建設業界では慢性的な人材不足が経営課題となっています。遠方の現場で働く人の住まいや、女性が安心して使える更衣室・トイレの整備は、採用と定着を左右します。そこで確かめておきたいのが、人材確保等支援助成金の作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)です。
ただし、このコースは「宿舎を新しく建てる費用」を助成するものではありません。厚生労働省の令和8年度(2026年度)の支給要領では、対象は主に作業員施設や宿舎を借りる費用(賃借料)です。本記事では、支給要領に書かれている対象・支給額・上限・申請の期限を、建設会社の経営者と人事担当者向けに整理します。
作業員宿舎等設置助成コース(建設分野)とは
制度の概要と4つの助成
人材確保等支援助成金は、雇用保険法にもとづき厚生労働省が支給する助成金です。建設分野にはいくつかのコースがあり、作業員宿舎等設置助成コースは、建設労働者の労働環境の整備や技能の向上を支えるためのものです。令和8年度の支給要領では、次の4つに分かれています。
- 女性専用作業員施設設置経費助成:現場に置く女性専用の便所・更衣室・シャワー室・浴室を借りる費用
- 賃金向上助成:上の女性専用施設の助成を受け、建設労働者の賃金を5%以上上げたときの上乗せ
- 作業員宿舎等経費助成(石川県):石川県の工事現場で働く人のための作業員宿舎・賃貸住宅・作業員施設を借りる費用
- 訓練施設等設置経費助成:職業訓練法人などが認定訓練のための施設や設備を整える費用
一般の建設会社が使いやすいのは、はじめの2つと、石川県の現場なら3つ目です。宿舎や施設を自社で新築する費用は、どの助成にも入っていません。
対象となる事業主の基本要件
支給要領でいう「建設事業主」は、建設労働者を雇って建設事業を行い、雇用保険に加入していて、雇用管理責任者を選任している事業主です。そのうえで、次のどちらかに当てはまる必要があります。
- 「建設の事業」の雇用保険料率が適用されている事業主(支給要領では「Aの建設事業主」)
- 建設業許可を受けていて、「一般の事業」などの雇用保険料率が適用されている事業主(同じく「Bの建設事業主」)
さらに、中小企業であることが条件です(建設業は資本金3億円以下または常時雇用する労働者300人以下)。建設労働者を雇わない一人親方と、同居の親族だけで事業をしている場合は対象外です。
なお、女性専用作業員施設の助成は「Aの中小建設事業主」で、その現場の元請(元方)であることが条件です。許可はあっても「一般の事業」の料率の会社は、この助成の対象にならない点に注意してください。
対象となる費用と支給額(令和8年度の支給要領)

女性専用作業員施設設置経費助成
元請の中小建設事業主が施工管理をする現場で、女性の建設労働者専用の作業員施設(便所・更衣室・シャワー室・浴室)を借りる費用が対象です。施設ごとに、次のような基準があります。
- 入口のドアに女性専用であることを示し、鍵がかかること(4つの施設に共通)
- 更衣室はロッカーを置き、床面積8㎡以上で、床を土のままにしないこと
- 便所は手洗いの設備と、鏡付きの化粧台・荷物置きを設けること
- シャワー室はシャワーごとに仕切りを設け、脱衣場を設けること
- 工事の場所に置かれ、移動できること(会社の敷地に置いた施設は対象外)
支給額は、対象の賃借料の5分の3です。下の賃金向上助成の条件を満たすと、合わせて4分の3になります。上限は、1つの事業年度あたり、賃金向上助成と合わせて90万円です。1つの現場につき、施設の種類ごとに1施設までが対象で、働く人から利用料金を取らないことも条件です。
賃金向上助成
女性専用作業員施設の助成の支給決定を受けたうえで、次の2つを満たすと、対象の費用の20分の3が上乗せされます。
- 事業を始める日の6か月前から支給申請の日まで、会社の都合で雇用保険の被保険者を離職させていないこと
- 事業が終わった日の翌日から1年以内に、雇っている全ての建設労働者の「毎月決まって支払われる賃金」を5%以上上げること
作業員宿舎等経費助成(石川県)
令和6年1月1日以降に始まった、石川県の工事現場で働く建設労働者のための宿舎や施設を借りる費用が対象です。宿舎・住宅・施設が石川県にあることが条件で、上限は1つの事業年度あたり200万円です。
- 作業員宿舎:支給要領の方法で数えた建設労働者の数 × 25万円
- 賃貸住宅(遠方から新しく採用した人の住まい):対象の費用の3分の2。1人あたり最長1年・月3万円まで
- 作業員施設(便所・休憩室・更衣室・シャワー室・浴室・食堂):対象の費用の3分の2
支給額の早見表
| 助成 | 対象の費用 | 支給額 | 上限(1事業年度) |
|---|---|---|---|
| 女性専用作業員施設 | 女性専用の便所・更衣室・シャワー室・浴室の賃借料 | 5分の3 | 合わせて90万円 |
| 賃金向上助成 | 同じ費用(賃金5%以上の引き上げなど) | 20分の3の上乗せ(合計4分の3) | |
| 石川県の作業員宿舎等 | 石川県の宿舎・賃貸住宅・作業員施設の賃借料 | 宿舎は1人25万円・住宅と施設は3分の2 | 200万円 |
計算の例(想定の例)
元請の中小建設事業主が、ある現場で女性専用の更衣室と便所を月5万円で6か月借りた場合で考えます(金額は説明のための想定です)。
- 対象の賃借料:5万円 × 6か月 = 30万円
