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福島県で建設業許可を取得する際の産業廃棄物収集運搬業許可との関連性~許可申請の流れと注意点~

福島県で建設業を営む事業者の多くが直面する課題の一つに、建設業許可の確認方法と産業廃棄物収集運搬業許可の両立があります。解体工事や内装工事など、廃材の運搬が日常的に発生する建設業では、福島県 建設業許可だけでは業務を完結できません。しかし、それぞれの許可要件や申請手続きの違いを理解せずに進めてしまうと、申請の遅延や事業機会の損失につながります。本記事では、福島県における建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の関連性、それぞれの申請の流れと注意点、さらに許可取得後の経営基盤強化のポイントまでを実務に即して解説します。両許可を適切に取得し、法令遵守しながら事業拡大を目指す経営者の方は、ぜひ参考にしてください。

目次

福島県における建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の基本

建設業許可が必要となる工事の範囲

建設業法に基づき、軽微な建設工事を除いて建設業を営む場合は、建設業許可が必要です。軽微な建設工事とは、建築一式工事では工事1件の請負金額が1,500万円未満かつ延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事、建築一式工事以外の専門工事では工事1件の請負金額が500万円未満の工事を指します。

福島県で建設業許可を取得する場合、営業所の所在地によって申請先が異なります。福島県内のみに営業所を設ける場合は福島県知事許可、複数の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣許可となります。許可を受けるには、経営業務の管理責任者や専任技術者の配置、財産的基礎の要件など、建設業法で定められた要件をすべて満たす必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可との関連性

建設工事に伴って発生する廃材(木くず、金属くず、コンクリートがらなど)は、産業廃棄物に該当します。これらを排出事業者以外の者が収集運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

ただし、建設業法に基づく建設業許可を受けている事業者が、自らが施工した工事現場から発生した廃材を運搬する場合は、一定の条件下で産業廃棄物収集運搬業許可が不要となる例外があります。しかし、この例外は「自らが排出事業者となる場合」に限定されており、元請業者として下請の工事から発生した廃材を運搬する場合や、他社の工事現場から廃材を受託して運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

福島県では、産業廃棄物収集運搬業許可の申請手続きについて、県のホームページで「産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引き」が公開されており、申請様式や添付書類の詳細を確認できます。建設業の事業拡大を考える場合、両許可の取得を同時並行で進めることが実務上効率的です。

福島県 建設業許可の申請手続きと要件

建設業許可申請に必要な書類

許可取得に必要な5つの要件

福島県で建設業許可を取得するには、以下の5つの要件を満たす必要があります。

1. 経営業務の管理責任者(経管)の配置

建設業の経営業務について、一定期間の経験を持つ常勤役員または経営業務を総合的に執行した経験のある者を配置することが必要です。令和2年の建設業法改正により、経営業務の管理責任者の要件が緩和され、経営業務の管理責任者を直接に補佐する者を配置することで要件を満たす方法も認められています。

2. 専任技術者の配置

営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関する専任の技術者を配置する必要があります。専任技術者となるには、施工管理技士資格などの国家資格、一定期間の実務経験、または指定学科卒業と実務経験の組み合わせなどの要件を満たすことが求められます。

3. 誠実性

請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

4. 財産的基礎または金銭的信用

一般建設業と[特定建設業許可の要件の違い](https://kensetu-mirai.com/wp/license-general-vs-special/)許可の場合、自己資本が500万円以上であること、または500万円以上の資金調達能力があることを証明する必要があります。

5. 欠格要件に該当しないこと

暴力団員でないこと、破産手続き中でないこと、不正な手段で許可を取得したことがないことなど、建設業法で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。

申請の流れと必要書類

福島県知事許可の申請は、福島県土木部建設産業室が窓口となります。申請から許可まで、通常30日から45日程度の審査期間を要します。

必要書類は多岐にわたり、許可申請書、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表、営業の沿革、所属建設業者団体、主要取引金融機関名、許可申請者の住所・生年月日等に関する調書、経営業務の管理責任者証明書、専任技術者証明書、誓約書、身分証明書、登記されていないことの証明書など、多数の書類を正確に準備する必要があります。書類に不備があると補正や再提出が必要となり、許可取得が遅れるため、事前の確認が重要です。

産業廃棄物収集運搬業許可の取得と両許可の運用

産業廃棄物収集運搬業許可の申請要件

産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

1. 事業の用に供する施設

運搬車両や運搬容器など、産業廃棄物の収集運搬に適した施設を有することが必要です。

2. 事業を的確に行える知識・技能

法人の代表者、個人事業主本人、または業務を行う役員が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を修了していることが必要です。

3. 経理的基礎

事業を継続的に行うために必要な経理的基礎を有することが求められます。

福島県では、産業廃棄物の種類によって許可品目が分かれており、建設業で発生する廃材に応じて必要な品目を選択して申請します。廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、金属くず、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、がれき類などが、建設業に関連する主な品目です。

両許可を活用した経営戦略

福島県 建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の両方を取得することで、工事の受注から廃材の処理までを一貫して行える体制を構築できます。これは顧客にとって利便性が高く、競合他社との差別化要因となります。

