「5,000万円以上の下請発注をしたいが、今の許可では対応できない」——元請として大型工事を手がけるようになった中小建設会社が直面するのが、特定建設業への格上げの必要性です。一般建設業と特定建設業の最大の違いは下請への発注金額の上限ですが、格上げ申請で多くの会社が壁にぶつかるのが財産的基礎の要件です。本記事では、特定建設業に必要な財産的基礎の4要件と、自社の決算書から数値を確認する具体的な手順を解説します。
一般建設業と特定建設業の違い——2026年現在の基準
建設業許可は「一般建設業」と「特定建設業」の2種類に分かれています。元請として工事を受注し、一次下請業者への発注総額が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合は、特定建設業許可が必要です。
| 区分 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 元請として1件の工事で下請に出せる金額の合計 | 5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満) | 上限なし |
| 財産的基礎(自己資本) | 500万円以上(または500万円以上の資金を調達できること など) | 4,000万円以上(詳細後述) |
| 専任技術者(2024年12月から営業所技術者)の要件 | 2級施工管理技士等で可 | 1級施工管理技士等(より厳しい) |
| 監理技術者の配置 | 不要 | 下請発注が5,000万円以上の現場に必要 |
一次下請への発注が基準を超えた状態で工事を続けると建設業法違反となり、営業停止処分の対象になります。公共工事の入札参加資格にも影響が出るため、早期に格上げの準備を進めることが必要です。
特定建設業の財産的基礎——4つの要件すべてを満たす必要がある

特定建設業許可の財産的基礎の要件(建設業法第15条第3号・国土交通省の許可事務ガイドライン)は、以下の4つをすべて同時に満たす必要があります。1つでも満たさない場合は申請できません。
| 要件 | 基準値 | 確認先(決算書) |
|---|---|---|
| ① 資本金 | 2,000万円以上 | 貸借対照表「資本金」/登記事項証明書 |
| ② 自己資本(純資産合計) | 4,000万円以上 | 貸借対照表「純資産の部 合計」 |
| ③ 流動比率 | 75%以上 | 流動資産 ÷ 流動負債 × 100 |
| ④ 欠損の比率 | 20%以内 | 繰越利益剰余金のマイナス額 ÷ 資本金 × 100 |
審査対象となる決算書は直前の確定決算です(資本金だけは下の手順2のとおり例外があります)。特定建設業の財産の要件は、許可を取るときだけでなく5年ごとの更新のたびに審査されます。更新の直前の決算で1つでも満たさないと、特定建設業のままでは更新できません。
財産的基礎の確認手順——決算書から数値を読み取る

手順1:貸借対照表を用意する
直前期の決算書(貸借対照表)を用意します。税務申告書に添付された貸借対照表が一般的です。個人事業の場合は「資産負債調」または「収支計算書」に相当する書類を使います。
手順2:①資本金を確認する
貸借対照表の「純資産の部」に記載されている「資本金」の金額を確認します。資本金は4つの要件の中で唯一、申請の日までに増資すれば満たしたものとして扱われます(直前の決算で2,000万円に届いていなくてもよい)。増資の登記を済ませ、登記事項証明書で確かめられる状態にしてから申請します。ただし、増資で払い込まれたお金は純資産も増やしますが、純資産4,000万円の要件は直前の決算の数字で見られる点に注意が必要です。
手順3:②自己資本(純資産合計)を確認する
貸借対照表の最下段、「純資産の部 合計」の金額が自己資本額です。資本金・資本剰余金・利益剰余金(繰越利益剰余金)の合算値です。赤字が続いて繰越損失が大きい場合、資本金が2,000万円あっても純資産合計が4,000万円を下回るケースがあります。
手順4:③流動比率を計算する
流動比率の計算式は以下の通りです。
流動比率(%)= 流動資産合計 ÷ 流動負債合計 × 100
- 流動資産:現金・預金・売掛金・未成工事支出金・材料・短期貸付金など(1年以内に現金化できる資産)
- 流動負債:工事未払金・短期借入金・未払法人税等・1年以内返済の長期借入金など
75%未満になっている場合は、短期借入金の返済または流動資産の増加(売掛金の回収促進等)によって改善できる場合があります。
手順5:④欠損の比率を計算する
欠損の比率の計算式は以下の通りです。ここでいう欠損の額は、繰越利益剰余金のマイナス額から、資本剰余金・利益準備金・その他の利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)の合計を差し引いた額です。準備金などで赤字を埋められる分は欠損に数えません。
欠損の比率(%)= 欠損の額 ÷ 資本金 × 100
繰越利益剰余金がプラス(黒字累積)または0の場合、欠損の比率は0%となり要件を満たします。マイナスの場合、欠損の額が資本金の20%を超えると要件を満たせません(20%ちょうどは満たします)。
例:資本金2,000万円・繰越利益剰余金△500万円・資本剰余金と準備金が0の場合 → 500÷2,000×100=25%となり要件を満たさない(資本剰余金が100万円あれば、欠損の額は400万円で20%=満たす)
財産的基礎が不足している場合の対処法

