徳島県で解体工事業の許可を始めようとお考えの事業者様、または既存の建設業許可から解体工事業の許可を追加しようとお考えの方にとって、許可取得の具体的な手続きや要件は重要な課題です。解体工事業許可は建設業法に基づく許可であり、500万円以上(税込)の解体工事を請け負うためには必須の資格です。しかし、申請書類の準備や専任技術者の配置要件、審査期間など、初めて申請される方には分かりにくい点も多くあります。この記事では、徳島県における解体工事業許可の申請フローから必要要件、スケジュール管理のポイントまで、実務に即した情報を網羅的に解説します。これから許可取得を目指す方はもちろん、更新や業種追加をお考えの事業者様にも役立つ内容となっています。
解体工事業許可の基礎知識と徳島県の特徴
解体工事業許可が必要となるケース
解体工事業の許可は、建設業法で定められた29業種のうちの1つです。平成28年6月に施行された改正建設業法により、それまで「とび・土工工事業」に含まれていた解体工事が独立した業種となりました。くわしくは解体工事業の事業承継で失敗しない方法~神奈川県での許可取得・譲渡時の実務ポイントもご覧ください。
解体工事業許可が必要となるのは、1件の請負代金が500万円以上(税込)の解体工事を請け負う場合です。500万円未満の軽微な工事のみを行う場合は、建設業許可は不要ですが、建設リサイクル法に基づく解体工事業登録が必要となります。この金額基準には、材料費や諸経費もすべて含まれますので注意が必要です。
徳島県では、県内に主たる営業所(本店)がある場合は徳島県知事許可、複数の都道府県に営業所を設置する場合は国土交通大臣許可を取得することになります。多くの地域密着型の解体工事業者は県知事許可で事業を展開しています。
一般建設業許可と特定建設業許可の違い
解体工事業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があります。
一般建設業許可は、下請けに出す金額が5,000万円未満(建築一式工事の場合は8,000万円未満)の工事を行う場合に必要です。徳島県内の多くの解体工事業者はこちらの許可で営業しています。
一方、特定建設業許可は、発注者から直接請け負った工事について、下請けに出す金額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合に必要です。大規模な解体工事で複数の専門工事業者に下請け発注を行う元請け業者が対象となります。特定建設業許可は、専任技術者(2024年12月から営業所技術者)の資格要件や財産的基礎の要件が一般建設業許可よりも厳格です。
解体工事業許可の申請要件

経営業務の管理責任者の要件
解体工事業許可を取得するためには、まず経営業務の管理責任者(経管)を配置する必要があります。これは、建設業の経営経験を持つ人材を役員等に配置することで、適切な経営管理体制を確保するための要件です。
令和2年10月の改正で、経営業務の管理責任者の要件は「常勤役員等」の要件になり、次のどれかを満たす人を置きます(建設業法施行規則第7条第1号)。
- 建設業に関し、役員等として5年以上、経営業務の管理責任者の経験がある者
- 建設業に関し、役員等に準ずる地位(執行役員など)で5年以上、経営業務を管理した経験がある者
- 建設業に関し、役員等に準ずる地位で6年以上、経営業務の管理責任者を補佐した経験がある者(このほか、建設業の役員等の経験2年以上の常勤役員に、財務・労務・業務運営の経験者を補佐として付ける道もあります)
徳島県では、個人事業主の場合は事業主本人が、法人の場合は常勤の役員(取締役等)が経営業務の管理責任者となります。経験年数を証明するためには、確定申告書、工事請負契約書、登記簿謄本などの客観的な資料が必要です。
専任技術者の配置要件
解体工事業許可の取得において、もっとも注意が必要なのが専任技術者の配置要件です。営業所ごとに、解体工事に関する専門的な技術を持つ者を常勤で配置しなければなりません。
専任技術者として認められる資格・要件は以下のとおりです。
- 1級または2級土木施工管理技士
- 1級または2級建築施工管理技士
- 技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
- 解体工事施工技士
- 1級とび技能士、2級とび技能士(合格後に実務経験3年以上)
- 実務経験による認定(解体工事の実務経験=大学・高専の指定学科卒は3年以上、高校の指定学科卒は5年以上、その他は10年以上)
