「新しい業種の工事も受注したいが、許可の業種追加申請で何を用意すればいいかわからない」——売上拡大のために業種追加を検討している中小建設会社の経営者から、こういった声は多く聞かれます。業種追加は単なる書類手続きに見えますが、専任技術者(2024年12月から営業所技術者)の確保という実務上の壁が存在し、準備不足で申請が止まるケースが後を絶ちません。本記事では、業種追加申請に必要な書類の全体像と、審査期間の実態を解説します。
業種追加申請とは——2026年現在の手続き

建設業許可は29業種に分類されており、許可を持つ業種ごとに許可番号は共通でも業種の欄が増える形になります。業種追加申請は、すでに許可を取得している会社が新たな業種の許可を申請する手続きです。
申請のタイミングは2パターンあります。
| パターン | 内容 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 更新と同時に業種追加 | 許可の更新の申請にあわせて新しい業種を追加 | 業種ごとの期限を1つにそろえられる(許可の一本化) | 手数料は業種追加と更新の両方がかかる(知事許可はそれぞれ5万円) |
| 有効期間中に単独で業種追加 | 許可の有効期間中に随時申請 | 受注機会に合わせて柔軟に対応できる | 業種追加の手数料が発生(知事許可:5万円)。業種ごとに期限がずれる |
追加した業種の許可は、追加の許可を受けた日から5年間有効で、元の業種とは期限が別々になります。たとえば元の許可の期限まで2年のときに業種を追加すると、元の業種は2年後、追加した業種は5年後が期限です。期限を1つにそろえたいときは、業種追加の申請の際に、有効期間が30日以上残っている元の許可もあわせて更新する「許可の一本化」を申し出られます。
業種追加申請に必要な書類一覧

都道府県によって細部が異なりますが、主要な必要書類は以下の通りです。新規申請と異なり、すでに許可を持っている会社については財務諸表等の一部書類が簡略化される場合があります。
(1)申請書類
- 建設業許可申請書(様式第1号)
- 役員等の氏名一覧表(様式第1号別紙)
- 営業の沿革(様式第4号)
- 所属建設業者団体(様式第5号)
- 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)
- 誓約書(様式第13号)
(2)専任技術者に関する書類——最も時間がかかる部分
- 専任技術者証明書(様式第8号)
- 国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)——資格で証明する場合
- 実務経験証明書(様式第10号)——10年実務で証明する場合
- 指導監督的実務経験証明書(様式第10号の2)——特定建設業の専技の場合
- 卒業証明書——学歴で実務経験年数を短縮する場合
- 技術者の資格証明書(国家資格の合格証・免許証等)
- 技術者の健康保険被保険者証の写し(常勤確認)
(3)財務・経営に関する書類
- 財務諸表(直前1年分)——既存許可がある場合は簡略化される都道府県が多い
- 許可申請者の調書(様式第12号)
審査期間の実態——標準処理期間と実際の所要時間
審査にかかる標準処理期間は、法律ではなく許可行政庁(都道府県や地方整備局)ごとに定められています。実際の所要時間は窓口の混雑状況や書類の不備によって大きく変わります。
| 許可区分 | 標準処理期間(目安) | 実務上の目安 |
|---|---|---|
| 都道府県知事許可 | 30日 | 1〜3ヶ月 |
| 国土交通大臣許可 | 90日 | 3〜5ヶ月 |
書類の不備による差し戻しが発生すると、差し戻し後の再提出日から審査が再スタートします。特に実務経験証明書は過去の雇用先の証明が必要になるケースがあり、書類準備だけで2〜3ヶ月かかることも珍しくありません。受注予定の工事がある場合は、その工期から逆算して6ヶ月前には準備を開始することを推奨します。
業種追加で最も詰まる「専任技術者」の確保