- 女性専用作業員施設の助成:30万円 × 5分の3 = 18万円
- 賃金向上助成も満たした場合:30万円 × 4分の3 = 22.5万円
どちらも1事業年度の上限90万円の内側です。事務所や倉庫と一体の建物を借りる場合は、女性専用施設にあたらない部分の賃料を除いて計算します。
申請の流れと注意点
申請の流れ
①計画届を出す
- 提出先は、主たる雇用保険の適用事業所を管轄する都道府県労働局です(ハローワークを経由して出すこともできます)
- 女性専用作業員施設・石川県の宿舎や施設:事業を始める日の原則2週間前まで
- 石川県の賃貸住宅:事業を始める日の原則2週間前で、かつハローワークなどのあっせんで面接した日から原則1か月以内
- 訓練施設等設置経費助成:事業を始める日の原則1か月前
②計画どおりに借りる
- 助成の対象の期間は、施設の用途を変えないこと。使用状況の調査と報告に協力することも条件です
③支給申請書を出す
- 女性専用作業員施設の助成は、事業が終わった月の区分で提出期間が決まっています(4〜6月に終われば7月1日〜8月末日、7〜9月は10月1日〜11月末日、10〜12月は1月1日〜2月末日、1〜3月は3月1日〜5月末日)
④審査と支給
- 労働局が書類と要件を確かめ、支給が決まると指定の口座に振り込まれます
よくあるつまずきと対策
| つまずき | 支給要領での扱い | 対策 |
|---|---|---|
| 計画届より先に借り始める | 計画届は事業を始める前に出す | 借りる日の2週間前までに計画届を出す段取りにする |
| 親族や役員の持ち物を借りる | 配偶者・一親等の親族や、法人の役員が持つ施設は対象外 | 第三者のリース会社などから借りる |
| 1つの施設を複数の会社で借りる | 女性専用施設では対象外 | 元請として自社で契約する |
| 会社の敷地に施設を置く | 工事の場所に置き、移動できることが条件 | 現場ごとに設置する |
| 賃料が相場より高い | 類似の施設と比べて高すぎる部分は対象外になりうる | 複数の見積もりを取っておく |
建設業における人材確保戦略での位置づけ
現場の環境整備が採用・定着に与える効果
現場の更衣室やトイレ、遠方から来る人の住まいを整えると、次のような改善が期待できます(想定の例)。
- 女性が応募しやすくなる(専用の更衣室やトイレがあることを求人で示せるため)
- 1年目の離職が減る(現場での不便や住まいの不安が減るため)
- 遠方からの採用がしやすくなる(住まいの手当てを示せるため)
助成があるのは限られた場合ですが、整備そのものは採用の力になります。対象になるかどうかを先に確かめ、なる場合は計画届を忘れずに出しましょう。
あわせて確かめたい建設分野のコース
人材確保等支援助成金には、建設分野向けにほかのコースもあります。令和8年度の支給要領では、若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース(建設分野)は、事業主経費等助成・賃金向上助成・定着助成の合計で1事業所1年度200万円が上限です。建設キャリアアップシステム等活用促進コースは、能力評価で昇格した技能者の賃金を5%以上上げるなどの要件を満たすと、対象の技能者1人あたり16万円(1事業所1年度160万円が上限)です。細かい要件は各コースの支給要領で確かめてください。
よくある質問
Q1. 作業員宿舎を新しく建てる費用は助成されますか?
令和8年度の支給要領では、作業員宿舎等設置助成コースの対象は、女性専用の作業員施設や、石川県の現場の宿舎・住宅・施設を借りる費用です。宿舎を自社で新築する費用は対象に入っていません。
Q2. 支給額はいくらですか?
女性専用作業員施設は賃借料の5分の3(賃金向上助成と合わせると4分の3)で、1事業年度の上限は90万円です。石川県の作業員宿舎は数えた建設労働者1人あたり25万円、賃貸住宅と作業員施設は賃借料の3分の2で、上限は1事業年度200万円です。
Q3. 建設業許可がないと申請できませんか?
許可がなくても、「建設の事業」の雇用保険料率が適用されている中小建設事業主なら対象になりえます。雇用管理責任者を選任していることも必要です。一人親方と、同居の親族だけの事業は対象外です。
Q4. いつまでに何を出せばよいですか?
女性専用作業員施設や石川県の宿舎・施設は、借り始める日の原則2週間前までに計画届を管轄の労働局へ出します。支給申請は、事業が終わった月の区分で決まった期間に出します。
Q5. 自社の役員が持っているプレハブを借りても対象になりますか?
対象になりません。借りる会社の役員や、配偶者・一親等の親族が持っている施設は、助成の対象外と支給要領に書かれています。
工事を頼む先や協力会社を探すときは、石川県の建設業許可業者を業種別に調べられる石川県の建設会社一覧もお使いください。
出典:厚生労働省「人材確保等支援助成金(作業員宿舎等設置助成コース(建設分野))支給要領」(令和8年4月1日)・厚生労働省「事業主の方のための雇用関係助成金」(確認日 2026-09-28)
この記事は一般的な情報をまとめたものです。法令や制度は変わることがあるため、最新の内容は公表元で確認し、個別の判断は窓口の役所や専門家(行政書士・社会保険労務士・税理士など)に相談してください。
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