特に解体工事業の許可要件や内装仕上工事業などでは、廃材の適切な処理が工事の重要な要素となるため、両許可を取得することで受注機会の拡大につながります。また、2026年7月に施行される経営事項審査(経審)について(経審)の改正では、「建設技能者を大切にする自主宣言」による加点制度が導入されます。これにより、人材育成や労働環境の改善に積極的に取り組む事業者が評価される仕組みとなり、許可取得後の経営基盤強化がより重要になっています。

許可取得後の経営基盤強化と人材確保

建設業許可書類の確認作業

施工管理技士資格の取得と経審対策

建設業許可を取得した後、公共工事への入札参加や経営規模の拡大を目指す場合、経営事項審査(経審)の評点向上が重要な課題となります。経審では、技術力評価として施工管理技士資格などの国家資格保有者の人数が評価対象となります。

2級施工管理技士資格は、専任技術者の要件を満たすだけでなく、経審の技術力評価においても加点対象となります。福島県内の建設業者が経営基盤を強化するには、従業員に対して計画的に資格取得を支援し、技術者の質と量を充実させることが効果的です。施工管理技士資格には、建築・土木・電気・管・造園・電気通信の各分野があり、自社の事業内容に応じた資格取得を促進することが重要です。

特定技能外国人雇用による人材確保

建設業界では深刻な人材不足が続いており、福島県でも例外ではありません。この課題への対応策の一つとして、特定技能外国人の雇用が注目されています。特定技能制度は、2019年4月に創設された在留資格で、建設業は受入れ対象分野の一つに指定されています。

特定技能外国人を雇用する際には、建設業許可を有していることが前提条件となります。さらに、建設業特定技能受入計画の認定を受けること、適切な労働条件と就労環境を整備すること、技能実習や特定技能外国人の受入れ実績を報告することなど、複数の要件を満たす必要があります。

雇用にあたっては、建設業法や労働関連法令の遵守はもちろん、国土交通省が定める「建設特定技能受入計画の認定基準」を満たす必要があります。適正な受入れ体制を整備することで、外国人材を戦力として活用し、人材不足の解消と事業拡大を両立することが可能になります。

よくある質問

Q1. 建設業許可を取得すれば産廃収集運搬業許可は不要ですか?

いいえ、建設業許可とは別に産廃収集運搬業許可が必要です。自社の建設工事から出た廃棄物であっても、他の現場へ運搬する場合や、元請から委託されて廃棄物を運搬する場合は産廃収集運搬業許可が必須となります。両許可は管轄も要件も異なる別個の許可です。

Q2. 福島県で産廃収集運搬業許可の申請先と審査期間はどのくらいですか?

福島県内のみで営業する場合は福島県庁の産業廃棄物課が窓口となります。申請から許可までの標準処理期間は約60日程度です。ただし、書類の不備がある場合や繁忙期には更に時間がかかることがあるため、余裕を持った申請スケジュールを組むことをお勧めします。

Q3. 建設業と産廃収集運搬業の両方を取得する場合の順序は?

法律上の順序に決まりはありませんが、実務上は建設業許可を先に取得することを推奨します。建設業許可で認められた経営能力や財産的基礎が産廃許可の審査でも評価されやすくなります。また、建設業の実績があれば産廃の取扱品目の妥当性も説明しやすくなります。

Q4. 産廃収集運搬業許可で建設系廃棄物に必要な品目は何ですか?

建設工事では「がれき類」「木くず」「金属くず」「廃プラスチック類」「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」が主要品目です。解体工事を行う場合は「石綿含有産業廃棄物」も必要になることがあります。取り扱う工事内容に応じて必要な品目を漏れなく申請することが重要です。

Q5. 両許可の更新時期が重なった場合、同時申請は可能ですか?

建設業許可は5年ごと、産廃収集運搬業許可も5年ごとの更新ですが、取得時期が異なれば更新時期もずれます。同時申請自体は可能ですが、窓口が異なるため(建設業は土木部、産廃は生活環境部)、それぞれ個別に準備が必要です。更新忘れを防ぐため管理表の作成をお勧めします。

まとめ

建設業許可申請書への署名

福島県で建設業を営む事業者にとって、建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の両方を適切に取得することは、事業の信頼性向上と競争力強化につながります。本記事では、以下の3点を解説しました。

  1. 福島県における建設業許可と産業廃棄物収集運搬業許可の関連性:建設工事に伴う廃材の処理を一貫して行うためには、両許可の取得が実務上必要であり、それぞれの申請要件と手続きを理解することが重要です。
  1. 許可申請の具体的な流れと要件:経営業務の管理責任者や専任技術者の配置、財産的基礎など、建設業許可には5つの要件があり、産業廃棄物収集運搬業許可には運搬施設や講習修了などの要件があります。
  1. 許可取得後の経営基盤強化:2026年7月施行の経審改正への対応、施工管理技士資格の取得促進、特定技能外国人雇用による人材確保など、許可取得後も継続的な経営改善が求められます。

まずは自社の事業内容を整理し、必要な許可の種類と要件を確認することから始めましょう。専門家への相談も活用しながら、計画的に許可取得を進め、持続可能な経営基盤を構築してください。

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