WordPress へようこそ。こちらは最初の投稿です。編集または削除し、コンテンツ作成を始めてください。
ブログ
-
一般建設業と特定建設業の違いを徹底解説 ─ 全国1,779,245件のデータで見る実態
1. 結論:一般と特定の違いは「下請に出す金額」で決まる
一般建設業許可と特定建設業許可の本質的な違いは、「元請として1件の工事で下請に発注する金額」の上限です。下請として工事を受ける側は、どちらの許可でも金額の上限はありません。
区分 1件あたり下請発注額 建築一式工事の場合 一般建設業許可 4,500万円未満 7,000万円未満 特定建設業許可 4,500万円以上も可 7,000万円以上も可 つまり、「自社施工がメイン」「小〜中規模の下請しか出さない」会社は一般で十分。「元請として大型工事を受け、巨額の下請契約を結ぶ」会社は特定が必須です。
2. 一般建設業許可とは
一般建設業許可は、建設業を営むうえでの標準的な許可です。500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上または延床150㎡以上の木造住宅)の工事を請け負う場合に取得します。
一般が向いている会社
- 自社施工が主で、下請発注は限定的な会社
- 元請として工事を受けることが少ない会社(下請専門)
- 1件あたりの下請発注が4,500万円未満で収まる会社
ポイント
下請として工事を受ける場合、契約金額に上限はありません。1億円の下請工事を受ける一般建設業者も実在します。「一般=小規模」というイメージは誤解です。
3. 特定建設業許可とは
特定建設業許可は、元請として大型の下請契約を結ぶ場合に必要な許可です。一般より要件が厳しい理由は、下請業者を保護するため。元請が経営的に弱いと、下請への支払いが滞るリスクが高まるため、財産要件と人材要件が引き上げられています。
特定が必要になる場面
- 公共工事や大規模民間工事の元請を継続的に受注する
- 1件の工事で下請発注額が4,500万円(建築一式7,000万円)以上になる可能性がある
- ゼネコンとして複数の下請会社を統括する
4. 一般 vs 特定 ─ 4つの違い
制度上の違いは大きく4点です。
比較軸 一般建設業 特定建設業 ① 下請発注額(1件あたり) 4,500万円未満
(建築一式は7,000万円未満)上限なし ② 営業所ごとの専任技術者 実務経験10年以上
または2級資格者など1級資格者
または指導監督的経験5年以上の有資格者など③ 財産的基礎 自己資本500万円以上
または500万円以上の資金調達能力欠損が資本金の20%以下、流動比率75%以上、
資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上④ 下請への保護義務 標準的な義務 下請代金の支払期日(50日以内)など追加義務 5. 数字で見る実態(全国1,779,245件のデータ)
当データベースに登録されている全国の建設業許可1,779,245件(2026年5月10日時点/会社数484,523社)を分析すると、一般と特定の比率は次の通りです。
区分 件数 比率 一般建設業 1,408,929件 79.19% 特定建設業 370,316件 20.81% 合計 1,779,245件 100.00% つまり建設業許可全体の約8割は「一般」です。多くの会社は一般建設業で事業が成立しており、「特定を取らなければ一人前ではない」というのは誤った先入観です。
特定建設業の比率が高い業種TOP5
業種ごとに特定の比率は大きく異なります。下請に出す工事規模が大きくなりがちな業種ほど、特定の比率が高くなります。
順位 業種 特定件数 全体件数 特定比率 1 解体工事業 22,065 71,009 31.07% 2 鉄筋工事業 8,078 26,004 31.06% 3 ガラス工事業 7,966 27,456 29.01% 4 熱絶縁工事業 7,196 26,442 27.21% 5 塗装工事業 20,311 75,625 26.86% 解体・鉄筋といった「重機や資材を大量に扱う業種」、塗装・ガラスといった「大型工事の終盤を担う業種」で特定の比率が高い傾向が見えます。
