へ出します。ほかの市町村の窓口は、解体の会社に確かめてください。
解体工事は、規模にかかわらず、石綿が使われているかを事前に調べる必要があります。2023年10月1日からは、建物の解体や改修の調査は資格のある人(建築物石綿含有建材調査者など)が行います。一定の規模以上の工事は、調べた結果の報告も要ります。
出典:国土交通省「建設リサイクル法の対象となる建設工事では届出が必要です」・千葉市「建設リサイクル法の届出・通知(建築物)」・環境省「解体工事のアスベスト事前調査」