建設業許可が不要な軽微な工事|500万円の判断基準と工事別の上限額

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建設業を開業する際、誰もが一度は「この工事には建設業許可が本当に必要なのか?」という疑問にぶつかります。特に小規模な工事から始めようと考えている事業者にとって、軽微な工事の判断は許可取得のタイミングや事業計画に大きく影響します。建設業法では、一定規模以下の工事であれば建設業許可が不要とされていますが、その上限額は建築一式工事とそれ以外の工事で異なります。さらに、解体工事を許可なしで請け負うときは、500万円未満でも建設リサイクル法の解体工事業の登録が要ります。このため「500万円なら大丈夫」と決めつけるのは危険です。本記事では、軽微な工事の判断基準を工事種類別に詳しく解説し、許可取得前に確認すべき実務ポイントをお伝えします。

目次

軽微な工事とは——建設業許可が不要となる基準

建設業法における「軽微な工事」の定義

建設業許可の要否を判断する上で最も重要なのが「軽微な工事」の定義です。建設業法第3条では、軽微な工事に該当する場合、建設業許可を取得しなくても建設業を営むことができると定められています。

ただし重要な点として、軽微な工事の上限額は建築一式工事とそれ以外の工事で違います。建設業法施行令第1条の2に定められた軽微な工事は、次の2つです。

建築一式工事の軽微な工事:1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事

建築一式工事以外の工事の軽微な工事:1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事(土木一式工事・舗装工事・造園工事なども含む)

この違いを理解していないと、違法に建設業を営むリスクが生じます。土木一式工事も「建築一式工事以外」に入るため、上限は500万円です。

500万円ルールの正確な適用範囲

「500万円の上限」は、建築一式工事を除くすべての工事に当てはまります。大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事などの専門工事に加え、土木一式工事、舗装工事、造園工事なども、請負代金が税込み500万円未満であれば建設業許可は要りません。

高い基準(1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅)があるのは建築一式工事だけです。土木一式工事に1,500万円の基準はありません。土木の工事を税込み500万円以上で請け負うと、許可が無ければ無許可の営業になります。

工事がどの業種に当たるかは、工事の中身で決まります。迷ったときは、許可を出す役所の手引きで業種の区分を確かめてください。

工事種類別の軽微な工事判断基準——実務で必ず確認すべき上限額

押し入れの改装の前と後の部屋
押し入れの改装の前と後の部屋(イメージ)

建築一式工事——1,500万円未満または150㎡未満の木造住宅

建築一式工事は、建物全体の新築・増改築などを取りまとめる工事です。

建築一式工事:新築、改築、増築など、建物全体を取りまとめる工事。税込み1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事であれば許可不要。

建築一式工事以外の工事——500万円が上限

建築一式工事以外の工事は、専門工事も土木の工事も、軽微な工事の上限が税込み500万円未満です。主な工種を以下に示します。

大工工事:木工事全般。床張り、建具取付けなど。500万円未満なら許可不要。

左官工事:モルタル塗り、漆喰仕上げ(ペンキなどの塗装は塗装工事業)、タイル張り下地など。500万円未満なら許可不要。

タイル・レンガ・ブロック工事:外壁や床のタイル張り工事。500万円未満なら許可不要。

鋼構造物工事:鉄骨造の建物構造体関連。500万円未満なら許可不要。

鉄筋工事:鉄筋の組立て、加工。500万円未満なら許可不要。

石工事:石張り、石積み工事など。500万円未満なら許可不要。

屋根工事:瓦葺き、スレート張り、屋根の葺き替えなど(防水工事は防水工事業)。500万円未満なら許可不要。

電気工事:配電、照明など(電話の配線は電気通信工事業)。500万円未満なら許可不要。

管工事:給排水、ガス配管、空調ダクト工事など。500万円未満なら許可不要。

塗装工事:内外装塗装全般。500万円未満なら許可不要。

これらの工事を受注する際は、請負代金の合計額が500万円未満か否かを極めて慎重に判定することが重要です。複数の工事が同時に進行している場合、それらを一体の工事として扱うか個別の工事として扱うかによって判定が変わる可能性があります。