1社あたりの平均許可数
1社あたり 平均 3.67業種
484,523社が合計1,779,245件の許可を保有 → 1社あたり平均3.67業種。最多保有は(株)愛晃(広島県)の37業種、次いで(株)増田組(静岡県)32業種、(有)金沢工務店(群馬県)30業種です。
6. 自社が取るべきはどっち?判定フロー
3つの質問で簡易判定できます。
Q1. 元請として工事を請け負う予定はありますか?NO(下請専門) → 一般で十分YES → 次へ▼Q2. 1件の工事で下請発注額が4,500万円(建築一式は7,000万円)を超える可能性がありますか?NO → 一般で十分YES → 次へ▼Q3. 自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上などの財産要件をクリアできますか?YES → 特定建設業を取得NO → 一般で受注し、下請発注額を上限内に収める運用に▼判定結果に沿って、必要な業種ごとに許可申請を行いましょう。7. よくある誤解 Q&A
Q1. 一般のままで4,500万円を超える下請を出したら?建設業法違反となり、営業停止や許可取消の対象になります。下請契約は1件ごとに金額を確認し、上限内に収まるよう発注を分割するか、特定建設業を取得してください。Q2. 特定の方が「ランクが上」?いいえ。一般と特定は役割の違いであり、序列ではありません。下請として活躍する一般建設業者は、特定を取得していなくても大型工事に関わっています。Q3. 自社施工のみ(下請発注なし)の場合は?下請発注をしないなら特定は不要です。一般建設業のみで、契約金額の上限なく工事を請け負えます。Q4. 同じ業種で「一般→特定」に切り替えできる?可能です。ただし同じ業種で一般と特定の両方を持つことはできません。特定の要件(人材・財産)を満たした上で、般・特新規として申請します。Q5. 業種ごとに一般と特定を使い分けられる?はい。たとえば「土木は特定、内装は一般」のように、業種単位で取得区分を変えることができます。実際に複数業種を保有する会社の多くは、業種ごとに使い分けています。8. まとめ
- 違いを分ける唯一の境界は「1件の下請発注額が4,500万円(建築一式7,000万円)以上か未満か」
- 全国1,779,245件のうち一般79.2%/特定20.8%。8割の許可が一般
- 特定の比率が高いのは解体・鉄筋・ガラス・熱絶縁・塗装の業種
- 判定はQ1〜Q3の3ステップで簡易チェック可能
- 業種ごとに一般/特定を使い分けることもできる
自社や取引先がどの区分の許可を持っているかは、当サイトの建設会社検索ページで業者名を入力して調べられます。許可業種・有効期限とあわせて確認してみてください。
関連サービス
-
建設業の許可情報の調べ方 ─ 公的データベースと当サイトを使った無料確認の手順
1. なぜ許可確認が必要か
無許可で建設工事の請負に応じることは建設業法で禁止されています。元請として下請を使う側も、実務上は協力会社の許可の範囲内で発注しているかを確認する必要があります。許可の失効や業種不一致は、契約自体の効力や社会的信用に直結し得ます。
2. 3つの確認経路
経路 用途のイメージ ① 相手会社に書面で確認 許可通知書の写し、登録された営業所の許可標識の写真 など ② 国・地方自治体の公的情報 国土交通省事業者向けの照会・検索サービス、都道府県の公表情報 ③ 第三者が提供するデータベース(当サイト等) 迅速な一括検索、地域・業種での絞り込み、許可業種の一覧表示 3. 公的検索で押さえるポイント
国土交通省は、建設工事を発注しようとする者等向けに、建設業者の情報を検索できるシステムを提供しています(制度名・URLは改定があるため、国交省サイトのトップから「建設業者」「検索」等で公式ページを辿るのが確実です)。公的データは一定の公示・登録情報に基づくものであり、検索画面に表示される項目(会社名、許可番号、許可年月日、業種 等)は入札・取引先調査の出発点として有効です。
