栄町、​台風25号の​住宅の​応急修理 払う前なら対象の​場合も​(10/8)

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屋根と外壁にブルーシートを掛けた2階建ての住宅

この記事は 千葉県の住宅会社ニュース の1本です(一覧は新しい順)

栄町は、町のページ(2026年10月8日更新)で、令和8年台風第25号で住宅が被災した世帯に向けて、災害救助法に基づく「住宅の応急修理」を案内しています。町が修理業者に応急的な修理を依頼し、費用は上限の範囲で町が業者に直接支払います。業者に工事を頼んでいても、代金を払う前なら対象になる場合があると明記しています。

目次

上限額と対象になる部分

瓦屋根にブルーシートを張り土のうで押さえた木造の住宅
瓦屋根にブルーシートを張り土のうで押さえた木造の住宅(イメージ)
被害の程度(り災証明書)上限額(1世帯)
大規模半壊・中規模半壊・半壊757,000円以内
準半壊367,000円以内

対象は、居室・炊事場・便所など、日常生活に必要最小限度の部分の応急的な修理です。いま住んでいる住宅が対象で、空き家・物置・車庫は対象外です。上限額を超えた分や対象にならない修理は自己負担で、修理業者と別に契約します。全壊の住宅は原則として対象外ですが、修理すれば住める場合は対象になります。

使える世帯

次のすべてに当てはまる世帯が対象です。

  • 台風第25号で住宅が大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊の被害を受けた
  • 応急修理をすれば、避難所などに移らずにその住宅で暮らせる
  • 自分の資力では応急修理ができない(所得の基準は示されておらず、資力に関する申出書で判断)

賃貸住宅は原則として対象外です。ただし、所有者や管理者に修理する資力がない場合は対象になり、その証明の資料が要ります。

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「頼んだ後・払う前」なら対象になる場合も

住宅の模型の横で図面を指さして確かめる手元
住宅の模型の横で図面を指さして確かめる手元(イメージ)
  • 申し込みの前に業者へ工事を頼み、工事が始まっていても、代金をまだ払っていなければ対象になる場合があります
  • 工事費をすでに払った修理は対象外です
  • 申し込みには被害箇所の施工前の写真が要ります。片付けの前に撮っておきます
  • 修理は、原則として災害の発生日から3か月以内に終えます

申し込みの書類

出す書類は、住宅の応急修理申込書(様式第1号)、り災証明書の写し、施工前の被害箇所の写真、資力に関する申出書(様式第2号)、修理見積書(様式第3号)、修理業者が出す内訳の分かる見積書、住宅の被害状況に関する申出書(参考様式)です。申し込みの期間は、町の案内には書かれていません。問い合わせ先は栄町 都市建設課 都市計画班です。

修理業者が見つからない人には、町の案内が千葉県のページ「被災した住宅の応急修理を請け負う工務店を紹介します(相談専用ダイヤルのご案内)」を示しています。

住宅会社に何が変わるか

ヘルメットと安全帯を着けて屋根の上で作業する職人
ヘルメットと安全帯を着けて屋根の上で作業する職人(イメージ)

栄町の被災した住宅の修理を、町の依頼で請けられます。費用は上限 757,000円・367,000円の枠の中で、町から業者に直接支払われます。

  • 施主から先に工事費を受け取りません(払ってしまうと制度の対象外になります)
  • すでに頼まれて着手している工事は、代金を受け取る前に施主へ制度を案内します
  • 見積書は、町の様式第3号と内訳の分かる自社の見積書の2つを用意し、対象になる部分と自己負担で別に契約する部分を分けて書きます
  • 修理の完了は、災害の発生日から3か月以内です

町は、災害に便乗した悪質な業者に注意するよう呼びかけ、その場で契約を迫る業者には応じないよう案内しています。

よくある質問

Q1. 栄町の住宅の応急修理は、いくらまで対象になりますか?

1世帯あたりの上限は、大規模半壊・中規模半壊・半壊が757,000円以内、準半壊が367,000円以内です。費用は町が修理業者に直接支払います。

Q2. もう業者に修理を頼んでしまいました。対象になりますか?

工事が始まっていても、代金をまだ払っていなければ対象になる場合があります。すでに工事費を払った修理は対象外です。

Q3. 賃貸住宅でも使えますか?

原則として対象外です。所有者や管理者に修理する資力がない場合は対象になり、その証明の資料が要ります。

栄町・千葉県のほかの補助金

  • 出典:栄町「住宅の応急修理制度」 町の案内のページ(更新 2026年10月8日・様式と工事例の資料を含む)
  • 確認日:2026-10-12

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この記事は一般的な情報をまとめたものです。法令や制度は変わることがあるため、最新の内容は公表元で確認し、個別の判断は窓口の役所や専門家(行政書士・社会保険労務士・税理士など)に相談してください。

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この記事を書いた人

建設業許可(一般・特定)の新規取得・更新・業種追加から変更届・廃業届まで幅広い申請実務に精通した許可申請の専門家。国土交通省の法改正情報を継続的に追跡し、都道府県ごとの審査基準の違いや落とし穴を解説。経営事項審査(経審)・入札参加資格・財産的基礎要件の確認方法など、中小建設会社が直面する許可維持の課題に対応した情報を提供している。

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