土木の工事も500万円が上限

土木一式工事や舗装工事、造園工事も「建築一式工事以外の工事」なので、軽微な工事の上限は税込み500万円未満です。土木だから1,500万円まで許可が要らない、という決まりはありません。

土木一式工事:造成、道路や河川の工事を取りまとめる工事など。500万円未満なら許可不要。

舗装工事:道路の舗装など。500万円未満なら許可不要。

造園工事:庭園造成、植栽など。500万円未満なら許可不要。

土木の工事で実績を積む事業者は、税込み500万円のラインを適切に管理する必要があります。

解体工事——登録が要る点に注意

特に注意が必要なのが解体工事です。解体工事業は2016年6月に加わった業種で、建設リサイクル法による登録も関わります。

解体工事でも、建設業許可が要らない「軽微な工事」の基準はほかの専門工事と同じです(建設業法第3条第1項ただし書・施行令第1条の2)。

解体工事の軽微な工事:1件の請負代金が500万円未満(消費税を含む)の工事

人数の条件はありません。ただし、500万円未満の解体工事だけを請け負う場合でも、建設リサイクル法による解体工事業者の登録(都道府県知事)が要ります。500万円以上の解体工事を請け負うなら、建設業許可(解体工事業)が要ります。

工事を分けて契約しても、正当な理由なく分けたときは合計の金額で判断されます(施行令第1条の2第2項)。基準を超える受注は無許可の営業として罰則の対象になるため、契約の前に金額を確かめてください。

軽微な工事の判断で陥りやすい3つのミス

ミス1:複数工事の合算で許可要件を見落とす

多くの事業者が犯す最大のミスが、「複数の小規模工事を同一顧客から受注した場合の合算判定」です。

例えば、同じ建物の内装工事として、タイル工事(150万円)、塗装工事(200万円)、電気工事(180万円)を別々に受注した場合、それぞれ500万円未満なので軽微工事と判断してしまいがちです。しかし正当な理由なく工事を分けて契約したときは、合計の金額で判定されます(建設業法施行令第1条の2第2項)。

この場合、合計は530万円となるため、許可が要る工事と判定されるおそれがあります。許可なく受注してしまうと違法状態となります。

判定のポイント:

  • 同一顧客か、異なる顧客か
  • 同一の建物・施設か、異なる場所か
  • 工事の時間的な近接性は否か
  • 一連の計画に基づく工事か、個別の依頼か

これらの観点から、総合的に判定する必要があります。

ミス2:税抜き価格と税込み価格の混同

軽微な工事の判定は、消費税と地方消費税を含んだ請負代金の額(税込み)で行います(建設業法施行令第1条の2)。税抜きの金額で判定してしまうと、許可が要る工事を軽微な工事と思い込むおそれがあります。

具体例:

税込み495万円の工事なら、500万円に満たないので軽微な工事です。税込み500万円ちょうどの工事は「500万円に満たない」に当たらないため、建設業許可が要ります(税抜きでは約454万円でも同じです)。

実務では「税込みで500万円に満たないか」という判定が極めて重要です。見積りや契約書の金額が税抜きで書かれているときは、消費税を足した税込みの金額で確かめます。

適切な判定方法:

  • 契約書の金額が税込みか税抜きかを明確にする
  • 税抜きの金額しか書かれていない場合は、消費税を足した税込みの金額で判定する
  • 判定に迷った場合は、保守的に「許可が必要」と判定する

ミス3:工事区分の誤認識

建築工事と土木工事の区分が曖昧なまま判定してしまうケースが多く見られます。

例えば、造園工事や土地の造成工事を「土木だから1,500万円まで許可は要らない」と考えるのは誤りです。1,500万円の基準があるのは建築一式工事だけで、造園工事や造成工事の上限は税込み500万円未満です。許可の無いまま500万円以上で請け負うと、無許可の営業になります。

反対に、建物全体を取りまとめる建築一式工事を、専門工事と同じ500万円の線だけで判定すると、許可の要否を取り違えることがあります。

正確に確認すべき工種:

  • 造園工事→500万円未満
  • 造成工事(土木一式工事)→500万円未満
  • 解体工事→500万円未満(500万円未満でも建設リサイクル法の解体工事業者の登録が要る)
  • 建築一式工事→1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅

