建設業許可を持つ会社は、毎年の決算のあとに決算変更届を出します。出すこと自体は分かっていても、「書類に不備があって直しを求められた」「どの書類をそろえればよいか分からない」という声は少なくありません。本記事では、決算変更届の必要書類と、財務諸表・工事経歴書で起きやすい書き方のミス、そして事業承継やM&Aのときに気をつける点を解説します。提出期限の数え方と経営事項審査に間に合わせる段取りは「決算変更届の提出期限は決算日から4か月|経審に間に合わせる申請実務」で、出し忘れたときの影響は「決算変更届を出し忘れたら?期限の数え方と遅れたときの影響・出し方」でまとめています。
決算変更届とは|提出義務と法的根拠
決算変更届の目的
決算変更届は、建設業法第11条第2項にもとづいて、許可を受けた建設業者が毎事業年度の終了後に工事経歴書・工事施工金額・財務諸表などを許可行政庁に出す届出です。出された書類は許可行政庁で閲覧できる形で備え置かれ(第13条)、発注者や取引先が会社の実績と財務を確かめる材料にもなります。
期限と罰則(要点だけ)
期限は事業年度の終了後4か月以内です(第11条第2項)。書類を出さなかった・事実と違う内容で出した場合は、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(第50条)。また、決算変更届が出ていない年度があると、許可の更新や業種追加、経営事項審査の申請に進めません。期限の数え方は期限の記事をご覧ください。
許可の手続きでの虚偽は重く扱われます。2026年4月には、福岡県大任町の建設会社の社長と元行政書士が、勤務の実態がない2人を常勤役員と技術者として書いた虚偽の証明書で建設業の許可を得た疑いで逮捕され、福岡県は2026年8月18日付でこの会社の許可を取り消しました(データ・マックス)。これは許可の申請での虚偽の例で、決算変更届の違反ではありませんが、届出に事実と違うことを書けば、会社の信用を失うだけでなく刑事責任を問われることがあります。
決算変更届の必要書類

決算変更届に必要な書類一覧
決算変更届には、主に次の書類を出します(国土交通大臣許可か都道府県知事許可か、法人か個人かで違いがあります)。
【主要な提出書類】
- 変更届出書(表紙)
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・注記表など。建設業法の様式で作る)
- 事業報告書(株式会社の場合)
- 納税証明書(知事許可は事業税、大臣許可は法人税など)
- 使用人数(変更があった場合など、許可行政庁の手引による)
法人と個人事業主で必要な書類が違う点や、都道府県ごとに独自の様式や添付書類を求められる場合があるため、許可を受けた行政庁の最新の手引で確かめてください。
よくある書き方のミスと不備のパターン
財務諸表の作成ミスと様式の誤り
決算変更届で多い不備が、財務諸表の作成ミスや様式の誤りです。特に次のような点で直しを求められることがあります。
- 建設業法の様式に合っていない:一般の会計ソフトで作った決算書をそのまま出すと、建設業法で定められた科目の区分と合わず、直しを求められます。
- 注記表の記載漏れ:重要な会計方針や関連当事者との取引など、注記表に書くべき事項が足りない。
- 完成工事高と未成工事支出金などの区分の誤り:建設業特有の科目(完成工事高・完成工事原価・未成工事支出金・未成工事受入金)の振り分けを誤る、完成工事原価の計上が漏れる。
財務諸表は、許可行政庁の手引の様式と勘定科目の並びに合わせて作り、直しにならないようにします。
工事経歴書の記載ミスと整合性の欠如
工事経歴書は、その事業年度に施工した主な工事を書く書類です。次のような不備がよく見られます。
- 注文者や工事の中身の書き方が足りない:書き方の決まり(個人の注文者の名前の書き方など)は手引にあるため、それに合わせて工事の中身が分かるように書きます。
- 工事の金額の合計が財務諸表の完成工事高と合わない:工事経歴書の業種ごとの合計と、損益計算書の完成工事高の内訳が合っているかを確かめます。
- 許可業種と違う工事を書いている:許可を持たない業種の工事を、500万円以上(建築一式は1,500万円以上など)で請け負ったように書くと、無許可営業を疑われる場合があります。
工事経歴書は、実際の営業の実績と財務の数字が合っているかを確かめる資料です。税理士や行政書士と確かめながら、正確に書いてください。
事業承継・M&A時の決算変更届の取り扱い

