建設業における人手不足は、多くの企業経営者にとって深刻な課題です。その解決策として外国人労働者の雇用を検討する建設会社・工務店もあります。しかし、外国人を雇用する際には「在留資格」という複雑な要件をクリアしなければなりません。特定技能と技能実習の違いを理解しないまま採用を進めると、建設業許可申請時の虚偽申請リスクや経営事項審査(経審)での不利益を招くことになります。実際に2026年4月には、建設業の許可の申請に虚偽の内容を書いたとして、横浜市都筑区の行政書士が書類送検されています(神奈川新聞)。本記事では、建設会社が必ず押さえておくべき在留資格の基礎知識から、実務的なチェックリストまで、わかりやすく解説します。
建設業における外国人労働者の現状と在留資格の重要性
建設業での外国人雇用が増加する背景
建設業は慢性的な人手不足に直面しており、令和8年(2026年)現在、多くの企業が労働力確保に奔走しています。建設業で働く外国人は増える傾向もあり、特に土木・躯体工事の現場で需要が高まっています。
この背景には、以下の要因があります。
- 国内労働人口の減少
- 高齢化による職人不足
- オリンピック関連工事の終了後の需要調整
- インフラ整備・災害復旧工事の増加
しかし、外国人を雇用することは、単に人員を増やすだけではありません。在留資格という法的要件をクリアする必要があり、この手続きを誤ると建設業許可申請に支障が生じます。
在留資格が建設業許可申請に及ぼす影響
建設業許可の申請書や経営事項審査には、技術職員や社会保険の加入状況など従業員に関する情報を書きます。虚偽の記載や、在留資格の無い人を働かせることは、以下のリスクを招きます。
- 建設業許可の取消し・失効
- 入札参加資格の削除
- 企業の社会信用の喪失
- 行政処分や罰金
この横浜市の件(2026年4月)のように申請の書類に虚偽があると、依頼した会社の側も責任を問われるおそれがあります。外国人労働者を雇用する際は、在留資格の確認と正確な申告が極めて重要です。
特定技能と技能実習の基本的な違いを理解する

特定技能(1号・2号)の要件と特徴
特定技能は、2019年4月に創設された在留資格で、「一定の専門性・技能を有する外国人」が対象です。建設業は創設当初から対象分野に入っています。
特定技能1号の主な要件:
- 対象区分:建設分野は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3区分(2022年に業務区分を統合)
- 在留期間:通算で上限5年
- 給与:日本人と同等以上の報酬
- 技能水準:建設分野特定技能1号評価試験などの合格、または技能実習2号を良好に修了
- 日本語水準:日本語能力試験N4相当以上(技能実習2号の修了者は免除)
- 雇用契約書の締結と、建設特定技能受入計画の国土交通大臣の認定が必須
特定技能2号の主な要件:
- 対象区分:建設分野の3区分すべて
- 在留期間:更新の回数に上限なし
- 技能水準:建設分野特定技能2号評価試験などの合格と、班長などとして複数の作業員を指導した実務経験
- 家族帯同が可能(配偶者・子ども)
特定技能は「即戦力」を想定した制度であり、企業側の負担が比較的少ないのが特徴です。ただし、適切な雇用契約書作成と給与管理が必須となります。
技能実習の要件と特徴
技能実習は、1993年から存在する在留資格で、「発展途上国への技術移転」を名目としています。建設業では受け入れが限定されていますが、型枠工・左官・防水工などの職種で活用されています。
技能実習の主な要件:
- 実習期間:最長5年(1号1年・2号2年・3号2年。3号は優良な監理団体と実習実施者に限る)
- 給与:日本人と同等以上(最低賃金以上は当然の前提)
- 技能検定などへの合格が2号・3号へ進む要件
- 技能実習計画の作成と外国人技能実習機構の認定が必須
- 監理団体の関与(団体監理型が大半・企業単独型もある)
- 講習期間:入国後、原則2か月(1か月に短縮できる場合あり)の座学
- 2027年4月からは「育成就労」制度に移り、新規の技能実習は段階的に終わります
技能実習は、特定技能よりも受け入れ企業の責任が重く、実習計画の厳密な管理と定期的な指導記録が求められます。また、実習生からの失踪や低賃金問題なども社会的課題となっており、企業の信用管理が重要です。
