空き家問題の深刻化に伴い、解体工事業の許可への新規参入を検討する企業が急増しています。しかし「営業実績がない状態から建設業許可を申請できるのか」「どの順序で手続きを進めるべきか」といった疑問を持つ経営者は少なくありません。実は、適切な準備と正確な知識があれば、新設会社でも解体工事業の許可取得は十分に可能です。本記事では、建設業許可申請手順から許可取得後の実務対応まで、新規参入企業が確実にクリアすべきポイントを専門的に解説します。これから建設業界に参入する皆様の事業立ち上げを、具体的にサポートします。
解体工事業の許可取得が必要な理由と市場背景
なぜ今、解体工事業許可の申請が増加しているのか
建設業許可制度において、解体工事業は平成28年(2016年)に独立した業種として認定されました。それ以来、空き家再生事業の拡大、老朽建築物の除去ニーズの高まり、および地方自治体による空き家対策事業の推進により、解体工事業への需要が飛躍的に増加しています。
令和6年時点で全国の空き家数は約900万戸を超えており、毎年のように新規の解体工事業者が登録されている状況です。特に地方部での独立・起業が活発化しており、「営業実績ゼロの状態での許可取得」という課題に直面する新設会社が増えています。
建設業許可申請前に知るべき基本事項
建設業許可とは、建設工事の請負金額が500万円以上(税込み)の場合に必須となる行政許可です。解体工事業の場合、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 経営管理責任者要件:建設業に関して5年以上の経営経験を持つ者
- 専任技術者要件:解体工事に関する国家資格または実務経験を持つ者
- 誠実性要件:申請者および役員が不正行為等を行っていないこと
- 財産要件:自己資本金が500万円以上(許可申請時)
営業実績がない新設会社であっても、上記の人的要件と財産要件さえ満たせば、許可申請は可能です。
新設会社が準備すべき人的要件と資格要件

!A busy construction site with scaffolding, steel structures, and workers.
*Photo by De Lemster Krant on Pexels*
経営管理責任者の配置と証明方法
経営管理責任者とは、建設業界で過去5年以上の経営経験を持つ者です。「経営経験」とは、個人事業主として、または法人の役員・管理職として建設工事の請負契約に基づく事業を行った期間を指します。
新設会社の場合、以下の方法で経営経験を証明することができます。
- 前職での経営経験書:前社での役員就任期間を示す登記簿謄本、雇用契約書、給与支払い実績など
- 個人事業での事業実績:過去5年分の確定申告書(原本)、売上台帳、請負契約書の写し
- 他企業からの役員就任時期を証明する書類:法人登記簿謄本、役員在職証明書
重要な点として、「新設会社の場合、経営管理責任者は必ずしも代表取締役である必要はありません」。専任でなくても構いませんが、当該建設業の経営に従事する必要があります。
専任技術者の資格と実務経験の証明
解体工事業の専任技術者となるためには、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 国家資格の取得:「とび・土工工事技能士」「建設機械施工技士」「解体工事施工技士」等の1級取得者
- 実務経験による認定:解体工事に関する実務経験が3年以上ある者
営業実績がない新設会社でも、従業員として採用する人物の実務経験を証明できれば問題ありません。実務経験を証明する際は、以下の書類を揃える必要があります。
- 過去3年以上の雇用契約書(複数年分)
- 給与支払い実績を示す源泉徴収票
- 工事実績を示す請負契約書、工事報告書、施工実績証明書
- 建設業退職金共済(建退共)加入記録
特に施工実績証明書は、前職の企業から依頼して発行してもらう必要がある重要書類です。早期に前職の企業に相談し、発行手続きを開始しましょう。
営業実績ゼロからの建設業許可申請の具体的ステップ
ステップ1:会社設立と資本金の準備
建設業許可を申請するためには、法人であることが一般的です(個人事業主での申請も可能ですが、複雑になるため法人化を推奨します)。以下の手続きを進めます。
会社設立に必要な手続き:
- 定款の作成・認証
- 登記申請(法務局)
- 印鑑登録
- 税務署への届け出
- 社会保険加入手続き(健康保険、厚生年金、雇用保険)
建設業許可申請時に最も重要な要件が「自己資本金500万円以上」です。会社設立時の資本金が500万円以上であれば、その時点で財産要件は満たされます。銀行口座を開設し、資本金の実績を証明できる履歴を残しておきましょう。
ステップ2:人的要件の確認と書類準備(許可申請の3ヶ月前から開始)
経営管理責任者と専任技術者の配置が決定したら、必要書類の収集を開始します。これは許可申請の最も時間がかかるステップです。
経営管理責任者の必要書類例:
- 経歴書(建設業界での経営経験を年号で記載)
- 前職の登記簿謄本(当時の役員在籍期間が確認できるもの)
- 前職の確定申告書類(事業主の場合)
- 誓約書(不正行為がないことを宣誓)
専任技術者の必要書類例:
- 資格証明書の原本と写し(1級技能士の場合)
- または実務経験証明書(3年以上の場合)
- 雇用契約書
- 源泉徴収票(複数年分)
建設業許可申請は「営業実績ゼロ」であることは問題になりません。むしろ、人的要件と財産要件の証明に注力する必要があります。
ステップ3:建設業許可申請書の作成と提出
必要書類一式が揃ったら、申請書を作成します。申請窓口は以下のいずれかです。
- 許可権者が知事の場合:各都道府県の建設業課(各県の土木部、建設部など)
- 許可権者が国土交通大臣の場合:地方整備局(全国9箇所)
一般的には、営業所が1つの都道府県のみであれば「知事許可」となり、都道府県庁での申請が簡便です。複数の都道府県に営業所を設置する場合は「大臣許可」となります。
申請に必要な書類(一般的な例):
- 建設業許可申請書(様式第1号)
- 誓約書
- 経営管理責任者の経歴書
- 専任技術者の資格証明書または実務経験証明書
- 定款の写し
- 法人登記簿謄本
- 貸借対照表(会社設立後初回の場合、設立時のみ)
- 成績書等(資格者の場合)
申請手数料は許可の種類により異なりますが、一般的には15,000円〜50,000円程度です。
許可取得後に必ず実施すべき合法的な営業体制の整備

!Workers on scaffolding during statue construction, showcasing building process.
*Photo by Namfon Sasimaporn on Pexels*
建設業許可取得後の届出義務と合法性の維持
建設業許可が下りた直後は、以下の届出義務が発生します。遅延や漏れは、後の許可更新時や行政指導の対象になるため注意が必要です。
許可取得後30日以内に届け出る事項:
- 建設業許可票(営業所への掲示が法律で義務)
- 営業所の住所確認
- 技術者の専任状況の確認
- 保険加入状況の報告
また、建設業法に基づく以下の義務を厳格に遵守する必要があります。
- 下請負人の保護:不当に低い金額での受注禁止、適正な工事代金の支払い
- 契約書の作成:500万円以上の工事は必ず書面契約
- 工事記録の保存:工事台帳、工事経歴書の5年保存
業務安全体制と働き方改革への対応
令和8年(2026年)4月から、建設業界における時間外労働の上限規制が開始されます。解体工事業も例外ではなく、新設会社であっても適切な労務管理体制の構築は必須です。
新設会社が直面しやすい課題として、「営業実績がない中での安全体制整備」があります。以下の準備を許可取得までに完了させましょう。
- 安全衛生管理規程の作成:従業員数に応じた安全衛生委員会の設置
- 産業医の選任(従業員50名以上の場合)
- 安全教育の実施体制:新規入場者教育、作業別安全教育の計画立案
- 労時間管理システムの導入:タイムカード、給与管理システムの整備
これらの体制整備は「許可申請前には不要」ですが、許可取得後の行政指導対象となるため、現実的には許可申請時に基本計画を準備している企業の方が優位です。
営業実績の創出と適正な請負契約の実行
許可取得直後は、実際の工事受注に際して、以下のポイントに注意が必要です。
- 請負金額の設定:原価割れの受注は、下請負人保護法違反となる可能性
- 工事報告書の作成:許可申請時に証明した実務経験者が現場で施工管理することが求められる