業種追加申請で最も多いつまずきポイントは、追加業種に対応できる専任技術者の不在です。専任技術者は各営業所・各業種につき1名以上の常勤社員が必要です。
証明方法は2通りです。
方法1:国家資格による証明
施工管理技士・建築士・電気工事士などの国家資格を持つ社員が社内にいれば、その資格証を添付するだけで証明できます。確認すべき点は、その社員が申請時点で常勤であることと、別の営業所や他社の技術者になっていないことです。同じ営業所であれば、それぞれの業種の要件を満たす1人が、複数の業種の営業所技術者を兼ねられます。
方法2:10年以上の実務経験による証明
資格がない場合でも、その業種の工事に10年以上従事した実績があれば専任技術者として認められます。ただし証明には過去の在籍期間中の工事実績を確認書類(契約書・請求書・入金通帳等)で裏付ける必要があります。
2023年7月からは、施工管理技士の第一次検定に合格した人の実務経験の年数が短くなりました。対応する業種であれば、1級の第一次検定の合格者は合格後3年、2級の合格者は合格後5年の実務経験で認められます。資格の本試験(第二次検定)に受かっていない社員も、第一次検定の合格証を確かめてみましょう。
自社での実務経験は自社の証明で足りますが、前職での実務経験を使う場合は元の雇用先の証明が必要になります。前職の会社が廃業している場合などは証明が困難になるため、資格取得による証明に切り替える方が現実的なケースもあります。
申請前に確認すべき3点チェックリスト
- 追加する業種の専任技術者(資格者または実務10年)が社内にいるか——いない場合は採用・資格取得から始める必要があり、最低でも1〜2年の準備期間が必要
- 更新タイミングとの兼ね合いを確認する——元の許可の有効期限まで1年以内であれば、業種追加と更新を同時に行い期限をそろえると、その後の期限の管理が楽になる(手数料はそれぞれかかる)
- 追加業種が一般建設業で足りるか・特定建設業が必要かを確認する——元請として発注者から直接受けた工事で、下請に出す金額の合計が5,000万円(建築一式は8,000万円)以上になる場合は特定建設業が必要。特定は財産的基礎の要件が厳しい(建設業許可の財産的基礎要件についてはこちら)
まとめ
- 業種追加申請の最大の壁は専任技術者の確保。国家資格か10年実務のどちらで証明するかを最初に確定させる
- 審査期間は知事許可で1〜3ヶ月が目安。書類不備による差し戻しを防ぐために、都道府県窓口への事前確認を行うことが得策
- 追加した業種の期限は追加した日から5年。元の許可の有効期限が近いなら、業種追加と更新を同時に申請して期限をそろえる
次のアクション
- 追加したい業種について、社内に専任技術者の要件を満たす社員がいるかを今すぐ確認する(資格証・実務経験年数)
- 元の許可の有効期限を確認し、更新と同時申請が可能かどうかを判断する(会社名検索で自社の許可情報を確認)
各都道府県の申請窓口・手続き詳細については、都道府県別建設業情報ガイドからお住まいの地域を選択してください。
よくある質問(FAQ)
業種追加申請から許可が下りるまでどのくらいかかる?
審査にかかる日数は、許可行政庁ごとの標準の処理期間で確かめます(知事許可は1か月前後、大臣許可はそれより長いことが多い)。申請前の書類準備期間も含めると、実際の業務開始まで3〜4ヶ月を見込んでおくと安全です。
業種追加後の許可番号・有効期限はどう変わる?
許可番号は変わりません。追加した業種の許可は、追加の許可を受けた日から5年間有効で、元の業種とは期限が別々になります。期限をそろえたいときは、業種追加の申請の際に元の許可もあわせて更新する「許可の一本化」を申し出てください。
業種追加の手数料はいくらですか?
知事許可、大臣許可とも、業種追加の手数料は5万円です(一般建設業の場合)。新規の許可(知事許可は9万円)より安くなります。更新と同時に申請する場合は、業種追加と更新(5万円)の両方の手数料がかかります。
資格のない社員でも、追加する業種の営業所技術者になれますか?
その業種の工事に10年以上の実務経験があれば、なれます。指定学科を卒業していれば3年か5年に短くなり、2023年7月からは施工管理技士の第一次検定の合格者も、合格後3年(1級)か5年(2級)の実務経験で認められます。経験は工事の契約書や請求書などで裏づける必要があります。
出典と参考(2026年10月1日に確認)
あわせて読みたい
都道府県から建設業許可業者を探す
全国の建設業許可取得業者を都道府県・業種から検索できます。
自社の施工事例は、検索で見つけてもらうにはどう載せればいい? → 作成から更新まで頼めるWordPress作成代行センター