両資格の比較表:
| 項目 | 特定技能 | 技能実習 |
|---|---|---|
| 目的 | 人手不足対策 | 技術移転 |
| 期間 | 1号:通算5年、2号:上限なし | 最長5年 |
| 給与基準 | 日本人同等以上 | 日本人同等以上 |
| 事前試験 | あり(技能・日本語) | なし(技能実習計画の認定制) |
| 家族帯同 | 2号のみ可 | 不可 |
| 監理団体 | 不要(1号は登録支援機関か自社で支援) | 必須(団体監理型の場合) |
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採用前に確認すべき5つの項目
外国人を採用する前に、以下の5項目を必ず確認してください。虚偽申請を防ぎ、経審で不利益を受けないためにも、この段階での確認が重要です。
1. 在留資格の種類と有効期限の確認
採用候補者のパスポートと在留カードを確認し、以下をチェックします。
- 在留資格欄に「特定技能」または「技能実習」と記載されているか
- 有効期限が採用予定日以降も残っているか
- 就労制限の有無(「就労不可」の記載がないか)
建設業許可の申請で従業員の在留カードを出すことはありませんが、雇うときの確認と、ハローワークへの外国人雇用状況の届出は義務です。確認を怠ると、不法就労助長の責任を問われます。
2. 技能水準の確認
特定技能の場合、以下の書類で技能水準を確認します。
- 技能試験合格証書
- 技能実習2号を良好に修了したことの証明(評価調書など)
- 特定技能評価試験の成績表
技能実習の場合は、実習計画書と連携し、配置予定職種と実習生の技能が一致しているか確認が必須です。
3. 日本語能力の確認
特定技能1号の場合、以下の証明書類を確認します。
- 日本語能力試験(JLPT)N4合格証書
- 国際交流基金日本語基礎テスト合格証書
建設現場は安全指示が日本語で行われるため、言語能力の不足は重大事故につながります。N4レベル以上であることを書面で確認することで、後々のトラブルを防ぐことができます。
4. 労働条件通知書の作成と契約
特定技能の場合、以下をまとめた書面を交付することが義務です。
- 雇用契約の期間
- 賃金額と支払い方法
- 労働時間
- 退職金・有給休暇に関する事項
- 日本語の他、本人が理解できる言語で作成
これらは建設特定技能受入計画や出入国在留管理庁への届出で確かめられる事項です。
5. 在留資格外活動許可の有無確認
特定技能・技能実習は、認められた受入れ企業での就労に限られ、他社での副業や兼務は原則できません。留学生などがアルバイトとして働く場合は「資格外活動許可」(原則 週28時間以内)が要り、採用前に在留カードの裏面で許可の有無を確かめます。
虚偽申請を防ぐため、「当社での専従か兼務か」「兼務の場合、他職場の状況」について書面での申告を求めることをお勧めします。
採用後の継続的な確認事項
外国人労働者の雇用後も、以下の確認を定期的に実施してください。取引先からの信用にも関わります。
在留期限の更新案内
在留資格の有効期限は1年~5年で設定されています。期限切れ間近の従業員には3ヶ月前から更新手続きの案内を行い、期限内の更新を支援します。期限切れのまま就労させると、企業側も不法就労助長罪に問われる可能性があります。
労働条件の見直し
特定技能の場合、給与が「日本人と同等以上」という要件が変わらないか毎年確認します。建設業では日給制の企業も多いため、賃金台帳と給与額を照合し、基準をクリアしているか記録に残します。
安全教育と言語対応
建設現場での事故防止は企業責任です。外国人労働者に対しても、日本語または母語で安全教育を実施し、記録に残すことが重要です。安全への取り組みは、事故を防ぎ、取引先の信頼を得る土台になります。
虚偽申請のリスクと行政書士選定の重要性

実際の虚偽申請事例から学ぶ
2026年4月24日、横浜市都筑区の行政書士が、2023年10月の建設業許可の申請で虚偽の申請をした疑いで書類送検されたと報じられました(神奈川新聞)。何を偽ったかは報道の読める部分にありませんが、申請を任せる側も次の点を自分で確かめておくと安心です。
- 技術者の資格証や実務経験の書類の写しを自社でも持っておく
