群馬県で解体工事業への参入を検討されている建設会社の経営者や事業責任者の方にとって、群馬県 解体工事業 許可要件の理解は最初のステップとなります。近年、群馬県内では空き家の増加に伴い解体工事の需要が急速に高まっており、単なる許可取得にとどまらず、不動産業やリサイクル事業との複合展開によって事業の安定性を高める企業も増えています。この記事では、群馬県で解体工事業許可を取得するための具体的な要件、実際の手続きフロー、そして地域の空き家問題に対応しながら事業を拡大している実例まで、実務に即した情報を体系的に解説します。これから解体工事業への参入や事業拡大を目指す方は、ぜひ参考にしてください。
群馬県における解体工事業許可の基本要件
解体工事業に必要な許可の種類と区分
群馬県で解体工事業を営むためには、建設業法に基づく「解体工事業許可」の取得が必要です。許可の区分は請負金額によって異なり、1件の工事請負金額が500万円未満の場合は、建設リサイクル法に基づく「解体工事業登録」、500万円以上の工事を請け負う場合は「建設業許可(解体工事業)」が必要となります。
群馬県内で事業を展開する場合、営業所の設置場所によって申請先が変わります。群馬県内のみに営業所を置く場合は群馬県知事許可、群馬県と他都道府県の両方に営業所を置く場合は国土交通大臣許可を取得します。多くの地域密着型の解体工事業者は県知事許可から事業をスタートしています。
許可取得に必要な5つの要件
群馬県 解体工事業 許可要件として、建設業法で定められた以下の5つの要件を満たす必要があります。
1. 経営業務管理責任者の設置
建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験などを持つ常勤の役員等が必要です(2020年10月の改正で、業種は問われなくなりました)。
2. 専任技術者(2024年12月から営業所技術者)の配置
営業所ごとに、解体工事に関する一定の資格または実務経験を持つ専任技術者を配置する必要があります。1級または2級土木施工管理技士、技術士(建設部門)などの資格保有者、または10年以上の実務経験者が該当します。
3. 誠実性
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。
4. 財産的基礎
一般建設業許可の場合、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることを証明する必要があります。
5. 欠格要件に該当しないこと
暴力団員等(暴力団員、または暴力団員でなくなってから5年を経ない者)でないこと、許可取消しから5年を経過していないことなど、建設業法で定められた欠格要件に該当しないことが必要です。
群馬県での解体工事業許可申請の手続きフロー

申請前の準備と必要書類の収集
建設業許可 手続きフローの第一段階として、申請に必要な書類を漏れなく準備することが重要です。群馬県での申請では、以下の書類が必要となります。
- 建設業許可申請書(様式第1号)
- 役員等の一覧表(別紙一)
- 営業所一覧表(別紙二(1))
- 営業所技術者等証明書(様式第8号・旧 専任技術者証明書)
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 貸借対照表および損益計算書
- 納税証明書
- 登記されていないことの証明書
2026年現在、建設業許可関連の手続きは電子化が進んでおり、GビズIDを取得することで一部の申請をオンラインで行うことが可能になっています。書類準備の段階から電子申請を視野に入れることで、手続きの効率化が図れます。
申請から許可取得までのスケジュール
群馬県知事許可の標準的な審査期間は、群馬県の手引きで確かめてください。ただし、書類に不備がある場合や追加資料の提出が必要な場合は、さらに時間を要します。
実際の手続きフローは以下の通りです。
- 事前相談(任意): 群馬県土木事務所または建設業課での相談(1~2週間前)
- 申請書類の提出: 群馬県県土整備部建設企画課への提出
