茂原市、豪雨の住宅の応急修理を案内 半壊は上限757,000円(9/25)

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軍手をはめた手で屋根の瓦をはめ直す手元

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茂原市は、令和8年8月千葉豪雨と令和8年台風第25号(いずれも災害救助法の適用)で住宅が大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊の被害を受けた世帯を対象に、「住宅の応急修理」制度を実施すると案内しています(市のページは 8月25日 公開・2026年9月25日 確認)。千葉豪雨の分は受付中で、台風第25号の分は「受付開始前です。受付開始次第こちらでご案内します」と書かれています。応急修理は市から修理業者に依頼する形で、市が負担する上限は半壊 757,000円・準半壊 367,000円です。

目次

上限額と対象の工事

集合住宅の窓まわりを直す作業員の後ろ姿
集合住宅の窓まわりを直す作業員の後ろ姿(イメージ)
被害の程度(罹災証明書の認定)市が負担する上限額(1世帯)
大規模半壊・中規模半壊・半壊757,000円以内
準半壊367,000円以内

対象は、被災した住宅の居室・台所・トイレなど、日常生活に必要最小限度の部分の修理です。市の「応急修理の工事例」には、壊れた屋根の補修(瓦葺きから鋼板葺きへの変更も可)、傾いた柱の家起こし(筋交いの取替など耐震の措置を伴うものに限る)、破損した柱や梁の取替、浸水した床・壁の補修(併せて行う畳・断熱材・壁紙の補修を含む)、壊れた基礎の補修、壊れた建具(ガラス・アルミサッシ・玄関扉)、給排気設備・上下水道の配管・電気やガスの配線の補修、便器や浴槽などの衛生設備の取替、屋外給湯器の同等品への交換が挙がっています。今回の災害と直接関係のある修理だけが対象で、古くなった壁紙の貼り替えや家電製品、靴箱・収納・仏間・床の間、障子や襖の張替え(骨組みが壊れた場合を除く)は対象になりません。現に住んでいる住宅が対象で、空き家・物置・車庫は対象外です。上限を超えた分と対象にならない修理は、修理を頼んだ方が業者と別に契約して負担します。

この制度の対象にならない所有者や施主が使える制度は、茂原市の住まいの補助金・助成金の一覧で市を選んだ状態から確かめられます。

使える人と依頼できる業者

クリップボードの書類にペンで書き込む手元
クリップボードの書類にペンで書き込む手元(イメージ)

使えるのは、次の3つすべてに当てはまる世帯です。①罹災証明書で大規模半壊と認定された世帯、または中規模半壊・半壊・準半壊と認定され自分の資力では応急修理ができない世帯 ②応急修理をすれば避難所などへの避難が要らなくなると見込まれること ③応急仮設住宅を利用しないこと(半壊以上で修理の期間が1か月を超える見込みの場合は除く)。全壊の住宅は原則として対象外ですが、応急修理で住めるようになる場合は対象になります。

修理業者への依頼は、市が行います。市のページは「自ら修理業者に直接修理を依頼し、業者に支払ってしまったものは支援の対象となりません」と注意しています。業者の地域や規模の条件は、市のページには書かれていません。

被災された方の相談・申込の窓口は、茂原市役所 都市建設部 建築課 住宅政策係(市役所8階・電話 0475-20-1588・受付 9時〜16時30分)です。郵送でも受け付けます。

見落としやすい条件

作業場で木工の機械を調整する手元
作業場で木工の機械を調整する手元(イメージ)
  • 台風第25号の分は、この記事の確認日(9月25日)の時点で受付開始前です。開始は市のページで案内されます
  • 申請の受付が始まる前に修理業者へ工事を発注していた場合の扱いは、市のページの「留意事項」の図で示されています。修理業者に工事費を支払ってしまった分は制度の対象外です
  • 制度を使えるかどうかは被害の状況を確かめて判断されるため、片付けや清掃の前に被害の箇所の写真を撮っておく必要があります(市は「被災した自宅の写真撮影について」の資料を出しています)
  • 修理は原則として災害発生の日から3か月以内に完了させます
  • 市は、災害に便乗した悪質な修理業者に注意するよう呼びかけています。市の決定の前に着工しない・先に代金を受け取らないことが、被災された方を守ることになります

日程

項目期限・時期
市のページの公開2026年8月25日(9月25日 確認)
受付(令和8年8月千葉豪雨)受付中
受付(台風第25号)受付開始前(開始次第 市のページで案内)
申し込みの期限市のページに記載なし
修理の完了原則 災害発生の日から3か月以内

申請の方法と書類

申し込みに使う書類は、住宅の応急修理申込書(様式第1号)、資力に関する申出書(様式第2号)、修繕見積書(様式第3号)、罹災証明書の写しです。参考として、住宅の被害状況に関する申出書と申込チェックシートも市のページにあります。工事が終わったら、工事完了報告書(様式第7号)と応急修理工事写真台帳を出します。受付は、窓口・電話・ファクス・郵送で行います。

住宅会社に何が変わるか

茂原市の応急修理は、市が修理業者に依頼する仕組みなので、被災された方から見積書(様式第3号)の作成を頼まれてから、市の依頼を受けて着工する流れになります。上限 757,000円・367,000円の枠の中で、対象になる修理と対象外の修理を分けた見積書が要ります。

  • 見積書は市の様式第3号(エクセル)で作り、対象外の修理と上限を超える分を分けて、申し込んだ方の自己負担額がわかるようにします
  • 台風第25号の分は受付開始前なので、着工は市の受付の開始と決定の後になります。先に工事費を受け取ると、その分は制度の対象外になります
  • 修理前・修理中・修理後の写真を残し、完了後に工事完了報告書(様式第7号)と応急修理工事写真台帳を用意します

茂原市・千葉県のほかの補助金

  • 出典:茂原市「【令和8年8月千葉豪雨及び台風第25号】災害救助法に基づく住宅の応急修理について」 制度のページ(「応急修理の工事例」の PDF・様式を含む)
  • 確認日:2026-09-25(市のページの更新日は 2026年8月25日)

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この記事を書いた人

建設業許可(一般・特定)の新規取得・更新・業種追加から変更届・廃業届まで幅広い申請実務に精通した許可申請の専門家。国土交通省の法改正情報を継続的に追跡し、都道府県ごとの審査基準の違いや落とし穴を解説。経営事項審査(経審)・入札参加資格・財産的基礎要件の確認方法など、中小建設会社が直面する許可維持の課題に対応した情報を提供している。

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