台風第25号や8月の千葉豪雨で、屋根や外壁、床が傷んだ家にお住まいの方へ。修理を急ぎたい気持ちは当然ですが、順番を間違えると、市町村の「住宅の応急修理」の制度が使えなくなることがあります。
この記事では、千葉県と県内の市町が出している案内をもとに、家が壊れたときに施主(家の持ち主)がする順番を4つにまとめました。内容は2026年9月28日までに確かめた案内です。受付の時間や期限は変わることがあるので、最後は必ずお住まいの市町村の案内を確かめてください。
まず知っておきたいこと:千葉県の48市町村に災害救助法
千葉県は9月21日、台風第25号の被害で県内24市町村に災害救助法を適用したと発表しました。8月の千葉豪雨で適用された24市町も引き続き対象で、あわせて48市町村になります。
災害救助法が適用された市町村では、壊れた家のうち、暮らしに欠かせない最小限の部分を市町村が直す「住宅の応急修理」が使えます。修理の代金は、市町村が修理した業者に直接支払います。千葉県が示している1世帯あたりの限度額(8月の千葉豪雨と台風第25号)は、次のとおりです。
| 罹災証明書の被害の程度 | 1世帯あたりの限度額 |
|---|---|
| 大規模半壊・中規模半壊・半壊 | 757,000円以内 |
| 準半壊 | 367,000円以内 |
限度額を超えた分や、対象にならない修理は自己負担です。千葉市は県の一覧には入っていませんが、8月の千葉豪雨の分は市が自ら応急修理を行っています。
順番1:手を入れる前に、写真を撮る
片付けや修理を始める前に、家の被害を写真に残します。どの市町も、罹災証明書の申請に被害が分かる写真を求めています。
- 建物の全体と、壊れた箇所ごとの写真(カラー)
- 床上まで水が入った場合は、床から水の跡までの高さが分かる写真(できればメジャーや定規をあてる)
- 雨漏りを止めるために急いで手を入れる場合も、その前の状態を撮っておく
四街道市・八千代市は、高さが分かる写真の撮り方まで案内しています。提出した写真は返ってこないので、スマートフォンに元の画像を残しておきましょう。
順番2:罹災証明書を申請する
罹災証明書は、家の被害の程度(全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・一部損壊)を市町村が証明する書類です。住宅の応急修理や見舞金など、ほとんどの支援の入口になります。
9月22〜23日の時点で、八千代市・柏市・四街道市・館山市・鴨川市・茂原市・君津市・木更津市・長柄町が台風第25号の受付を案内していました。窓口のほか、電子申請や郵送で受け付ける市町もあります。
「自己判定方式」は小さな被害のときだけ
館山市・鴨川市・茂原市などには、調査員が来ずに写真で判定する「自己判定方式」があり、早く発行されます。ただし鴨川市の案内では、被害が明らかに小さく「一部損壊」という結果に同意できる人向けの方法です。
住宅の応急修理は、準半壊以上の家が対象です。屋根が大きく壊れた・床上まで水が入ったなど、準半壊以上になりそうな被害なら、自己判定方式で急がず、現地の調査を受けてください。
塀・カーポート・物置は別の証明書
罹災証明書は、人が住んでいる家の被害を証明するものです。塀・門扉・カーポート・物置などは「被災届出証明書」(市町によって名前が違います)の対象です。保険の請求にどちらが要るかは、保険会社に確かめてください。
順番3:代金を払う前に、応急修理を申し込めるか確かめる
ここがいちばん大事な点です。千葉県は、工事の代金の支払いがすでに終わっている場合は、住宅の応急修理の対象外としています。急いで業者に修理を頼み、先に代金を払ってしまうと、最大75万7千円の制度が使えなくなります。
修理を頼む前に、お住まいの市町村の窓口で次のことを確かめてください。
- 台風第25号(または8月の千葉豪雨)の応急修理の受付が始まっているか(千葉県は9月28日に台風第25号も対象と案内しています)
- 修理する業者を自分で選べるか、市町村が決めるか
- 工事を終える期限(館山市は、原則として災害の日から3か月以内)
業者の決め方は市町村ごとに違います。たとえば千葉市は、8月の豪雨の応急修理で「市指定の修理業者はありません。ご自宅を建てたハウスメーカーや工務店でも可能」としています。
8月の千葉豪雨の応急修理は、市ごとの受付の内容を当サイトのニュースでもまとめています:八街市・茂原市・東金市・白井市・八千代市。
順番4:修理を頼む会社を探して、許可を確かめる
いつもの工務店が忙しくて見つからないときは、千葉県が9月29日から始めた工務店の紹介ダイヤル(0120-017-521・平日9時〜16時)が使えます(紹介ダイヤルのニュース)。罹災証明書を取ったのに工務店が見つからない人が対象で、協会の登録業者から選んで紹介され、見積書を作るまでは無料です。
自分で探すときは、頼む会社が建設業の許可を持っているかを確かめると安心です。当サイトの千葉県の建設業許可業者一覧では、市区町村と工事の種類(屋根・板金・建築など)で、許可を持つ会社を探せます。
突然の訪問には気をつける
君津市は、大きな災害の後に「住宅の修理や片付けなどを名目とした悪質商法等のトラブルが発生する傾向」があるとして、保険の勧誘を装う手口や、市役所をかたる手口に注意を呼びかけています。困ったときは消費者ホットライン(188)に相談できます。
まとめ:家が壊れたときの4つの順番
- 手を入れる前に、全体と箇所ごとの写真を撮る
- 市町村に罹災証明書を申請する(準半壊以上になりそうなら現地の調査を)
- 代金を払う前に、市町村に応急修理を申し込めるか確かめる
- 修理を頼む会社を探し、建設業の許可を確かめる
出典:千葉県「令和8年台風第25号に伴う災害に係る災害救助法の適用について」(9月21日)/千葉県「令和8年8月千葉豪雨による被災住宅の応急修理について(制度概要のご案内)」(9月28日更新)/千葉県 住宅の応急修理を請け負う工務店の紹介(9月28日発表)/千葉市・館山市・四街道市・八千代市・鴨川市・君津市の各案内(9月22〜24日)。確認日:2026-10-01
よくある質問
Q: 修理の代金を先に払ってしまうと、住宅の応急修理は使えなくなりますか?
千葉県は、工事の代金の支払いがすでに終わっている場合は住宅の応急修理の対象外としています。修理を頼む前に、お住まいの市町村に申し込めるかを確かめてください。
Q: 住宅の応急修理の限度額はいくらですか?
千葉県が示している1世帯あたりの限度額(8月の千葉豪雨と台風第25号)は、大規模半壊・中規模半壊・半壊で757,000円以内、準半壊で367,000円以内です。限度額を超えた分や対象にならない修理は自己負担です。
Q: 修理を頼む工務店が見つからないときは、どうすればよいですか?
千葉県が9月29日から始めた工務店の紹介ダイヤル(0120-017-521・平日9時〜16時)が使えます。罹災証明書を取ったのに工務店が見つからない人が対象で、見積書を作るまでは無料です。
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