- 審査: 書類審査および必要に応じた追加資料の提出
- 許可通知: 許可通知書の交付
- 許可番号の確認: 営業開始可能
工事受注のタイミングを逃さないためにも、繁忙期の2~3カ月前には申請を完了させる計画を立てることをおすすめします。
群馬県における空き家問題と解体工事業の事業機会
空き家問題が生み出す解体需要の実態
群馬県内では、人口減少と高齢化に伴い空き家が増加しており、この空き家問題 解体需要は解体工事業者にとって大きなビジネスチャンスとなっています。特に地方都市や郊外エリアでは、老朽化した空き家の倒壊リスクや景観悪化などが地域課題となっており、行政による空き家対策補助金制度も整備されています。
群馬県内の解体工事業者の中には、単なる解体工事の受注だけでなく、空き家の調査・解体・跡地活用までをワンストップで提供する複合事業展開を行う企業が登場しています。群馬県前橋市の株式会社NEXIAは、不動産・解体・遺品整理の3つの事業をつなぎ、空き家の持ち主の相談を一度に受ける取り組みを進めていると発表しています(同社のプレスリリース)。
複合事業展開による経営基盤の強化
解体工事業は季節変動や景気の影響を受けやすい業種ですが、複合事業展開(解体×不動産×リサイクル)によって収益の安定化を図ることができます。
不動産事業との連携では、解体後の土地の売買仲介や賃貸活用の提案を行うことで、顧客の資産活用までサポートできます。解体工事の受注時点で「その後の土地活用」まで提案できれば、競合他社との差別化につながります。
リサイクル事業との連携では、解体工事で発生する廃材や金属類を自社でリサイクル処理することで、廃棄物処理コストの削減と新たな収益源の確保が可能です。建設リサイクル法に基づく適正処理を行いながら、循環型社会への貢献という企業イメージの向上も期待できます。
このような複合事業展開を実現するためには、解体工事業許可に加えて、宅地建物取引業免許や産業廃棄物処理業許可などの取得も視野に入れる必要があります。
建設業M&Aと解体工事業許可の関係
事業承継・M&A時に評価される許可要件
建設業界では後継者不足を背景に建設業M&A 事業承継の動きもあり、解体工事業許可は企業価値評価の重要な要素となっています。2026年現在、解体工事業許可を保有する企業は、特に以下の点でM&A市場において評価されます。
- 許可の継続年数と実績: 長期にわたり許可を維持し、工事実績を積み重ねている企業は信頼性が高く評価されます
- 経営事項審査(経審)の評点: 公共工事の入札参加に必要な経審の評点が高いほど、事業の安定性が認められます
- 技術者の在籍状況: 専任技術者だけでなく、有資格者が複数在籍していることは技術力の証明となります
- コンプライアンス体制: 建設業法や労働安全衛生法の遵守体制が整っていることは、リスク回避の観点で重視されます
M&Aを検討する際には、事業譲渡の認可(建設業法第17条の2)や変更届や専任技術者の引継ぎなど、許可維持のための準備を事前に行う必要があります。
許可取得企業が事業承継を円滑に進めるポイント
解体工事業許可を持つ企業が事業承継やM&Aを成功させるためには、日頃から以下の点に注意して経営を行うことが重要です。
許可要件の継続的な維持: 経営業務管理責任者や専任技術者が退職した場合でも、すぐに代わりの人材を確保できる体制を整えておきます。技術者の育成と資格取得支援を計画的に行うことが鍵となります。
財務状況の健全化: M&A時には直近3期分の財務諸表が精査されます。自己資本比率の向上や利益率の改善など、財務体質の強化を継続的に行うことで、企業価値の向上につながります。
工事実績の記録と管理: 過去の工事実績は企業の技術力を示す重要な証拠です。工事台帳や完成工事の写真、顧客からの評価などを体系的に記録・保管しておくことで、M&A時の企業価値評価で有利に働きます。
群馬県で解体工事業の許可を持つ会社は、群馬県の解体工事業の許可業者一覧で会社名や所在地から確かめられます。
よくある質問
Q1. 群馬県で解体工事業の許可を取得するのに必要な資格は何ですか?