専任技術者(2024年12月からは「営業所技術者等」)は営業所ごとに専任で置く決まりで、複数の営業所を掛け持つことはできません。2024年12月からは、請負代金1億円未満などの条件を満たせば、その営業所で契約した工事の現場の技術者を1か所まで兼ねられるようになりました。
専任技術者の交代や配置変更を行う場合は、変更届を提出する必要があります。変更後2週間以内に届出を行わないと、許可要件を満たさなくなる可能性がありますので、計画的な対応が求められます。
財産的基礎・金銭的信用の要件
解体工事業許可を取得するには、事業を継続できる財産的基礎があることを証明する必要があります。
一般建設業許可の場合、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力があること(金融機関の残高証明書で証明)
- 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること(更新の場合)
自己資本は、貸借対照表の純資産合計額で判断されます。個人事業主の場合は、期首資本金、事業主借勘定、事業主利益の合計額から事業主貸勘定の額を控除した額となります。
金融機関の残高証明書を使用する場合、申請日の1か月以内に発行されたものが必要です。この証明書は申請時点での資金調達能力を示すものであり、実際に資金を支出する必要はありません。
徳島県における申請手続きとスケジュール
申請書類の準備と提出先
解体工事業許可の申請には、多数の書類を準備する必要があります。主な書類は以下のとおりです。
- 建設業許可申請書(様式第1号)
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 使用人数(様式第4号)
- 誓約書(様式第6号)
- 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)
- 営業所技術者等証明書(様式第8号・旧 専任技術者証明書)
- 実務経験証明書(様式第9号)(実務経験で専任技術者の要件を満たす場合)
- 許可申請者の調書
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 財務諸表(貸借対照表、損益計算書等)
- 営業所一覧表、略図、写真
- 確認資料(登記簿謄本、納税証明書、身分証明書、健康保険の資格確認書の写し等)
徳島県の場合、県知事許可の申請先は徳島県県土整備部建設管理課となります。申請は窓口持参または郵送で受け付けています。電話番号や窓口の詳細については、徳島県の公式ウェブサイトで最新情報を確認してください。
審査期間と許可取得までの流れ
解体工事業の許可の審査にかかる日数は、徳島県の手引や窓口で確かめてください。書類に不備があると補正に時間がかかり、さらに延びます。
申請から許可取得までの標準的なフローは以下のとおりです。
- 事前準備・相談(1〜2か月):要件確認、書類収集
- 申請書類作成(2〜3週間):各種様式への記入、添付書類の準備
- 申請書提出:窓口または郵送で提出
- 受付・形式審査:書類の形式的なチェック
- 補正対応(必要な場合):不備があれば追加資料の提出
- 実質審査:要件を満たしているかの詳細審査
- 許可決定・通知:許可通知書の交付
- 許可番号の付与:営業開始可能
申請時期によっては審査期間が長くなることもありますので、工事受注の予定がある場合は、余裕を持って申請することをおすすめします。特に年度末(2月〜3月)や決算期は申請が集中する傾向があります。
許可取得後の維持管理と変更届
解体工事業許可を取得した後も、さまざまな届出や報告義務があります。
毎年必要な手続きとして、事業年度終了後4か月以内に「決算変更届(事業年度終了届)」を提出する必要があります。これには、工事経歴書、財務諸表、事業報告書などを添付します。この届出を怠ると、許可更新や業種追加ができなくなるため、必ず期限内に提出してください。
変更があった場合の手続きとしては、以下のようなケースで変更届が必要です。
- 商号または名称の変更:変更後2週間以内
- 営業所の名称、所在地、業種の変更:変更後2週間以内
- 資本金額の変更:変更後2週間以内
- 役員の変更:変更後30日以内(経営業務の管理責任者や営業所技術者の変更は2週間以内)
- 専任技術者の変更:変更後2週間以内
- 経営業務の管理責任者の変更:変更後2週間以内
