企業検索はメインサイトから

建設業許可データベースのトップへ

建設業で外国人を雇用する際の在留資格『特定技能1号』徹底解説|申請手続きと注意点

書類に署名するビジネスパーソン

建設業界の人手不足が深刻化する中、外国人材の活用は経営戦略の重要な柱となっています。在留資格「特定技能1号」は、建設業における外国人雇用の有力な選択肢として注目されていますが、適切な手続きを踏まなければコンプライアンス上の重大なリスクを抱えることになります。実際に、虚偽申請による行政処分や許可取消しの事例も発生しています。本記事では、建設会社が特定技能外国人を受け入れる際の具体的な手続き、建設業許可の確認方法との関係、そして絶対に避けるべき失敗事例まで、実務に必要な情報を網羅的に解説します。外国人雇用を検討している経営者の方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

在留資格「特定技能1号」とは何か

建設業における特定技能制度の概要

在留資格「特定技能1号」は、2019年4月に創設された制度で、人手不足が深刻な14の特定産業分野において外国人材の受け入れを認めるものです。建設業はその対象分野の一つとして指定されており、型枠施工、左官、とび、建築大工、配管、建築板金、鉄筋施工など18の作業区分で外国人材を雇用できます。

従来の技能実習制度との大きな違いは、特定技能1号では転職が認められている点です。技能実習生は原則として受け入れ企業を変更できませんでしたが、特定技能外国人は同一業種内であれば転職が可能となっています。これにより、外国人労働者の権利保護が強化された一方で、受け入れ企業側には適切な労働環境の整備と待遇改善がより強く求められるようになりました。

特定技能1号の在留期間は通算で最長5年間です。家族の帯同は認められていませんが、一定の技能水準と日本語能力を有することが求められます。建設業分野では、技能試験と日本語試験の合格が必要となりますが、技能実習2号を良好に修了した外国人はこれらの試験が免除されます。

技能実習制度との違いと選択基準

技能実習制度は「技術移転による国際貢献」を目的としているのに対し、特定技能制度は明確に「労働力の確保」を目的としています。この目的の違いが、制度設計の様々な部分に反映されています。

技能実習生は監理団体を通じて受け入れるケースが多く、受け入れ企業は監理費を支払う必要があります。一方、特定技能外国人は企業が直接雇用することも、登録支援機関を通じて雇用することも可能です。直接雇用の場合、受け入れ企業は特定技能外国人に対する支援計画を作成し、適切に実施する義務を負います。

報酬面では、特定技能外国人には「日本人と同等以上の報酬」が明確に義務付けられています。技能実習制度でも同様の原則はありましたが、特定技能制度ではこの点がより厳格に運用されており、求人票の賃金額と実際の支払額の整合性が厳しくチェックされます。

建設業の現場では、技能実習修了者が特定技能1号に移行するケースが増えています。技能実習で3年間の実務経験を積んだ外国人材は、試験免除で特定技能1号に移行できるため、企業にとっても即戦力として活用しやすいというメリットがあります。

特定技能外国人を受け入れる際の具体的手続き

多様な建設作業員チームによる現場作業

受け入れ機関(建設会社)が満たすべき要件

特定技能外国人を受け入れるには、建設業の場合、一般的な受け入れ要件に加えて建設分野特有の条件を満たす必要があります。最も重要なのが、国土交通省が所管する「建設特定技能受入計画」の認定を受けることです。

建設業許可を受けていることは大前提となります。許可を受けていない建設会社は、特定技能外国人を雇用することができません。また、建設キャリアアップシステムへの登録と、外国人材に対する就労日数の報告義務も課されています。これは建設業における外国人材の適正な就労管理と技能の見える化を目的としています。

報酬額については、同等の業務に従事する日本人労働者と同等以上であることが求められます。具体的には、求人票や雇用契約書に記載された金額が、同じ地域・同じ職種の日本人技能者の賃金水準を下回っていないことを証明する必要があります。この点が不明確な場合、在留資格の申請は不許可となります。

さらに、外国人材に対する生活支援体制の整備も義務付けられています。住居の確保支援、日本語学習の機会提供、日本での生活オリエンテーション、行政手続きの支援など、10項目の支援内容が法令で定められています。自社でこれらの支援を実施できない場合は、登録支援機関に委託することが可能です。

在留資格申請の流れと必要書類

特定技能外国人の受け入れプロセスは、海外から呼び寄せる場合と、既に日本国内にいる外国人を雇用する場合で異なります。国内にいる技能実習修了者を雇用するケースでは、在留資格変更許可申請を行います。

申請に必要な主な書類は以下の通りです。在留資格変更許可申請書、特定技能外国人の履歴書、技能試験・日本語試験の合格証明書(技能実習修了者は免除)、雇用契約書、特定技能雇用契約に係る説明書、賃金台帳や源泉徴収票など報酬を証明する書類、建設特定技能受入計画の認定書、建設業許可証の写し、そして支援計画書です。

建設業許可証の写しは必須書類ですが、ここで重要なのは許可内容の正確性です。実際に外国人材を従事させる予定の業種について建設業許可を取得していなければなりません。例えば、とび・土工工事業の許可しか持っていない会社が、配管工として特定技能外国人を雇用することはできません。

申請から許可までの標準処理期間は1〜3ヶ月程度ですが、書類の不備や追加資料の要求があればさらに時間がかかります。2026年現在、入管当局は申請内容の真正性を厳格に審査しており、特に賃金水準と実態の整合性については詳細なチェックが行われています。