決算変更届が未提出のときのリスク
建設業のM&Aや事業承継では、譲り渡す会社が許可を正しく保ってきたかが、取引の判断材料になります。買い手は、決算変更届を毎年出しているかなどを確かめます。
このとき、決算変更届が出ていない年度があると、次のリスクがあります。
- 買い手の調査(デューデリジェンス)で問題として指摘される:許可の管理が行き届いていないとみなされます。
- 許可の承継の手続きが滞るおそれ:2020年の建設業法の改正で、事業の譲渡・合併・分割のときに許可を引き継げる認可の制度(第17条の2)ができました。認可の申請では許可の状況が確かめられるため、出ていない届出があると、先にそろえるよう求められることがあります。
- 会社の値打ちへの影響:出ていない期間が長いほど、追加の手続きや罰則のおそれが評価に響きます。
事業承継時のタイミングと提出順序
事業承継やM&Aを考えるときは、決算変更届を含む行政の手続きを先に済ませておくことが基本です。次の順序とタイミングに気をつけてください。
- 直近の決算変更届を出し終える:譲渡・承継の話を始める前に、出ていない届出がないかを確かめます。
- 役員や商号などの変更届もあわせて整える:決算変更届のほかにも、経営業務の管理責任者や営業所技術者(2024年12月までの呼び名は専任技術者)の変更届、本店の所在地の変更届などが漏れていないかを確かめます。
- 許可の承継の認可の申請の時期を合わせる:認可は譲渡などの効力が生じる日より前に受ける必要があるため、契約と申請を計画して進めます。
M&Aや事業承継を考えるときは、地域の行政書士や専門家に早めに相談しておくと、手続きの漏れを防ぎやすくなります。
よくある質問
Q1. 決算変更届に必要な書類は何ですか?
変更届出書・工事経歴書・直前3年の各事業年度における工事施工金額・財務諸表(建設業法の様式)・事業報告書(株式会社)・納税証明書などです。法人と個人事業主で一部の書類が違うため、許可行政庁の手引で確かめてください。
Q2. 会計ソフトで作った決算書をそのまま出せますか?
そのままでは出せないのが一般的です。建設業法の様式に合わせて、科目を建設業の区分(完成工事高・未成工事支出金など)に組み替えた財務諸表を作ります。
Q3. 決算変更届でよくある書き方のミスを教えてください
工事経歴書の記載漏れや金額の不一致、財務諸表と工事施工金額が合っていない、古い様式を使っている、などです。特に完成工事高と工事経歴書・工事施工金額の数字が合っているかを確かめることが大切です。
Q4. 提出期限はいつですか?
事業年度の終了後4か月以内です(建設業法第11条第2項)。期限の数え方と経審に間に合わせる段取りは期限の記事にまとめています。
Q5. 決算変更届は電子申請できますか?
2023年1月から、国の建設業許可・経営事項審査の電子申請システム(JCIP)が使えるようになりました。ただし許可行政庁により対応の状況が違うため、許可行政庁のホームページで確かめてください。電子申請でも提出期限は同じです。
まとめ

決算変更届の不備は、ほとんどが財務諸表の様式と工事経歴書の書き方で起きます。財務諸表は建設業法の様式で科目を組み替え、工事経歴書は完成工事高と数字が合っているかを確かめてから出してください。事業承継やM&Aを考えている会社は、決算変更届を含むすべての変更届を先にそろえておくと、許可の承継の手続きが滞りません。まずは直近の決算変更届の控えを出して、書類がそろっているかを確かめることから始めましょう。
自社の許可の業種・許可番号・有効期限は、会社名や許可番号から調べられる建設業許可業者の検索でも確かめられます。
出典と参考(2026年10月8日に確認)
- e-Gov 法令検索「建設業法」(第11条第2項・第13条・第17条の2・第50条)
- 国土交通省「許可後の手続き」
- 国土交通省「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」
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