建設業許可は5年ごとに更新が必要です。更新申請は有効期間満了日の30日前までに行う必要があります。更新手続きを忘れると許可が失効し、再度新規申請が必要となりますので、スケジュール管理が重要です。
解体工事業の経営強化策と支援制度
事業承継・M&Aと建設業許可の取扱い
近年、四国地方でも建設業における事業承継やM&Aの動きもあります。解体工事業においても、経営者の高齢化や後継者不足により、事業承継を検討する企業もあります。
事業承継やM&Aを行う際、建設業許可の取扱いには注意が必要です。建設業許可は会社に付与されるものであり、自動的には承継されません。
個人事業主から法人への承継、または別の法人への事業譲渡の場合は、譲受側が新たに建設業許可を取得する必要があります。ただし、令和2年の建設業法改正により、認可を受けた場合に限り、合併や分割、事業譲渡によって建設業許可を承継できる制度が創設されました。
この認可を受けるには、事前に承継計画を策定し、国土交通大臣または都道府県知事の認可を受ける必要があります。承継後も、経営業務の管理責任者や専任技術者の配置要件を満たさなければなりません。
事業承継を検討する場合は、早めに専門家に相談し、建設業許可の承継手続きや要件確認を行うことが重要です。徳島県の中小企業支援センターなども相談窓口として活用できます。
小規模事業者持続化補助金の活用
解体工事業の小規模事業者にとって、経営基盤の強化や販路開拓は重要な課題です。そこで活用したいのが「小規模事業者持続化補助金」です。
この補助金は、小規模事業者が経営計画を策定し、販路開拓や業務効率化に取り組む費用の一部を補助するもので、補助上限額は通常枠で50万円で、賃金引上げ特例やインボイス特例に当てはまると上乗せがあります(最新の公募要領で確かめてください)。補助率は3分の2です。
解体工事業で活用できる経費の例としては、以下のようなものがあります。
- ホームページ作成費用(自社の強みや実績をアピール)
- チラシ・パンフレットの作成費用(地域の施主や元請への案内)
徳島県で解体工事業の許可を持つ会社は、徳島県の解体工事業の許可業者一覧で会社名や所在地から確かめられます。
よくある質問
Q1. 徳島県で解体工事業の許可取得にかかる期間はどれくらいですか?
徳島県知事の許可の審査にかかる日数は、徳島県の手引や窓口で確かめてください。ただし、書類に不備がある場合は補正期間が必要となり、さらに時間がかかります。余裕を持って申請の2ヶ月前から準備を始めることをお勧めします。
Q2. 解体工事業の登録に必要な技術管理者の要件は何ですか?
技術管理者には、1級建設機械施工技士・2級建設機械施工技士(第1種か第2種)、1級または2級土木施工管理技士、建築施工管理技士などの国家資格保有者、または解体工事施工技士の資格が必要です。資格が無くても、解体工事の実務経験(大学・高専の指定学科卒は2年以上、高校の指定学科卒は4年以上、その他は8年以上・登録解体工事講習を受ければ各1年短くなる)で登録できます。
Q3. 徳島県で解体工事業の許可にかかる費用はいくらですか?
知事の許可の新規の手数料は9万円、5年ごとの更新は5万円です。500万円未満の工事だけを行う場合の解体工事業の登録の手数料は、県の案内で確かめてください。その他、登記簿謄本や資格証明書などの必要書類取得費用も別途かかります。
Q4. 建設業許可を持っていれば解体工事業の登録は不要ですか?
建設業許可で「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」のいずれかを持っている場合は、解体工事業の登録は不要です(建設リサイクル法第21条)。とび・土工・コンクリート工事業の許可だけの場合は、経過措置が2019年5月31日で終わったため、500万円未満の解体工事を行うときも解体工事業の登録が必要です。
Q5. 解体工事業の登録後、更新手続きはいつ行えばよいですか?
解体工事業の登録有効期間は5年間です。更新手続きは有効期間満了日の30日前までに行う必要があります。更新を忘れると登録が失効し、新規登録からやり直しとなるため、有効期間の管理を徹底しましょう。
工事を頼む先や協力会社を探すときは、全国の解体工事業の許可業者を都道府県別に調べられる解体工事業の許可業者一覧もお使いください。
出典:建設業法(e-Gov 法令検索)・国土交通省「建設業の許可とは」(確認日 2026-09-28)
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