工事の​契約書で​確かめること|​建設業法第19条の​項目を​施主向けに整理

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机で書類を見る夫婦とスーツの担当者の手元

リフォームや家の工事を頼むとき、見積書の金額には目を通しても、契約書の中身まで読み込む方は多くありません。けれども、工事の途中で「追加の費用がかかる」「工期が延びる」と言われたとき、頼りになるのは契約書に書いてあることです。

建設業法第19条は、工事の請負契約を結ぶときに、決められた事項を書面に書き、署名か記名押印をして、お互いに渡し合うことを定めています。この決まりは、会社どうしの工事だけでなく、施主(家の持ち主)が会社に工事を頼むときにも当てはまります。

この記事では、第19条が書面に書くよう求めている項目を、施主が契約の前に確かめたい順に並べ直しました。

目次

契約書は「書面で・お互いに」が決まり

契約書に印鑑を押す手元と向かいの担当者の手
契約書に印鑑を押す手元と向かいの担当者の手(イメージ)

建設業法第19条第1項は、「建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して」決められた事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない、としています。口約束や、金額だけを書いたメモでは足りません。

契約の内容を後から変えるときも、変更の内容を書面に書いて、お互いに渡すことになっています(同条第2項)。相手が承諾すれば、電子の契約書で交わすこともできます(同条第3項)。

「うちは小さな工事だから」「知り合いの会社だから」と契約書を省くと、困ったときに何を約束したのかを示せません。金額の大小にかかわらず、書面で交わしておくのが安心です。

まず確かめたい4つ:何を・いくらで・いつまでに・どう払うか

書類に蛍光ペンで印を付ける手元と電卓
書類に蛍光ペンで印を付ける手元と電卓(イメージ)

第19条が挙げる項目のうち、施主がいちばん先に確かめたいのは次の4つです。

確かめること第19条第1項の項目
どんな工事をするか一 工事内容
全部でいくらか二 請負代金の額
いつ始めて、いつ終わるか三 工事着手の時期及び工事完成の時期
いつ、どう払うか五 前金払や途中の支払いの時期と方法(定めるとき)/十二 工事完成後の支払いの時期と方法

「工事内容」は、「外壁塗装工事一式」だけでなく、どの面を、どの材料で、何回塗るのかまで分かる書き方になっているかを見ます。見積書の明細を契約書に付けてもらうのも一つの方法です。

支払いは、着工の前に払う額、途中で払う額、完成後に払う額が、それぞれいつ・いくらかを確かめます。完成の前に代金のほとんどを払う約束になっていないかも見ておきましょう。

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もめやすい場面の決め事:変更・中止・値上がり・天災

工事中の家のキッチンで作業する職人
工事中の家のキッチンで作業する職人(イメージ)

工事の途中でよく起きるのが、「追加の工事が要る」「材料が値上がりした」「台風で工事が止まった」という場面です。第19条は、こうした場面の決め事も書面に書くよう求めています。

  • 六:設計の変更や、工事の延期・中止の申し出があったときに、工期や代金をどう変えるか、損害をどう負担するか
  • 七:天災など、どちらのせいでもない出来事で工期が延びたり損害が出たりしたときの負担
  • 八:材料などの価格が変わったときに、工事の内容や代金をどう変えるか
  • 九:工事で近所など第三者に損害が出たときの賠償金の負担

これらが空欄のままだと、何か起きたときに、その都度話し合うことになります。とくに材料の値上がり(八)は、契約の前に「どんなときに、どう計算して金額が変わるのか」を聞いておくと、後から言われて驚くことを防げます。

完成と引き渡しのあと:検査・不具合・遅れ

工事が終わった後の決め事も、第19条の項目に入っています。

  • 十一:施主が完成を確かめる検査の時期と方法、引き渡しの時期
  • 十三:仕上がりが契約の内容と合わなかったときの責任や、保証保険などの措置(定めるとき)
  • 十四:どちらかが約束を守らなかったときの遅延利息・違約金などの損害金
  • 十五:契約についての争いをどう解決するか

引き渡しの前に、施主が立ち会って仕上がりを確かめる日を決めておくと、気になる点をその場で伝えられます。不具合が見つかったときに、いつまで・どこまで直してもらえるのか(十三)も、書面で確かめておきましょう。