- 決算書や工事実績の数字が自社の帳簿と合っているかを、出す前に見る
- 申請書の控えを受け取り、書かれた内容に覚えのない点が無いかを確かめる
許可の申請で出した書類の中身に責任を持つのは、申請する会社自身です。行政書士に任せる場合も、出す前に中身を一緒に確かめる手順を決めておきましょう。
行政書士選定時の確認ポイント
建設業許可申請や経営事項審査は、専門知識を要するため行政書士の支援を受けるケースがほとんどです。虚偽申請を防ぐため、以下の確認が必須です。
確認項目:
- 建設業法の知識がどの程度あるか
- 外国人雇用に関する相談実績
- コンプライアンス体制(書類確認の厳密さ)
- 経営事項審査での加点戦略の提案実績
- 複数社の事例における対応(個別対応力)
特に外国人労働者の在留資格については、入国管理法と建設業法の両分野の知識が必要です。「建設業専門」と「入国管理専門」の両方に精通した行政書士を選定することが、虚偽申請リスクを最小化する最良の手段です。
経営事項審査(経審)における外国人雇用評価
経営事項審査では、「経営管理体制」「技術者配置」「労働環境」などの観点から企業が評価されます。外国人を雇うこと自体が加点になる項目はありません。
経審の社会性等(W点)の項目は、日本人・外国人を問わず同じ基準で見られます。
- 若年技術者・技能者の育成(35歳未満の技術職員の割合や新規の雇用)
- 建設業の経理の状況・法定外労災の加入・退職一時金や企業年金
- 労働安全衛生法違反などの処分が無いこと(安全教育の記録は、この裏づけになります)
逆に、虚偽申請や不適切な雇用管理が発見された場合は、処分や罰則の対象になり、入札参加資格を失うリスクも生じます。
建設現場での外国人労働者の安全管理と言語対応
言語の違いによるリスク管理
建設現場では、「高所作業」「重機操作」「足場作業」など危険性が高い業務が多数あります。足場からの墜落は、いまも建設業の死亡災害の主な型です。外国人労働者が言葉の壁で安全指示を正確に理解できないと、事故につながるおそれがあります。
言語対応の実装方法:
- 安全指示を「やさしい日本語」で作成し、図解化する
- 母語での安全教育動画を準備(YouTubeなどで配信)
- 工事現場に多言語標識を
取引先や下請の会社が建設業許可を持っているかは、全国の建設業許可業者を業種や地域から調べられる建設業許可データベースの企業検索で確かめられます。
よくある質問
Q1. 特定技能と技能実習の違いは何ですか?
技能実習は発展途上国への技能移転を目的とし、最長5年間です(2027年4月から育成就労に移行)。特定技能は人材不足分野で即戦力を受け入れる制度で、特定技能1号は最大5年間、2号は長期就労が可能です。給与や福利厚生の扱いも異なります。
Q2. 建設業で外国人を雇う場合、どの資格が必要ですか?
建設業は特定技能1号・2号の対象分野です。土木・建築・ライフライン設備の3区分とも2号の対象で、より長期雇用が可能です。技能実習からの移行もできます。事前に職種要件を確認してください。
Q3. 在留資格の確認に必要な書類は何ですか?
パスポート、在留カード、在留資格認定証明書を確認します。有効期限切れがないか、許可条件に労働制限がないかを確認が重要です。健康診断結果の提出も必要な場合があります。
Q4. 特定技能の労働者を採用する際の手続きは?
登録支援機関との契約、雇用契約書作成、入国手続きが必要です。建設業では特に安全教育、給与管理、帰国時の費用負担など、法令で定められた支援義務を果たす必要があります。
Q5. 給与は日本人と同額にする必要がありますか?
特定技能・技能実習ともに、同じ仕事なら同一賃金が原則です。労働条件は労働基準法に基づき、日本人労働者と同等以上である必要があります。明細書は日本語で交付してください。
出典:建設業法(e-Gov 法令検索)・国土交通省「建設業の許可とは」・労働安全衛生法(e-Gov 法令検索)(確認日 2026-10-02)
この記事は一般的な情報をまとめたものです。法令や制度は変わることがあるため、最新の内容は公表元で確認し、個別の判断は窓口の役所や専門家(行政書士・社会保険労務士・税理士など)に相談してください。
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