4要件のいずれかが不足している場合、以下の対処が考えられます。
| 不足要件 | 主な対処法 | 所要期間の目安 |
|---|---|---|
| 資本金が不足 | 増資(株主からの払込)→ 登記 | 申請の日までに登記が済めばよい(数週間〜) |
| 自己資本が不足 | 利益の内部留保の積み上げ(役員報酬の圧縮等) | 1〜2期分の決算改善が必要 |
| 流動比率が不足 | 短期借入金の長期借入への切り替え/売掛金の早期回収 | 次の決算で改善できる |
| 欠損の比率が過大 | 利益計上による繰越損失の解消(増資は分母の資本金を増やすが、効くのは増資後の決算から) | 1〜2期分の黒字化が必要 |
資本金の不足は増資ですぐに埋められますが、ほかの3つの改善は最短でも1期(1年)かかるケースが大半です。大型工事の受注予定がある場合は、早い段階から顧問税理士・行政書士と連携して決算対策を講じることが必要です。
まとめ
- 特定建設業の財産的基礎は4要件すべてを同時に満たす必要がある(資本金2,000万円以上・純資産4,000万円以上・流動比率75%以上・欠損比率20%以内)
- 確認は直前期の貸借対照表から行い、流動比率・欠損比率は計算式に当てはめて数値を出す
- 資本金は申請の日までの増資で足りるが、純資産・流動比率・欠損の比率の改善には最低1期必要。更新のたびにも審査されるため、受注計画から逆算して早期に準備を開始する
次のアクション
- 直前期の貸借対照表を開き、上記4要件を今すぐ試算する。1つでも基準を下回っている場合は顧問税理士に改善策を相談する
- 特定建設業の専任技術者要件(1級施工管理技士等)も同時に確認する——財産的基礎を満たしても専技が不在では申請できない(業種追加申請の専任技術者要件についてはこちら)
各都道府県の申請窓口・手続き詳細については、都道府県別建設業情報ガイドからお住まいの地域を選択してください。
よくある質問(FAQ)
特定建設業許可を取得する主なメリットは?
最大のメリットは下請に出す金額の上限がなくなる点です。一般建設業許可の元請は、1件の工事で下請に出す金額の合計を5,000万円(建築一式工事は8,000万円)未満に抑える必要がありますが、特定建設業許可があれば大規模工事の元請として下請を使えます。
一般と特定の違いの全体(4つの違いと全国の許可のデータ)は「一般建設業と特定建設業の違いを徹底解説」で整理しています。
特定建設業の財産的基礎(資本金・純資産)の具体的な数字は?
特定建設業の財産的基礎要件は①欠損の比率が20%以下 ②流動比率75%以上 ③資本金2,000万円以上 ④純資産合計4,000万円以上 の4つをすべて満たす必要があります。一般建設業より厳しい基準が設けられています。
直前の決算で資本金が2,000万円に足りません。次の決算まで待つ必要がありますか?
待つ必要はありません。資本金の要件だけは、申請の日までに増資の登記を済ませれば満たしたものとして扱われます。ただし、純資産4,000万円・流動比率75%・欠損の比率20%の3つは直前の決算の数字で見られるため、そちらを先に確かめてください。
特定建設業の許可を取った後、決算が悪くなったらどうなりますか?
財産の要件は5年ごとの更新のたびに審査されます。更新の直前の決算で要件を1つでも満たさないと、特定建設業のままでは更新できず、一般建設業へ切り替えることになります。更新の2期前から決算の数字を見ておくと安心です。
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出典と参考(2026年10月1日に確認)
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