注意
審査手数料の額・様式番号・添付書類は条例・通知で変わることがあります。申請先の建設業許可窓口(都道府県または地方整備局等)が公表している最新の募集要領を必ず確認してください。
1. 提出期限と動き出しの目安
建設業許可の更新は、原則として現許可の有効期間満了日の30日前までに申請が必要です。審査に数週間〜数ヶ月かかる場合があるため、現場では満了の3〜4ヶ月前に社内でキックオフするケースが多いです。
2. 申請先はどこか
| 許可の種類 | おおよその申請先 |
|---|---|
| 都道府県知事許可 | 各都道府県の建設業許可担当窓口 |
| 国土交通大臣許可 | 管轄の地方整備局・北海道開発局等(営業所の所在地により管轄が分かれます) |
大臣許可で複数支部がある場合、どの支局に出すかは許可通知書やこれまでの届出履歴で確認できます。迷った場合は窓口に電話で確認すると安心です。

3. 主な準備書類(イメージ)
典型例として次のような書類が求められることがあります(正式名称は都道府県・大臣管轄の用紙に従ってください)。
- 更新申請に関する申請書・添付書類一覧に記載の様式
- 直近の決算書類(財産的基礎の審査)
- 役員・社員等の状況を示す書類
- 専任技術者(2024年12月から営業所技術者)・経営業務管理責任者の資格・就任状況を証明する書類
- 営業所の一覧、使用人の配置状況
4. 実務タイムライン例
| 時期 | 社内でやること |
|---|---|
| 満了4ヶ月前 | キックオフ、申請担当任命、添付リストをダウンロード |
| 満了3ヶ月前 | 決算・税務・登記情報の突合、技術者・役員の異動有無を確認 |
| 満了2ヶ月前 | 申請書ドラフト作成、社内承認、印鑑・捺印整理 |
| 満了1ヶ月前 | 提出(対面・郵送・オンラインは窓口の案内に従う) |
| 審査中 | 補正通知への対応、許可証・標識の差替え準備 |
5. よくある不備・補正ポイント
- 専任技術者の資格証のコピー不鮮明、氏名の表記ゆれ
- 直近決算と登記上の資本金・役員情報の不一致
- 営業所の所在地変更があったのに届出が未了のまま更新申請
- 様式の旧版を使用している(年度初めに要確認)
初めての更新や組織再編直後は、行政書士等への相談を検討する価値があります。
6. 更新の前に確かめる3つのこと
更新は「書類を出し直すだけ」と思われがちですが、実際には許可を取ったときの要件が今も続いているかをもう一度見られます。申請書を作り始める前に、次の3つを社内で確かめておくと、補正や受付の差し戻しを減らせます。
(1) 決算変更届を毎年出しているか
許可業者は、事業年度が終わってから4か月以内に決算変更届(事業年度終了届)を出す決まりがあります。これが1年分でも抜けていると、更新の申請を受け付けてもらえません。5年分の控えがそろっているか、受付印やオンラインの受付記録で確かめましょう。抜けていた場合は、先に抜けた年の分を出してから更新の申請に進みます。
(2) 経営業務の管理体制と営業所技術者が続いているか
経営業務の管理責任者(経管)と営業所技術者(2024年12月までの名前は専任技術者)が、許可を取ったときから途切れずに在籍しているかを確かめます。途中で交代していたのに変更届を出していない場合は、更新より先に変更届が必要です。役員や技術者の退職予定がある会社は、更新の時期と重ならないよう後任の届出を早めに済ませておきましょう。
(3) 社会保険に加入しているか
2020年10月から、健康保険・厚生年金・雇用保険への適切な加入が許可の要件になりました。更新の申請でも加入の状況を示す書類を求められます。従業員を新たに雇った会社や、個人事業から法人にした会社は、加入の手続きが済んでいるかを確かめてください。
7. 手数料・審査の期間・電子申請
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 更新の手数料 | 知事許可・大臣許可とも 1件 5万円(一般と特定の両方を更新するときは、それぞれに必要)。納め方は窓口により証紙・印紙・電子納付など |
| 審査の期間 | 知事許可はおおむね1か月前後、大臣許可は3か月前後が目安(窓口の混み具合で変わる) |
| 電子申請 | 2023年1月から国の「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」で申請できる窓口が増えている。使えるかどうかは申請先の案内で確かめる |
| 有効期間の一本化 | 業種ごとに有効期間がずれている場合、更新のときに期間をそろえる申請ができる。次からの更新が1回で済む |
なお、満了日の30日前までに更新の申請をしていれば、審査が満了日をまたいでも、結果が出るまでは今の許可が有効なものとして扱われます。反対に、満了日を過ぎてから申請することはできず、新しく許可を取り直すことになります(更新期限を過ぎたときの手順)。
8. よくある質問
Q1. 更新の申請はいつから出せますか?
多くの窓口では、有効期間が満了する日の3か月前から受け付けています。締め切りは満了日の30日前です。受付を始める時期は窓口ごとに違うため、申請先の手引きで確かめてください。
Q2. 決算変更届を1年出し忘れていました。更新できますか?
そのままでは更新の申請を受け付けてもらえません。先に出し忘れた年の決算変更届を提出し、そのうえで更新の申請をします。満了日が近い場合は、決算変更届と更新の書類を同時に準備して、窓口に相談しながら進めましょう。
Q3. 更新の審査中に満了日が来たら、工事は止めないといけませんか?
満了日の30日前までに申請を済ませていれば、結果が出るまで今の許可は有効として扱われるため、工事を止める必要はありません。受付の控えは、元請や発注者から許可の状況を聞かれたときに示せるよう保管しておきます。
Q4. 更新のときに業種を追加できますか?
更新と業種の追加は別の申請ですが、同時に出せる窓口が多く、あわせて有効期間をそろえることもできます。追加する業種の技術者の要件を満たしているかを先に確かめてください。
Q5. 行政書士に頼むと費用はどのくらいですか?
事務所や地域で差がありますが、知事許可の更新でおおむね5万〜10万円前後(手数料の5万円は別)が一つの目安です。決算変更届の出し忘れの整理や、役員・技術者の変更届が重なる場合は、その分の費用がかかることがあります。
Q6. 更新が済んだあとにすることはありますか?
「第〇〇号」の番号は変わりませんが、かっこの中の年(般-8 など)と有効期間が新しくなります。営業所に掲げる標識(建設業の許可票)と、元請として入っている工事現場の標識の許可年月日を書き換え、元請や取引先に出している許可の写しも新しいものに差し替えます。ホームページや会社案内に有効期間を載せている場合は、あわせて直しておきましょう。次の満了日は、社内の予定表に5年後の日付で入れておくと安心です。
9. まとめ
- 更新は30日前までが原則。実務は3〜4ヶ月前から動くと安全
- 知事許可は都道府県、大臣許可は地方整備局系が窓口となることが多い
- 決算・人員・届出の整合性が不備の中心。最新様式の利用を徹底
- 有効期限の確認は別記事参照

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自社や取引先の許可の業種・許可番号・有効期限は、会社名や許可番号から調べられる建設業許可業者の検索でも確かめられます。
出典:建設業法(e-Gov 法令検索)・国土交通省「建設業の許可とは」(確認日 2026-09-28)
この記事は一般的な情報をまとめたものです。法令や制度は変わることがあるため、最新の内容は公表元で確認し、個別の判断は窓口の役所や専門家(行政書士・社会保険労務士・税理士など)に相談してください。
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