- 赤字受注の回避:営業実績ゼロからのスタートで赤字を重ねると、数年後の許可更新時に自己資本金が要件を下回る懸念
営業実績ゼロの状態から事業を開始する際は、まず「適正利益率」を設定し、損益分岐点を明確にした上で営業活動を展開することが重要です。
よくある相談事例と対応方法
「経営管理責任者の経営経験期間に空白がある場合」の対応
建設業での経営経験が「5年連続である必要はありません」。ただし、通算で5年以上の経営経験があることを証明する必要があります。
空白期間がある場合は、経歴書にその理由(転職、出産育児休暇など)を記載し、前職の在籍証明書で期間を明確にすれば問題ありません。
「前職の企業が既に倒産・廃業している場合」の対応
前職企業から書類をもらえない場合でも、以下の方法で経営経験を証明できます。
- 法人登記簿謄本の履歴(閉鎖謄本):役員在籍期間が記載されている
- 給与支払いを証明する書類:給与振込通知書、源泉徴収票、銀行の通帳記録
- 取引先からの証明書:下請け企業、資材納入業者などからの「この期間、当該人物が経営者として契約していた」という証明
施工実績証明書が取得できない場合は、建設業退職金共済(建退共)の加入記録が有効です。
「専任技術者が他社との兼任を希望する場合」の注意点
専任技術者は「当該建設業の経営に従事する者」と定義されており、完全な専任が原則です。他社との兼任は許可要件を満たさないため、原則として不可となります。
ただし、本人が他企業の役員等を辞任する書類を提出すれば、専任化できます。
よくある質問

!Construction workers with safety gear managing a sand pile outdoors on an urban site.
*Photo by Matthew Jesús on Pexels*
Q1. 解体工事業の許可申請に必要な資本金はいくら必要ですか?
解体工事業の許可取得には、最低でも500万円以上の資本金が必要とされています。ただし、自己資金の証明書類(銀行残高証明書など)の提出も求められるため、申請前に資金を確保して金融機関から証明を得ることが重要です。都道府県によって要件が異なる場合もあるため、申請先に確認しましょう。
Q2. 営業実績ゼロの新設会社でも許可申請できますか?
新設会社でも許可申請は可能ですが、経営経験や技術者配置など一定の要件を満たす必要があります。特に専任の技術者(1級土木施工管理技士など)の配置が必須です。営業実績がない場合は、代表者の経験や資格、財務状況で審査されるため、これらの書類を完備することが申請成功の鍵となります。
Q3. 解体工事業許可申請に必要な技術者資格は何ですか?
専任の技術者として配置可能な資格は、1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、2級建設機械施工技士などが該当します。これらの資格を持つ従業員を配置することが許可要件です。新設会社の場合、申請前に技術者を確保し、労働契約書などで専任配置を証明する必要があります。
Q4. 許可申請から許可取得までどのくらいの期間がかかりますか?
一般的に2~4週間程度の審査期間が必要です。ただし書類不備がある場合、補正期間が加算されます。新設会社は実績がないため、提出書類がより厳密に審査される傾向にあります。申請前に書類を完璧に整備し、不備を避けることで審査期間を短縮できます。
Q5. 解体工事業の許可申請で最もよくある書類不備は何ですか?
技術者の資格証明、経営状況の財務書類、従業員の雇用契約書の不備がよく見られます。特に新設会社は過去実績がないため、現在の経営体制を示す書類の充実が重要です。申請前に申請先の自治体の要領を確認し、必要書類を漏れなく準備することで申請成功率が大幅に向上します。
まとめ
解体工事業の許可取得は、営業実績ゼロの新設会社であっても、適切な準備と正確な法務知識があれば確実に実現できます。最も重要なのは、経営管理責任者と専任技術者の人的要件、および500万円以上の自己資本金という財産要件を満たすことです。また、許可申請から許可取得、そして営業開始までの間に、労務管理体制、安全衛生体制、契約書管理などの法的義務

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