法令の文言そのものを確認したい場合は、e-Gov法令検索で「建設業法」を参照できます(施行規則や基準まで辿ると細目が分かります)。
4. 当サイト(建設会社検索システム)の使い方
当サイトでは、全国約48万社超の建設業者について、検索条件から会社を絞り込み、許可区分(一般/特定)、許可業種、許可の起点となる情報などをブラウザ上で確認できます。公共入札の細目までカバーするものではありませんが、次のような場面で便利です。
- 名刺の会社名で、どの都道府県の業者か当たりを付けたい
- 許可番号や業種が複数ある協力会社の全体像を一覧したい
- 取引先リストの有効性をざっくりスクリーニングしたい
トップページの検索から会社名・地域を入力し、詳細ページで許可一覧を確認してください。
5. 注意点と限界
- データの更新タイミング:当サイトのデータは定期的に整備されますが、許可の直後の変更が反映されるまでタイムラグがある場合があります。最終確認が必要な案件では、相手の許可通知書または行政の情報と突合してください。
- 表記ゆれ:株式会社の有無、旧商号、登記上の名称と通称の違いに注意します。
- 経審・評定点:当サイトは主に建設業許可情報を扱います。公共工事の経営事項審査の点数は別途、所管の審査機関の公表を確認してください(経審の概要)。
6. まとめ
- 許可確認は書面・公的データ・検索サービスを組み合わせると堅牢
- 国交省の公式検索と法令テキストは「ブクマ必須」級の一次情報
- 当サイトは多数社の横断検索と許可業種の俯瞰向き
- 重要契約では必ず相手の許可通知書等と突合する
関連サービス
-
建設業許可の更新申請の実務フロー ─ 期限・手順・よくある不備と行政への相談のしかた
注意
審査手数料の額・様式番号・添付書類は条例・通知で変わることがあります。申請先の建設業許可窓口(都道府県または地方整備局等)が公表している最新の募集要領を必ず確認してください。
1. 提出期限と動き出しの目安
建設業許可の更新は、原則として現許可の有効期間満了日の30日前までに申請が必要です。審査に数週間〜数ヶ月かかる場合があるため、現場では満了の3〜4ヶ月前に社内でキックオフするケースが多いです。
2. 申請先はどこか
許可の種類 おおよその申請先 都道府県知事許可 各都道府県の建設業許可担当窓口 国土交通大臣許可 管轄の地方整備局・北海道開発局等(営業所の所在地により管轄が分かれます) 大臣許可で複数支部がある場合、どの支局に出すかは許可通知書やこれまでの届出履歴で確認できます。迷った場合は窓口に電話で確認すると安心です。
3. 主な準備書類(イメージ)
典型例として次のような書類が求められることがあります(正式名称は都道府県・大臣管轄の用紙に従ってください)。
- 更新申請に関する申請書・添付書類一覧に記載の様式
- 直近の決算書類(財産的基礎の審査)
- 役員・社員等の状況を示す書類
- 専任技術者・経営業務管理責任者の資格・就任状況を証明する書類
- 営業所の一覧、使用人の配置状況
4. 実務タイムライン例
時期 社内でやること 満了4ヶ月前 キックオフ、申請担当任命、添付リストをダウンロード 満了3ヶ月前 決算・税務・登記情報の突合、技術者・役員の異動有無を確認 満了2ヶ月前 申請書ドラフト作成、社内承認、印鑑・捺印整理 満了1ヶ月前 提出(対面・郵送・オンラインは窓口の案内に従う) 審査中 補正通知への対応、許可証・標識の差替え準備 5. よくある不備・補正ポイント
- 専任技術者の資格証のコピー不鮮明、氏名の表記ゆれ
- 直近決算と登記上の資本金・役員情報の不一致
- 営業所の所在地変更があったのに届出が未了のまま更新申請
- 様式の旧版を使用している(年度初めに要確認)
初めての更新や組織再編直後は、行政書士等への相談を検討する価値があります。
6. まとめ
- 更新は30日前までが原則。実務は3〜4ヶ月前から動くと安全
- 知事許可は都道府県、大臣許可は地方整備局系が窓口となることが多い
