突然の​訪問で​リフォームをすすめられたら|​クーリング・オフ8日と​確かめること

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玄関先で作業服の男性に手のひらを向けて断る住人

「近くで工事をしている者ですが、お宅の屋根が傷んでいるのが見えました」――突然の訪問で、屋根や外壁の修理をすすめられることがあります。その場で「今日決めれば安くします」と言われると、急いで契約してしまいがちです。

家に来た事業者と結んだ契約には、特定商取引法のクーリング・オフが使える場合があります。この記事では、法律の条文をもとに、突然の訪問でリフォームをすすめられたときに施主(家の持ち主)が知っておきたいことをまとめました。

目次

訪問販売のクーリング・オフは「書面を受け取った日から8日」

卓上カレンダーの日付に赤ペンで丸を付ける手元
卓上カレンダーの日付に赤ペンで丸を付ける手元(イメージ)

特定商取引法第9条は、事業者が営業所以外の場所(たとえば自宅)で契約の申込みを受けたり、契約を結んだりした場合に、申込みの撤回や契約の解除ができると定めています。これがクーリング・オフです。

期限は、決められた書面(申込みや契約の内容を書いた書面)を受け取った日から数えて8日です。受け取った日を1日目として数えます。クーリング・オフは、書面か電磁的記録(メールなど)で行います。

リフォームの工事は、法律の言葉では「役務提供契約」に当たり、訪問で結んだ工事の契約もこの決まりの対象になり得ます。

受け取る書面で確かめること

机の上の書類をペンで指して確かめる二人の手元
机の上の書類をペンで指して確かめる二人の手元(イメージ)

特定商取引法第4条は、事業者が自宅などで工事の申込みを受けたら、直ちに申込みの内容を書いた書面を渡さなければならないとしています。書面に書くことになっているのは、次の項目です。

書面に書くこと(第4条第1項) リフォームで言うと
一 役務の種類 どんな工事をするか
二 役務の対価 工事の代金
三 対価の支払いの時期と方法 いつ・どう払うか
四 役務の提供の時期 いつ工事をするか
五 申込みの撤回・契約の解除に関すること クーリング・オフのこと
六 そのほか主務省令で定める事項 —

クーリング・オフの8日は、この書面を受け取った日から数えます。書面を受け取ったら、日付を控え、クーリング・オフのことが書かれているかを確かめてください。書面を受け取っていない、または必要なことが書かれていないときは、相談窓口に伝えると話が早く進みます。

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事業者がうその説明をした場合は、8日を過ぎても

第9条には、事業者がクーリング・オフについてうそを言ったり(「この契約は取り消せません」など)、おどしたりして、そのために8日の間にクーリング・オフができなかった場合の定めもあります。この場合は、事業者があらためて決められた書面を渡すまで、8日の期間が始まらない扱いになります。

「もう工事を始めたから取り消せない」「材料を注文したから無理」と言われても、あきらめる前に相談窓口に聞いてみてください。

自分で「家に来て契約したい」と呼んだ場合は対象外

注意したいのは、施主が自分から事業者を家に呼び、家で契約の申込みや契約をしたいと請求した場合です。特定商取引法第26条第6項は、こうした訪問販売には第4条から第10条まで(クーリング・オフを含む)を適用しない、としています。

たとえば、自分でリフォーム会社を探して「見積もりに来てください」と頼み、家で契約した場合は、クーリング・オフが使えないことがあります。どちらに当たるかは状況によって違うので、迷ったら相談窓口に確かめてください。

その場で契約しないための3つのこと

リビングのテーブルで話し合う父と母と子
リビングのテーブルで話し合う父と母と子(イメージ)

突然の訪問ですすめられたときは、次の3つを守るだけで、急いで契約してしまうことを防げます。

  1. その場で契約しない:「家族と相談します」と伝え、見積書だけを受け取る
  2. 屋根に上がらせない:頼んでいない点検で屋根に上がらせない。被害の写真を見せられても、その家の屋根かどうかは分からない
  3. 会社を確かめる:見積書の会社名で、建設業の許可や所在地を確かめる