ほかにも書いておく項目

第19条には、ほかに次の項目もあります。

  • 四:工事をしない日や時間帯を決めるときは、その内容(近所への配慮で、日曜や夜の作業を避ける場合など)
  • 十:施主が材料を用意したり、機械を貸したりするときは、その内容と方法
  • 十六:その他、国土交通省令で定める事項

契約の前に、会社の許可も確かめる

契約書を交わす前に、相手の会社が建設業の許可を持っているかを確かめておくと、なお安心です。許可の確かめ方は「建設業の許可情報の調べ方」にまとめています。当サイトの建設会社名検索では、社名から許可の種類と有効期限を無料で調べられます。会社名が分からないときは、都道府県別・業種別の建設会社の一覧からも探せます。

追加の工事や変更は、その都度書面に残す

契約のあとで「ここも直してほしい」「仕様を変えたい」と頼むことはよくあります。このとき口頭だけで進めると、完成のあとで「追加の費用がかかる・かからない」で話が食い違いやすくなります。建設業法では、契約の内容を変えるときも、書面(または相手の承諾を得た電子の方法)で交わすことになっています。

変更を頼むときは、次の4つを1枚にまとめ、お互いに署名か記名押印をしてから工事に入ってもらうと安心です。

  • 何を変えるか(場所・内容・使う材料)
  • 費用が増えるか減るか、その額
  • 工期が延びるか、その日数
  • 頼んだ日と、会社の担当者の名前

小さな変更でも、メールや連絡のアプリで「何を・いくらで・いつまでに」を送り、相手から了解の返事をもらっておくと、あとで確かめられる記録になります。打ち合わせのメモや写真も、工事が終わるまで残しておきましょう。

反対に、会社から「この材料が手に入らないので別の物にしたい」と言われたときも同じです。代わりの物の名前・見た目・性能の違いと、費用が変わるかどうかを書面で受け取り、納得してから返事をします。値上がりを理由に代金を変えたいと言われたときは、契約書に値上がりのときの決め事があるかを先に確かめてください。

まとめ:契約書で確かめる順番

  1. 何を・いくらで・いつまでに・どう払うか(一・二・三・五・十二)
  2. 変更・中止・値上がり・天災のときの決め事(六・七・八・九)
  3. 完成の検査・引き渡し・不具合・遅れのときの決め事(十一・十三・十四・十五)
  4. 内容を変えるときも書面で交わす(第19条第2項)

出典:建設業法第19条(e-Gov 法令検索)(2026年9月30日に確認・2026年10月15日に第1項の16の号と第2項・第3項を読み直した)

よくある質問

小さな修理でも契約書は要りますか?

建設業法第19条は、工事の金額で書面の決まりを分けていません。建設業の許可が要らない小さな工事でも、何を・いくらで・いつまでに頼んだのかを書面に残しておくと、後で困ったときの手がかりになります。

見積書に署名すれば契約書の代わりになりますか?

見積書に第19条の項目が書かれていなければ、それだけでは足りません。工期・支払いの時期・変更や天災のときの決め事などが書かれているかを確かめ、足りない項目は契約書に書いてもらいましょう。

契約書の控えは、いつまで残しておけばよいですか?

少なくとも、不具合を会社に知らせられる期間が終わるまでは手元に残しておきましょう。新築の住宅の、構造の主な部分と雨水の入りを防ぐ部分は、引き渡しから10年間、売り主や請け負った会社が責任を負う決まりがあります(住宅品質確保法)。変更の書面や打ち合わせのメモも一緒にしまっておくと、後で確かめやすくなります。

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この記事は一般的な情報をまとめたものです。法令や制度は変わることがあるため、最新の内容は公表元で確認し、個別の判断は窓口の役所や専門家(行政書士・社会保険労務士・税理士など)に相談してください。

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この記事を書いた人

建設業許可(一般・特定)の新規取得・更新・業種追加から変更届・廃業届まで幅広い申請実務に精通した許可申請の専門家。国土交通省の法改正情報を継続的に追跡し、都道府県ごとの審査基準の違いや落とし穴を解説。経営事項審査(経審)・入札参加資格・財産的基礎要件の確認方法など、中小建設会社が直面する許可維持の課題に対応した情報を提供している。

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