- 決算・人員・届出の整合性が不備の中心。最新様式の利用を徹底
- 有効期限の確認は別記事参照
関連サービス
-
経営事項審査(経審)とは何か ─ 公共工事入札で求められる理由と5つの審査項目の概要
注意
経審は制度改正・様式変更があり得ます。申請手続・必要書類・算定基準は国土交通省および所管の地方整備局・運輸局等の最新公表資料を必ず確認してください。本記事は入門の概説であり、個社の申請戦略や点数算定の個別判断ではありません。
1. 経営事項審査とは
経営事項審査(通称経審)は、建設業者の経営状況・技術力・施工体制などを総合的に評価し、その結果を点数化する制度です。公共工事の発注者は、この評価結果を入札評価の要素の一つとして用いることがあります(工事種別・契約方式・入札要項により異なります)。
2. 公共工事で求められる理由
税金を財源とする公共工事では、適正な施工能力を持つ業者に工事を任せることが重要です。経審は、財務の健全性、工事の安全・品質管理体制、過去の施工実績などを一定の基準で比較可能な形にまとめるための仕組みです。
なお、建設業許可そのものとは別の制度です。許可を持っていても経審の申請・更新をしていなければ、対象となる公共工事に参加できない場合があります。
3. 5つの審査項目の概要
経審では、大きく次のような観点が評価されます(正式名称・細目は公表資料に従ってください)。
項目 主に見られること(イメージ) 経営状況 会社の規模、体制、コンプライアンスに関する事項 など 財務内容 貸借対照表・損益計算書に基づく財務の健全性 など 安全管理 労働安全衛生管理体制、教育体制 など 工事の完成の状況 工期遵守の実績・遅延の状況 など 施工の能力 施工実績、保有設備・技術者の配置 など 4. 申請から入札参加までの流れ(イメージ)
- 所管となる大臣管轄(地方整備局・北海道開発局・運輸局)または知事管轄(都道府県)を確認する
- 最新の様式・添付書類一覧に沿って審査申請を行う
- 審査結果(評定点・区分)を受領し、有効期間内に入札に利用する
- 入札要項で求められる形で審査結果を提出する
細部は年度ごとに周知されるため、申請前にWebで手引き・Q&Aをダウンロードして確認するのが確実です。
5. 民間中心の会社へのアドバイス
今後、公共工事に参入したい場合は、早い段階から決算内容の整備・安全管理体制の文書化・施工実績の整理が重要になります。経審は「その日から始めて翌月完成」という性質のものではないため、受注計画とあわせて準備スケジュールを立てるとよいでしょう。
6. まとめ
- 経審は公共工事入札で施工能力を示すための総合評価であり、建設業許可とは別制度
- 5項目(経営・財務・安全・工期・技術)が主体のイメージ
- 申請・算定は所管庁の最新資料が最優先
- 参入検討なら、体制づくりを前倒しで始める価値がある
関連サービス
-
元請と下請の違いとは ─ 建設業法で定める主な義務と書面交付のポイント
注意
本文は制度の概要を読者向けに説明するものです。個別案件の適法判断・契約書の作成については、必ず管轄の行政庁の窓口や専門家にご確認ください。
1. 元請と下請の定義
元請負人(元請)は、建設工事の請負契約で発注者と直接契約する建設業者です。下請負人(下請)は、元請(またはさらに上位の請負人)から一部の工事を再請負として受ける側です。自分が発注者と契約していなければ、その部分では下請の立場になります。
2. 契約の流れで見る違い
立場 契約の相手 典型的な役割 元請 発注者(官公庁・民間オーナー等) 工事全体の完成責任、工程管理、下請への発注 1次下請 元請 担当業種の施工・品質・安全管理 二次下請以降 上位の請負人 さらに細分化した専門工事 同一会社が「この工事では元請、あの案件では下請」となることも珍しくありません。重要なのは案件ごとに自分が誰と契約しているかです。
3. 下請契約と書面交付の要点
建設業法は、下請契約における不利益な取引を防ぐため、一定事項を書面に記載し交付・保存することを求めています。現場では見積・発注書・請負契約書などでこれを満たすことが多いですが、口約束のみのままにしないことが重要です。