許可の確かめ方は「リフォームを頼む前に|建設業許可を確かめる3つの手順」に、契約書で確かめる項目は「工事の契約書で確かめること」にまとめています。当サイトの建設会社名検索では、社名から許可の種類と有効期限を無料で調べられます。会社名が分からないときは、都道府県別・業種別の建設会社の一覧からも探せます。

困ったときの相談先

契約してしまって不安なとき、クーリング・オフのやり方が分からないときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、近くの消費生活センターなどの相談窓口につながります。

クーリング・オフの通知を書面で出すときは、控えを取っておき、送った記録が残る方法で送ると安心です。

クーリング・オフの通知の書き方(はがきの例)

書面で通知するときは、はがきに次のような内容を書きます。【 】の所は、受け取った書面を見ながら書き換えてください。

  • 見出し:契約解除通知
  • 契約した日:【年月日】
  • 工事の内容:【例:屋根の修理工事】
  • 契約の金額:【金額】円
  • 事業者の名前:【会社名】・担当者:【名前】
  • 本文:「上記の契約を解除します。支払った【金額】円を返金してください。」
  • 通知した日と、自分の住所・名前

出す前に、はがきの両面をコピーするか写真に撮って控えにします。送るときは、郵便局の窓口で、送った日が記録に残る方法(特定記録郵便や簡易書留など)を選ぶと安心です。代金をクレジットや分割の支払いで払う契約にしていた場合は、その会社にも同じように通知します。

メールなどの電磁的記録で通知する場合も、送った日と中身が分かるように、送ったメールの画面を保存しておきます。どの方法で送るか迷ったら、消費者ホットライン「188」で確かめてから出すと確実です。

まとめ

  1. 家に来た事業者との契約は、書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフできる場合がある(特定商取引法第9条)
  2. うその説明で期限内にできなかったときは、8日を過ぎても認められることがある
  3. 自分から家に呼んで契約を請求した場合は対象外(同法第26条第6項)
  4. その場で契約せず、会社の許可と所在地を確かめる。困ったら 188 へ

出典:特定商取引に関する法律 第4条・第9条・第26条(e-Gov 法令検索)(2026年9月30日に確認)

よくある質問

工事がもう始まっていても、クーリング・オフできますか?

第9条の期限(書面を受け取った日から8日)の内であれば、工事が始まっているかどうかだけで使えなくなるわけではありません。具体的な扱いは、消費者ホットライン「188」で相談してください。

電話で「点検に伺います」と言われたのは、自分で呼んだことになりますか?

事業者からの電話で訪問を受けた場合と、自分から契約のために家に来るよう請求した場合とでは、扱いが違うことがあります。自分で判断せず、相談窓口に確かめるのが確実です。

クーリング・オフしたら、もう取り付けた物や壊した所はどうなりますか?

特定商取引法 第9条は、工事などで土地や建物の様子が変わった場合、クーリング・オフをした人は、事業者に無料で元に戻すよう求められると定めています。受け取っていた工事の代金は、事業者が返すことになります。どこまで元に戻すかで話がこじれたときは、188 に相談してください。

家族が契約してしまった場合は、だれが通知しますか?

クーリング・オフを通知するのは、契約をした本人です。本人が高齢で手続きが難しいときなどは、家族が付き添って一緒に書面を作り、本人の名前で出すと確実です。扱いに迷ったら、通知を出す前に 188 で確かめましょう。

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この記事を書いた人

建設業許可(一般・特定)の新規取得・更新・業種追加から変更届・廃業届まで幅広い申請実務に精通した許可申請の専門家。国土交通省の法改正情報を継続的に追跡し、都道府県ごとの審査基準の違いや落とし穴を解説。経営事項審査(経審)・入札参加資格・財産的基礎要件の確認方法など、中小建設会社が直面する許可維持の課題に対応した情報を提供している。

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