浦安市、​空き家の​認定基準の​素案に​意見募集 11/18まで​(10/19)

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入口にロープが張られた2階建ての空き家

この記事は 千葉県の住宅会社ニュース の1本です(一覧は新しい順)

浦安市は10月19日、「浦安市管理不全空家等及び特定空家等認定基準(素案)」への意見募集を始めました。期間は11月18日(水)まで(消印有効)です。空き家が「管理不全空家等」や「特定空家等」に当たるかを、市がどんな物差しで判定するかを定める基準で、素案と判定基準表が市のページで公開されています。担当は市の都市政策部住宅課です。

目次

意見募集の中身

  • 件名:浦安市管理不全空家等及び特定空家等認定基準(素案)について
  • 期間:令和8年10月19日(月)〜11月18日(水)
  • 資料の閲覧:市のホームページのほか、情報公開室(市役所10階)、住宅課(市役所6階)、各駅前行政サービスセンター、中央図書館、各分館
  • 出し方:住宅課へ直接、郵便(ハガキか封書)、ファクス、Eメールのいずれか。氏名と住所(団体は所在地・名称・代表者の氏名)が要り、匿名の意見は受け付けません
  • 個別の回答はなく、検討を終えたら意見の内容と市の考えをホームページなどで公表します

素案によると、この基準は空家等対策の推進に関する特別措置法と、浦安市空家等及び空き住戸の適正管理に関する条例(令和6年条例第1号)を運用するために定めるものです。

どう判定するか:点数と悪影響の大小

窓にツタがかかりブロック塀に囲まれた古い2階建ての住宅
窓にツタがかかりブロック塀に囲まれた古い2階建ての住宅(イメージ)

素案の判定基準表は、国土交通省のガイドラインと千葉県すまいづくり協議会の「千葉県特定空家等判断のための手引き」などを参考に作られています。判定は3つの評価基準の組み合わせです。

  • 評価基準1(空家等の状態):「保安上の危険性」は、建物の傾き、基礎や柱などの破損・腐朽・蟻害、屋根の変形や外壁材のはがれ、門・塀、雨樋や給湯設備、バルコニー、立木、擁壁などの項目ごとに点数を付け、敷地の外に悪影響が及ぶおそれが高いときは2倍にして合計します。「衛生上の有害性」「景観の不調和性」「放置の不適切性」は、石綿、汚水、害虫、窓ガラスの割れ、つる草、ごみ、立木の枝のはみ出し、シロアリ、不法侵入、火災のおそれなどを悪影響「大」「小」で数えます
  • 評価基準2(周辺状況等):建物が密集した所にあるか、倒壊したときに道や隣の土地に影響するか
  • 評価基準3(危険等の緊迫性):悪影響が社会通念上許される範囲を超えるか、危険の緊迫性が高いか

「保安上の危険性」が100点以上、または悪影響「大」が1つ以上か「小」が4つ以上で「レベル2」となり、評価基準2と3で総合判定します。それ以外は「レベル1」で、ふつうの空家等として扱います。認定は、原則として浦安市空家等対策協議会で協議したうえで市が決めます。素案は、管理不全空家等や特定空家等に当たらない空き家にも、将来そうならないよう助言などを書面で送る予防の考え方も示しています。

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勧告を受けると固定資産税の特例が外れる

ツタの伸びるブロック塀
ツタの伸びるブロック塀(イメージ)

素案の措置のフロー図では、管理不全空家等は「指導」の次に「勧告」、特定空家等は「助言・指導」の次に「勧告」「命令」「代執行」と進みます。どちらも勧告を受けると、固定資産税の住宅用地の特例から外れます(翌年1月1日から)。改善すれば、管理不全空家等・特定空家等ではなくなる流れも図に示されています。

住宅会社に何が変わるか

ヘルメットの横で図面に書き込む手元
ヘルメットの横で図面に書き込む手元(イメージ)

浦安市内の空き家の持ち主から相談を受けたら、市の判定の項目で建物を見て、どこを直せば点数や悪影響が下がるかを示せます。

  • 判定基準表の項目(屋根・外壁・塀・雨樋・バルコニー・立木・窓ガラス・つる草など)は、修理や解体、草木の手入れで直せるものが多く並んでいます。浦安市内の空き家の持ち主から相談を受けたら、同じ項目で建物を見て、どこを直せば点数や悪影響が下がるかを示せます
  • 市から助言や指導の書面が届いた持ち主は、勧告の前に直すかどうかを決める段階にいます。勧告で固定資産税の住宅用地の特例が外れることも合わせて伝えると、持ち主が工事の時期を決めやすくなります
  • 基準はまだ素案です。決まった後の中身は、市が公表するものを確かめてから見積や説明に使います
  • 業務で空き家の修理や解体に関わる会社として意見を出すこともできます(氏名と住所が要ります)

よくある質問

Q1. 管理不全空家等と特定空家等はどう違いますか?

特定空家等は、そのまま放置すれば倒壊などで著しく危険になるおそれがある、著しく衛生上有害になるおそれがある、などの状態の空き家です。管理不全空家等は、適切に管理されず、そのまま放置すれば特定空家等に当たることになるおそれがある空き家です(素案の定義の表より)。

Q2. 素案はどこで読めますか?

浦安市のホームページの意見公募のページから、意見募集概要と素案(判定基準表つき)を開けます。市役所の情報公開室・住宅課、各駅前行政サービスセンター、中央図書館と各分館でも見られます。

Q3. 問い合わせ先はどこですか?

浦安市 都市政策部住宅課(市役所6階)です。

浦安市・千葉県のほかの情報

  • 出典:浦安市「浦安市管理不全空家等及び特定空家等認定基準(素案)に対する意見公募」 市のページ(更新 2026年10月19日・意見募集概要と素案の PDF)
  • 確認日:2026-10-19

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この記事は一般的な情報をまとめたものです。法令や制度は変わることがあるため、最新の内容は公表元で確認し、個別の判断は窓口の役所や専門家(行政書士・社会保険労務士・税理士など)に相談してください。

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この記事を書いた人

建設業許可(一般・特定)の新規取得・更新・業種追加から変更届・廃業届まで幅広い申請実務に精通した許可申請の専門家。国土交通省の法改正情報を継続的に追跡し、都道府県ごとの審査基準の違いや落とし穴を解説。経営事項審査(経審)・入札参加資格・財産的基礎要件の確認方法など、中小建設会社が直面する許可維持の課題に対応した情報を提供している。

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