- 下請代金の額と支払時期
- 工事の内容、着手・完成の時期
- 瑕疵担保責任の内容 など、法令で定められた事項
また、一定規模以上の元請から下請へは、着手前に書面を交付する制度があり、契約締結前から工事完成までの段階ごとに記載すべき事項が整理されています。詳細は国土交通省の公式解説・手引で最新の様式・記載例を確認してください。
4. 特定建設業者が意識すべきルール
特定建設業の許可を受けている元請は、一般建設業の元請よりも下請保護のための規律が厳しくなります。代表例として、下請代金の支払期日の上限(原則50日以内)などが挙げられます。
自社が一般か特定かは、許可通知書・標識・当サイトの検索で確認できます。詳細は一般建設業と特定建設業の違いの記事を参照してください。
5. 工事代金・下請代金の支払のイメージ
発注者から元請への工事代金の支払が遅れると、元請の下請への支払にも影響します。大規模工事では下請代金支払確保法に基づく保全の措置がとられる場合があります。受注段階で「誰がいつまでにいくら支払うか」を書面で明確にしておくことが、後のトラブル防止になります。
6. 取引前チェックリスト
確認項目 内容 相手の建設業許可 有効期限内か、必要な業種・一般/特定を保有しているか(許可情報の調べ方) 契約書・発注書 下請契約の法定記載事項が書面にあるか 着手前書面 該当する規模・区分なら着手前交付ができているか 支払条件 検査完了・請求タイミング・遅延時の取決めが明確か 7. まとめ
- 元請は発注者と直接契約する側、下請は上位請負人から再請負を受ける側
- 下請契約では法定事項の書面化が原則。口約束のみは避ける
- 特定建設業の元請は下請保護のためのより厳しい支払ルールに留意
- 取引前に相手の許可の有効性・区分を必ず確認する
関連サービス
-
建設業許可の有効期限を確認する3つの方法 ─ 失効を防ぐチェックリスト
1. 有効期限の基本:5年間
建設業許可の有効期限は許可日から5年間です(建設業法第3条第3項)。5年ごとに更新手続きを行わなければ許可は自動的に失効します。
項目 内容 有効期間 許可日から5年間(同日応当日の前日まで) 更新申請の締切 有効期間満了日の30日前まで 更新後の有効期間 前の有効期間満了日の翌日から5年間 更新を忘れた場合 許可が失効。新規申請として再取得が必要 更新申請のタイムライン
知事許可は都道府県窓口で処理されるため1〜2ヶ月、大臣許可は地方整備局経由で2〜3ヶ月かかる場合があります。有効期限の3ヶ月前には動き始めるのが安全です。
2. 有効期限を確認する3つの方法
方法① 許可通知書・許可証を確認する
許可取得時に都道府県または国土交通省から交付された「建設業許可通知書」に有効期限が明記されています。紛失した場合は許可行政庁に副本の交付申請ができます。
方法② 営業所に掲示している標識を見る
建設業者は営業所に許可の標識(「金看板」)の掲示が義務付けられています。標識には許可年月日と有効期限が記載されています。
標識の記載例
建設業の許可票
商号:〇〇建設株式会社
許可年月日:令和元年(2019年)5月31日
有効期限:令和6年(2024年)5月30日
許可番号:○○県知事許可(般-1)第○○○○○号方法③ 建設業者データベースで検索する
当サイトでは全国484,523社の許可情報と有効期限を無料で確認できます。取引先の許可有効期限を確認したい場合にも有効です。下請業者の許可が失効していた場合、元請会社にもコンプライアンス上のリスクが生じます。
3. 更新申請の期限と手順
ステップ 時期 内容 ① 準備開始 有効期限の3〜4ヶ月前 必要書類(財務諸表・経営業務管理責任者・専任技術者の確認書類)の収集 ② 申請書作成 有効期限の2〜3ヶ月前 更新申請書の作成(行政書士への依頼または自社作成) ③ 申請提出 有効期限の30日前まで 許可行政庁の窓口または郵送で提出 ④ 審査 提出後1〜3ヶ月 審査中でも有効期間内なら従前の許可で工事受注可能 ⑤ 更新完了 審査後 新しい許可通知書の受領・標識の更新 主な必要書類(知事許可の場合の一般例)