工事区分の判定に迷った場合は、事前に建設業許可を管轄する行政機関に相談することを強く推奨します。

許可取得のタイミング——軽微な工事から段階的に成長する戦略

ウッドデッキで家の人に傷みを指して見せる業者
ウッドデッキで家の人に傷みを指して見せる業者(イメージ)

軽微な工事で実績を積む意義

建設業を開業する際、必ずしも最初から許可を取得する必要はありません。むしろ多くの成功している事業者は、軽微な工事から着実に実績を積み上げ、事業規模が成長してから許可を取得しています。

軽微な工事で実績を積むことの利点は以下の通りです。

①許可申請前に経営基盤を確立できる:常勤役員等の要件(経営の経験5年など)は、他社の役員としての経験でも満たせます。自社で実績を積むことは、資金や顧客の面で役立ちます。

②資金調達がしやすくなる:工事実績が存在することで、金融機関への融資申請時の信用度が向上します。

③顧客評価を得られる:小規模工事での満足度が、後の大型工事の受注につながります。

ただし重要な注意点として、書面での契約(建設業法第19条)など、請負契約の決まりは許可の有無にかかわらず守る必要があります。

軽微な工事から許可取得への移行計画

事業規模が成長し、軽微な工事の上限を超える受注が見込まれるようになった段階で、建設業許可の取得を検討する必要があります。ただし、移行時期の判断には戦略性が必要です。

許可取得のベストタイミング:今後1年ほどの間に、税込み500万円以上の工事を請け負う見込みが出てきた段階で、申請の準備を始めます。許可の審査には一定の期間がかかるため、受注が決まってから動くのでは遅いことがあります。

よくある質問

Q1. 建設業許可が不要な工事の金額基準は本当に500万円ですか?

消費税を含んだ請負金額(税込み)が500万円未満であれば許可は要りません。建築一式工事は、税込みで1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅の工事が軽微な工事です。下請け工事でも金額基準は同じです。金額の判定は税込みの契約金額で行うことが重要です。

Q2. 解体工事は500万円基準で許可不要ですか?

解体工事も、税込み500万円未満の工事であれば建設業許可は要りません。ただし、500万円未満の解体工事だけを請け負う場合でも、建設リサイクル法による解体工事業者の登録(都道府県知事)が要ります。500万円以上の解体工事を請け負うなら、建設業許可(解体工事業)が要ります。

Q3. 複数の小さい工事を受注する場合の許可要否の判定方法は?

原則は1件の契約ごとに判定します。ただし、正当な理由なく工事を分けて契約したときは、合計の金額で判定されます(建設業法施行令第1条の2第2項)。時系列や工事内容の関連性を検討し、必要に応じて行政に相談してください。

Q4. 軽微な工事でも建設業許可を取得するメリットはありますか?

許可取得で受注機会が拡大し、企業信用度が向上します。大型案件の下請けや、銀行融資の申請時に有利です。また許可取得後は500万円以上の工事も受注可能になります。長期経営を視野に取得をお勧めします。

Q5. 外注費を含めた場合、500万円の計算方法は?

判定は、注文者から受け取る請負代金(税込み)で行います。自社の原価(材料費や外注費)の合計ではありません。また、注文者が材料を出す場合は、その市場価格(運送費を含む)を請負代金に足して判定します(建設業法施行令第1条の2第3項)。

工事を頼む会社が建設業の許可を持っているか、どの業種の許可かは、会社名から調べられる建設業許可業者の検索で確かめられます。

出典:建設業法(e-Gov 法令検索)・国土交通省「建設業の許可とは」(確認日 2026-09-28)
この記事は一般的な情報をまとめたものです。法令や制度は変わることがあるため、最新の内容は公表元で確認し、個別の判断は窓口の役所や専門家(行政書士・社会保険労務士・税理士など)に相談してください。

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この記事を書いた人

建設業許可(一般・特定)の新規取得・更新・業種追加から変更届・廃業届まで幅広い申請実務に精通した許可申請の専門家。国土交通省の法改正情報を継続的に追跡し、都道府県ごとの審査基準の違いや落とし穴を解説。経営事項審査(経審)・入札参加資格・財産的基礎要件の確認方法など、中小建設会社が直面する許可維持の課題に対応した情報を提供している。

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