「技術管理者」は、建設リサイクル法の解体工事業の登録(500万円未満の解体工事だけを請け負う業者)で置く人です(建設機械施工技士は登録の技術管理者には当たります)。500万円以上の工事を請け負う許可では、技術管理者ではなく営業所技術者を置きます。許可(解体工事業)の営業所技術者(2024年12月までの専任技術者)には、1級・2級の土木施工管理技士(2級は種別「土木」)、1級・2級の建築施工管理技士(2級は種別「建築」または「躯体」)、技術士(建設部門など)、1級とび技能士、2級とび技能士(合格後に解体工事の実務経験3年以上)、解体工事施工技士(登録解体工事試験の合格者)などが当たります。資格が無い場合は、解体工事の実務経験10年以上(指定学科の卒業者は3年または5年)で認められます。平成27年度までの施工管理技士と技術士の合格者は、解体工事の実務経験1年以上か登録解体工事講習の受講が要ります。建設機械施工技士は許可の資格には入りません。
Q2. 解体工事業許可の申請から取得までどのくらいの期間がかかりますか?
申請書類の提出から許可通知までの標準的な日数は、群馬県の手引きで確かめてください。ただし、書類不備があった場合や補正が必要な場合は更に時間を要します。余裕を持って申請の2ヶ月前から準備を開始することをお勧めします。
Q3. 解体工事業許可の申請手数料はいくらですか?
知事許可の新規の申請手数料は9万円、更新と業種追加は5万円です。なお、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可を持っていれば、建設リサイクル法の解体工事業の登録は要りません(同法第21条)。
Q4. 建設業許可の解体工事業と解体工事業登録の違いは何ですか?
建設業許可の解体工事業は請負金額500万円以上の工事が可能で、解体工事業登録は500万円未満に限定されます。ただし、建設業許可を取得すれば解体工事業登録は不要です。要件も建設業許可の方が厳格で、経営業務管理責任者や財産的基礎なども求められます。
Q5. 群馬県の空き家解体で活用できる補助金制度はありますか?
群馬県内の多くの市町村で空き家解体補助金制度があります。前橋市や高崎市などでは老朽危険空き家の解体費用の一部を補助しています(金額は市のページで確かめてください)。各市町村で要件が異なるため、工事前に必ず該当自治体の担当課に確認が必要です。
まとめ

群馬県で解体工事業許可を取得するためには、経営業務管理責任者・専任技術者の配置、財産的基礎の証明など、建設業法で定められた5つの要件を満たす必要があります。審査の日数は県の手引きで確かめ、事業開始の時期から逆算した計画的な準備が重要です。群馬県内では空き家問題を背景に解体需要が高まっており、解体工事に不動産業やリサイクル事業を組み合わせた複合事業展開によって、安定的な経営基盤を構築する企業も増えています。また、建設業M&Aの動きもある中で、解体工事業許可は企業価値を高める重要な資産となっており、許可の適切な維持管理が事業承継の成功にもつながります。解体工事業への参入や事業拡大を検討されている方は、まずは自社の現状を5つの許可要件に照らして確認することから始めましょう。
出典:建設業法(e-Gov 法令検索)・国土交通省「建設業の許可とは」(確認日 2026-09-28)
この記事は一般的な情報をまとめたものです。法令や制度は変わることがあるため、最新の内容は公表元で確認し、個別の判断は窓口の役所や専門家(行政書士・社会保険労務士・税理士など)に相談してください。
工事を頼む先や協力会社を探すときは、群馬県の建設業許可業者を業種別に調べられる群馬県の建設会社一覧もお使いください。
あわせて読みたい
都道府県から建設業許可業者を探す
全国の建設業許可取得業者を都道府県・業種から検索できます。
ホームページは、元請けや施主が最初に会社を確かめる場所です。全国 484,180社の中から選ばれる見せ方を、見本で確かめてみてください。工務店のホームページの見本を見る