- 建設業許可申請書(様式第一号)
- 役員等の一覧表・営業所一覧表
- 経営業務の管理責任者の証明書類
- 専任技術者の証明書類(資格証・卒業証明書等)
- 財産的基礎の証明(決算書等)
- 定款または登記事項証明書
4. 許可が失効した場合の影響
失効した場合の影響
- 500万円以上(建築一式1,500万円以上)の工事を受注・施工できなくなる
- 許可が必要な工事を受注した場合は建設業法違反(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
- 更新回数がリセットされ、新規申請からやり直し
- 公共工事の入札参加資格も失う
失効後は新規申請として改めて許可取得が必要です。審査期間中に受注できる工事は500万円未満(建築一式1,500万円未満)に限られます。
5. チェックリスト
チェック項目 確認方法 有効期限まで3ヶ月以上あるか 許可通知書・標識・当サイトで確認 経営業務の管理責任者に変更はないか 代表者変更がある場合は変更届が先決 専任技術者が退職・資格失効していないか 有資格者の在籍を確認 財産的基礎の要件を引き続き満たしているか 直前の決算書で自己資本・流動比率を確認 営業所の所在地・名称に変更はないか 変更がある場合は変更届を提出後に更新申請 下請取引先の許可有効期限を確認したか 当サイトで相手方の許可を検索 6. まとめ
- 建設業許可の有効期限は5年間。更新申請は期限の30日前まで
- 確認方法は「許可通知書」「営業所の標識」「データベース検索」の3つ
- 安全のため3ヶ月前には更新準備を始める
- 失効すると新規申請からやり直しになり、工事受注に大きな影響が出る
- 取引先の有効期限も当サイトで無料確認可能
関連サービス
-
建設業29業種を完全分類 ─ 自社はどの業種を取るべきか早見表付き
1. 一式工事 vs 専門工事
29業種は大きく「一式工事(2業種)」と「専門工事(27業種)」に分かれます。この区別が業種選びで最も重要なポイントです。
区分 業種数 概念 代表的な会社 一式工事 2業種 複数の専門工事を統括して完成させる元請・総合施工向け ゼネコン、工務店(建築)、土木会社(土木) 専門工事 27業種 特定の作業・設備に特化した工事。下請・専門業者向け 電気工事会社、塗装会社、管工事会社 など 注意:一式工事許可だけでは専門工事を単独施工できない
「建築一式工事の許可があれば電気工事もできる」は誤解です。専門工事を単独で請け負う場合は、その専門工事の許可が別途必要です。
2. 29業種 完全一覧
一式工事(2業種)
略号 業種名 代表的な工事内容 土一 土木一式工事業 道路・河川・橋梁・ダムなど土木工事全般の元請管理 建一 建築一式工事業 新築・増改築など建築工事全般の元請管理 専門工事(27業種)
略号 業種名 代表的な工事内容 大 大工工事業 木材の加工・取付(型枠・造作工事) 左 左官工事業 モルタル・プラスター・漆喰の塗り工事 と とび・土工工事業 足場組立・掘削・杭打ち・コンクリート打設 石 石工事業 石材の加工・積み工事(護岸・石垣) 屋 屋根工事業 瓦・スレート・金属板などの屋根葺き 電 電気工事業 送配電・屋内外電気設備の設置 管 管工事業 冷暖房・給排水・衛生設備の配管工事 タ タイル・れんが・ブロック工事業 タイル張り・れんが積み・ブロック積み 鋼 鋼構造物工事業 鉄骨の製作・組立(橋梁・鉄塔・クレーン) 筋 鉄筋工事業 鉄筋の加工・組立工事 舗 舗装工事業 アスファルト・コンクリートによる道路舗装 し しゅんせつ工事業 河川・港湾の土砂浚渫 板 板金工事業 金属薄板の加工・取付(雨樋・板金屋根) ガ ガラス工事業 建物へのガラスの取付工事 塗 塗装工事業 塗料・塗材による建物の仕上げ塗装 防 防水工事業 アスファルト防水・シーリング工事 内 内装仕上工事業 天井・床・壁の仕上げ(クロス・フローリング) 機 機械器具設置工事業 