許可のある会社でも​契約の​前に​確かめる2つ|​行政処分の​記録と​許可の標識

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書類を見ながら担当者の説明を聞く夫婦

リフォームや外構の工事を頼む会社が決まりかけたとき、建設業の許可を持っているかは確かめた。それでも「この会社に任せて大丈夫か」という不安が残ることがあります。この記事では、許可を確かめたあと、契約の前にもう2つ確かめておきたいこと、行政処分の記録と許可の標識の見方をまとめます。読む時間は5分ほどです。

許可を持っているかの確かめ方は、「リフォームを頼む前に|建設業許可を確かめる3つの手順と許可が要らない工事」にまとめています。この記事は、その次の一歩です。

目次

許可があっても確かめる理由|許可は「今の状態」までは教えてくれない

建設業の許可は、工事を請け負う会社が国や都道府県から受けるものです。許可番号が分かれば、その会社が許可を持っているかは確かめられます。

ただ、許可を持っている会社でも、法律に反したことで国や都道府県から処分を受けることがあります。建設業法では、国土交通大臣や都道府県知事が、会社に指示をしたり、営業の全部または一部の停止を命じたりできると定めています(建設業法 第28条)。法律で決めた場合には、許可を取り消さなければならないとも定めています(同 第29条)。どちらも e-Gov 法令検索で 2026年10月21日に確かめました。

処分を受けたことがある会社が、すぐに頼んではいけない会社というわけではありません。何があって、どう直したのかを知ったうえで決めれば、頼む側の納得が違います。

明日できること:頼もうとしている会社の、正式な会社名と許可番号を紙に書き写してください。次の節で使います。

確かめること1|行政処分の記録を、国土交通省のサイトで調べる

スマートフォンで調べる人の手元
スマートフォンで調べる人の手元(イメージ)

国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」では、建設業者が受けた行政処分を調べられます。このサイトの説明では、国や都道府県が建設業者に行った処分を定期的にとりまとめ、最近5年分を公開しているとしています(2026年10月21日に確認)。

調べ方は次の3つの手順です。

  1. ネガティブ情報等検索サイトを開き、「建設工事」の中の「建設業者」を選ぶ
  2. 会社名か許可番号を入れて調べる(会社名は正式な名前で。株式会社の位置も合わせる)
  3. 出てきたら、処分の日・処分の種類・処分の理由を書き写す

何も出てこなければ、このサイトの最近5年分には処分が載っていないということです。出てきた場合は、契約の前にその会社へ「何があって、今はどうしているか」を聞いてみてください。きちんと答えてくれるかどうかも、判断の材料になります。

明日できること:書き写した会社名で、ネガティブ情報等検索サイトを一度調べてみてください。

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確かめること2|店と現場に、許可の標識が出ているか

店の板壁に掲げられた看板
店の板壁に掲げられた看板(イメージ)

建設業法では、許可を受けた会社は、店と、施主から直接請け負った工事の現場ごとに、見やすい場所に許可の内容を書いた標識を掲げなければならないと定めています(建設業法 第40条・e-Gov 法令検索で 2026年10月21日に確認)。

打ち合わせで会社の事務所へ行ったときは、受付や壁に標識が掲げてあるかを見てください。標識には、許可を受けた建設業の名前や許可番号などが書かれています。書き写した許可番号と同じかを見比べれば、名前の似た別の会社と取り違える心配も減ります。

建築中の住宅を囲う足場と養生シート
建築中の住宅を囲う足場と養生シート(イメージ)

工事が始まったら、現場にも標識が出ているかを見てください。現場の標識は、契約した会社がその現場を受け持っている印でもあります。

明日できること:事務所へ行く予定があれば、標識の写真をスマホで1枚撮らせてもらってください。あとで許可番号を見比べられます。

書き込んで使える1枚|契約の前の確かめ表

下の表を写して、契約の前に埋めてください。

確かめること 書き込む欄
正式な会社名と許可番号  
行政処分の記録(最近5年) なし/あり(日・種類・理由)
「あり」のとき、会社の説明  
事務所の許可の標識 あった/なかった・番号が同じか
現場の許可の標識(工事が始まってから) あった/なかった

よくある質問

処分の記録が見つかったら、頼むのをやめたほうがいいですか?

すぐにやめる必要はありません。処分の日がいつで、どんな理由だったかを見てください。何年も前の処分で、そのあと同じことが起きていなければ、会社の側で直してきた見込みもあります。契約の前に、会社へ理由と今の取り組みを聞き、答えに納得できるかで決めるのが近道です。ほかの会社の見積もりと並べて考えるのも一つの方法です。

許可を持っていない会社には、この2つは当てはまりますか?

許可が要らない小さな工事だけを請け負う会社は、許可を持っていないことがあります。その場合、許可の標識はありません。行政処分の検索サイトも、建設業の許可を持つ会社が対象です。許可が要らない工事の線引きは、「リフォームを頼む前に|建設業許可を確かめる3つの手順と許可が要らない工事」にまとめています。

事務所に標識が見当たらないときは?

まずは会社の人に「許可の標識はどこにありますか」と聞いてみてください。掲げる場所を見落としていることもあります。聞いても出てこない、許可番号を教えてもらえない、といったときは、契約を急がず、許可番号で建設業許可DB を使うか、許可を出した都道府県か国の窓口で確かめてから決めてください。

まとめ

許可を持っている会社でも、契約の前に、行政処分の記録と許可の標識の2つを確かめておくと安心です。行政処分は国土交通省のネガティブ情報等検索サイトで最近5年分を調べられ、標識は事務所と現場で目で見て確かめられます。どちらも、契約の書類にはんこを押す前の10分でできます。

契約書で確かめる項目は、こちらにまとめています。→ 工事の契約書で確かめること|建設業法第19条の項目を施主向けに整理

頼む会社の許可や所在地は、建設業許可DB の会社検索でも確かめられます。→ 建設業許可DB の会社検索

自社の施工事例は、検索で見つけてもらうにはどう載せればいい? → 作成から更新まで頼めるWordPress作成代行センター

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この記事を書いた人

建設業許可(一般・特定)の新規取得・更新・業種追加から変更届・廃業届まで幅広い申請実務に精通した許可申請の専門家。国土交通省の法改正情報を継続的に追跡し、都道府県ごとの審査基準の違いや落とし穴を解説。経営事項審査(経審)・入札参加資格・財産的基礎要件の確認方法など、中小建設会社が直面する許可維持の課題に対応した情報を提供している。

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