外国人雇用におけるコンプライアンスと失敗事例

虚偽申請・行政処分のリスクと実例

建設業許可申請の手順や在留資格申請において、虚偽の情報を提出することは重大な法令違反です。実際に2025年、仙台市の行政書士が虚偽の書類で建設業許可申請を行った疑いで逮捕される事件が発生しました。このケースでは、実態とは異なる技術者情報や財務諸表を提出していたことが発覚しています。

虚偽申請が発覚した場合、建設業許可の取消しや営業停止などの行政処分が下されます。建設業法では、虚偽または不正の事実に基づいて許可を受けた場合、許可の取消し対象となることが明記されています(建設業法第29条)。許可が取り消されれば、500万円以上の工事を請け負うことができなくなり、経営に致命的な打撃を受けます。

外国人雇用に関連する虚偽としては、実際には支払っていない高額な賃金を申請書類に記載する、外国人材が実際には従事しない業務内容を申告する、受け入れ体制が整っていないにもかかわらず整備されているように装うなどのケースがあります。これらは入管法違反となり、不法就労助長罪(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)に問われる可能性もあります。

さらに深刻なのは、無許可で建設工事を請け負うケースです。2024年には大阪・関西万博のタイパビリオン工事を無許可で請け負った建設会社代表が書類送検される事件が発生しました。外国人材を雇用している建設会社が許可要件を満たせなくなり、許可が失効したまま工事を続けていたというケースも散見されます。

コンプライアンス体制構築のポイント

外国人雇用におけるコンプライアンスリスクを避けるには、まず正確な情報に基づく申請を徹底することが不可欠です。建設業許可申請と在留資格申請の両方において、実態と申請内容が完全に一致していることを確認してください。

特に注意すべきは、雇用契約書と実際の労働条件の整合性です。契約書に記載された賃金額、労働時間、休日が実際に守られているかを定期的にチェックし、タイムカードや賃金台帳で証拠を残すことが重要です。入管当局の調査では、これらの書類の提出を求められることがあります。

建設特定技能受入計画は、認定後も定期的な報告義務があります。国土交通省に対して、外国人材の就労状況や建設キャリアアップシステムへの登録状況を報告する必要があり、この報告を怠ると受入計画の取消しにつながります。計画が取り消されれば、特定技能外国人を雇用し続けることができなくなります。

社内のコンプライアンス体制としては、外国人雇用に関する責任者を明確に定め、法令の変更情報を常にキャッチアップする仕組みを作ることが推奨されます。行政書士などの専門家を顧問として迎え、申請前に書類をチェックしてもらう体制を整えることも有効です。ただし、専門家に依頼する場合でも、最終的な責任は経営者自身にあることを忘れてはいけません。

よくある質問

建設現場での安全管理

Q1. 建設業の特定技能1号で雇用できる職種は何ですか?

特定技能1号(建設分野)では、型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱の18職種で雇用可能です。

Q2. 特定技能1号の在留期間は最長何年ですか?

特定技能1号の在留期間は通算で最長5年です。1回の許可期間は1年、6か月または4か月で、更新を繰り返すことができますが、合計で5年を超えることはできません。5年経過後は帰国するか、要件を満たせば特定技能2号への移行が可能です。

Q3. 建設業で特定技能外国人を雇用する際の必須加入団体は?

建設業で特定技能外国人を雇用する場合、建設特定技能受入計画の認定を受け、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入が必須となります。JACは業界団体として受入企業の支援や外国人の適正就労を監督する役割を担っています。

Q4. 特定技能1号の申請に必要な日本語能力の基準は?

特定技能1号の申請には、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)でA2レベル相当以上、または日本語能力試験(JLPT)N4以上の合格が必要です。ただし、技能実習2号を良好に修了した者は日本語試験が免除されます。

Q5. 特定技能外国人の給与設定で注意すべき点は?

特定技能外国人の報酬は、日本人が従事する場合の報酬と同等額以上である必要があります。最低賃金を満たすだけでなく、同じ業務に従事する日本人社員と比較して不当に低い給与設定は認められません。社会保険料等の控除後の手取り額ではなく、総支給額で判断されます。

まとめ

在留資格「特定技能1号」は、建設業の人手不足解消に有効な制度ですが、適切な手続きとコンプライアンス体制の構築が不可欠です。重要なポイントは3点です。第一に、建設業許可と建設特定技能受入計画の認定という二つの要件を満たすこと第二に、雇用契約書と実際の労働条件を完全に一致させ、日本人と同等以上の報酬を確実に支払うこと第三に、虚偽申請は絶対に行わず、実態に基づいた正確な書類を提出することです。虚偽申請による行政処分は経営基盤を揺るがす重大なリスクとなります。外国人材の受け入れを検討する際は、まず自社の建設業許可の内容と受け入れ体制を正確に把握することから始めましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

中小建設企業の経営改善・財務強化・事業承継を専門とするビジネスアドバイザー。建設業特有の下請管理・支払サイト問題・財務諸表の見方を中心に、経営基盤の強化につながる実務情報を発信。建設業の経審(経営事項審査)と公共工事受注の仕組み、労働環境改善・働き方改革対応の最前線情報にも精通。M&A・事業承継・廃業検討中の建設会社向け情報も担当。

コメント

コメントする

目次