各種機械器具の組立・設置(プラント・エレベーター) 絶 熱絶縁工事業 冷暖房設備・配管などの断熱・保温工事 通 電気通信工事業 通信ケーブル・LAN・電話設備の設置 園 造園工事業 公園・庭園・緑地の整備工事 井 さく井工事業 地下水・温泉などの井戸掘り 具 建具工事業 木製・金属製建具(ドア・窓枠・シャッター)の設置 水 水道施設工事業 上下水道の整備・配水管設置 消 消防施設工事業 スプリンクラー・消火栓・警報設備の設置 清 清掃施設工事業 ゴミ処理・し尿処理施設の設置 解 解体工事業 建物・構造物の取り壊し・撤去 3. 全国取得件数ランキングTOP10
当データベース(1,779,245件、2026年5月10日時点)から集計した業種別取得件数のランキングです。
順位 業種 全体件数 うち一般 うち特定 1 とび・土工工事業 184,297 151,875 32,422 2 建築工事業 142,671 120,776 21,895 3 土木工事業 131,614 102,164 29,450 4 舗装工事業 99,148 74,372 24,776 5 鋼構造物工事業 93,382 70,259 23,123 6 内装仕上工事業 91,581 77,164 14,417 7 管工事業 90,853 80,379 10,474 8 水道施設工事業 88,658 65,560 23,098 9 大工工事業 82,284 68,692 13,592 10 石工事業 80,968 61,968 19,000 「とび・土工」「建築」「土木」の3業種で全体の約25%を占めます。
4. 自社が取るべき業種の見つけ方
主に元請として複数の専門業者を束ねて建物や土木構造物を完成させるYES → 建築一式工事業 または 土木一式工事業(+ 自社で行う専門工事も追加)NO → 次へ▼特定の専門工事に特化している(電気・管・内装・塗装 など)YES → その専門工事業種を取得(自社が実際に行う工事の業種を選ぶ)NO → 上表で自社の主な工事内容に最も近い業種を選ぶ▼迷ったら「とび・土工工事業」が最も守備範囲が広い業種。掘削・足場・解体からコンクリート工事まで含みます。5. 複数業種の取得を検討する場合
当データベースでは1社あたり平均3.67業種を保有しています。複数業種を取得する際の考え方:
- 自社が実際に施工する工事の種類をすべて洗い出す
- 主業と付帯業務が明確に異なる場合は別業種を取得
- 同時申請で審査費用を効率化できる(業種追加は1業種ごとに追加費用)
- 特定建設業が必要な業種だけを「特定」で申請し、他を「一般」にすることも可能
6. まとめ
- 29業種は「一式工事2種」と「専門工事27種」に分類される
- 一式工事許可があっても専門工事を単独施工するには専門工事の許可が別途必要
- 取得件数1位は「とび・土工工事業」(184,297件)で守備範囲が最も広い
- 1社あたり平均3.67業種を保有。自社の施工内容から複数業種の取得を検討
関連サービス
-
建設業許可番号の読み方ガイド ─「知事許可 第〇〇号」が示す5つの情報
1. 許可番号の構造
建設業の許可番号は、次の5つのパーツで構成されています。
許可番号の例
国土交通大臣許可(特-3)第○○○○○号
○○県知事許可(般-12)第○○○○号パーツ 記載例 意味 ① 許可権者 国土交通大臣 / ○○県知事 誰が許可を出したか ② 区分 般 / 特 一般建設業 / 特定建設業 ③ 更新回数 数字(0〜) 何回更新したか ④ 番号 第○○○○○号 許可の通し番号 ⑤ 業種略号 土・建・電 など 許可を受けた業種コード 2. ① 許可権者:大臣許可と知事許可
許可権者は、会社の営業所がどこにあるかで決まります。
許可の種類 条件 許可権者 特徴 知事許可 営業所が1つの都道府県のみ 各都道府県知事 地域密着型。受注金額の上限はなく大型工事も受注可 大臣許可 営業所が2都道府県以上に存在 国土交通大臣 全国展開する建設会社。大手ゼネコンはほぼここ よくある誤解:知事許可では大型工事を受けられない?
誤解です。知事許可であっても受注金額の上限はありません。「知事許可 = 小規模」ではなく、あくまで「営業所の所在地」の違いです。
3. ② 区分:「般」は一般、「特」は特定
括弧内の頭文字が区分を示します。
- 般:一般建設業許可。下請発注額が4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満)の工事まで
- 特:特定建設業許可。下請発注額の上限なし
一般と特定の詳しい違いはこちらの記事で解説しています。
4. ③ 更新回数:業歴の目安が分かる
括弧内の数字は許可の更新回数です。建設業許可の有効期限は5年間で、更新のたびに数字が1増えます。
更新回数 許可取得からの年数(目安) 業歴の目安 0 0〜5年 新規取得 1〜3 5〜20年 中堅 4〜9 20〜50年 老舗 10以上 50年以上 創業50年超の可能性 注意
更新回数は「この許可番号での更新回数」です。過去に廃業・再取得した場合や、知事許可→大臣許可に切り替えた場合、カウントがリセットされることがあります。業歴の目安として参照してください。
5. ④ 許可番号:都道府県ごとの通し番号
「第○○○○○号」は、許可権者(大臣または知事)が付与する通し番号です。番号の大きさと業歴・信頼性は直接関係ありません。
6. ⑤ 業種略号一覧(29業種)
許可の標識(営業所への掲示が義務)や許可通知書には取得業種が略号で記載されます。
略号 業種名 略号 業種名 土 とび・土工工事業 建 建築工事業 大 大工工事業 左 左官工事業 石 石工事業 屋 屋根工事業 電 電気工事業 管 管工事業 タ タイル・れんが・ブロック工事業 鋼 鋼構造物工事業 筋 鉄筋工事業 舗 舗装工事業 し しゅんせつ工事業 板 板金工事業 ガ ガラス工事業 塗 塗装工事業 防 防水工事業 内 内装仕上工事業 機 機械器具設置工事業 絶 熱絶縁工事業 通 電気通信工事業 園 造園工事業 井 さく井工事業 具 建具工事業 水 水道施設工事業 消 消防施設工事業 清 清掃施設工事業 解 解体工事業 土一 土木一式工事業 7. 実例で読んでみる
実例:「北海道知事許可(般-5)第○○○○○号」
- 北海道知事許可:営業所は北海道のみ
- 般:一般建設業許可
- 5:5回更新 = 許可取得から約25〜30年の業歴
- 第○○○○○号:北海道が付与した通し番号
→ 北海道に根ざし、約30年の実績を持つ一般建設業者、と読めます。
8. 許可番号で会社を検索する
当サイトでは、全国484,523社の許可情報を無料で検索できます。取引先の許可番号や会社名を入力することで、以下の情報を確認できます。
- 許可区分(一般 / 特定)と取得業種・業種略号
- 許可の有効期限
- 代表者名・所在地・電話番号
許可の有効期限確認についてはこちらの記事もご覧ください。
9. まとめ
- 許可番号は「許可権者 / 区分 / 更新回数 / 番号 / 業種」の5パーツ
- 「大臣」と「知事」の違いは工事規模ではなく営業所の所在地
- 「般」=一般、「特」=特定(下請発注額の上限が異なる)
- 更新回数 × 5年でおおよその許可業歴が推測できる
- 当サイトで会社名・許可番号から無料で許可情報を確認可能
関連サービス