MENU

企業検索はメインサイトから

建設業許可データベースのトップへ

電子帳簿保存法で建設会社の経理はどう変わるか——2024年1月以降の対応チェックリスト

ノートパソコンと書類(電子帳簿保存法対応イメージ)

電子帳簿保存法の電子取引データ保存が義務化されて1年以上が経過した2026年現在も、「一応対応したが本当に要件を満たしているか不安」「担当者が退職して引き継ぎが不十分」という建設会社の声は多く聞かれます。2024年1月1日以降、電子データで受領・送付した書類はデータのまま保存することが義務になりました(猶予措置は2023年末で終了)。メールで送られてくる請求書・注文書・工事請負契約書も対象です。未対応のまま税務調査を受けると、青色申告の取消・追加課税のリスクがあります。本記事では、建設会社が最低限やるべき対応を具体的に解説します。

目次

電子帳簿保存法の3制度と建設会社への影響

電子帳簿保存法には3つの制度があり、それぞれ義務・任意の区分が異なります。

制度概要義務/任意
電子帳簿保存自社が会計ソフト等で作成した帳簿・決算書を電子データで保存する任意(紙保存でも可)
スキャナ保存紙で受領した請求書・契約書等をスキャンして電子保存する任意(紙保存でも可)
電子取引データ保存メール・クラウド・EDI等で受受領・送付した書類データをそのまま保存する2024年1月から義務

建設会社が今すぐ対応すべきは「電子取引データ保存」です。メールに添付されてきた請求書・注文書・見積書を印刷して紙で保管する方法は、2024年1月以降は原則として認められません。

電子取引データ保存の2つの要件

コンピュータ画面(電子帳簿保存・クラウド管理イメージ)

電子取引データを保存するには、国税庁が定める以下の2要件を満たす必要があります。

要件1:真実性の確保

データが改ざんされていないことを証明する仕組みが必要です。以下のいずれかで対応します。

  • タイムスタンプを付与する(国税庁認定のタイムスタンプサービスを利用)
  • 訂正・削除の記録が残るシステムに保存する(クラウドストレージの変更履歴機能等)
  • 訂正・削除を防止する事務処理規程を備え付ける(最もコストがかからない方法)

要件2:検索要件

保存したデータを「日付・金額・取引先」の3項目で検索できる状態にする必要があります。ただし前々年の売上が5,000万円以下の事業者は検索要件が免除されます(税務調査の際に全データをダウンロードして渡せれば可)。

最も低コストな対応方法——事務処理規程の備え付け

握手(電子帳簿・低コスト対応導入イメージ)

真実性確保の中で最もコストがかからないのが、「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」の作成・備え付けです。国税庁がひな形を公開しており、自社の名称・規程名・日付を入れるだけで作成できます。

規程を備え付けることで、既存のフォルダ管理(フォルダ名に日付・取引先・金額を含める形式)での保存が認められます。高額なシステム導入は不要です。

対応方法コスト難易度適している企業規模
事務処理規程の備え付け+フォルダ管理ほぼ無料売上5,000万円以下の中小企業
クラウドストレージ(変更履歴あり)の利用月額数千円〜低〜中すべての規模
電子帳簿保存対応の会計ソフト・文書管理システム月額1〜数万円〜売上5,000万円超の中規模以上

建設会社で特に対象になりやすい電子取引

打合せ(電子帳簿・対象電子取引確認イメージ)

以下の取引は電子取引データ保存の対象になる可能性が高いため、自社の実態を確認してください。

  • メール添付で受領する外注先・材料業者からの請求書
  • メール・FAX(メールに添付したPDF)で送受信する工事注文書・発注書
  • クラウドサービス(freee・マネーフォワード等)から発行・受領する電子請求書
  • インターネットバンキングの取引明細データ
  • 通販・Amazonビジネス等のオンライン購入領収書(PDF形式)
  • 建設業許可申請用の財務諸表を会計ソフトから出力したデータ

一方、紙で受領した書類はスキャナ保存の対象であって電子取引データ保存の義務はありません。紙の請求書を受け取った場合は従来どおり紙のまま保管できます。

2024年1月以降の対応チェックリスト

#確認項目状況
1メール添付で受領している請求書・注文書のリストを作った
2電子取引データ保存用のフォルダ(日付・取引先・金額を含む命名規則)を設定した
3「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を作成・備え付けた
4前々年売上が5,000万円超の場合、検索機能(日付・金額・取引先で絞り込み)が使える保存体制を整えた
5担当経理担当者に電子保存ルールを周知した
62023年以前のデータも遡及して電子保存するか顧問税理士に確認した

まとめ

  • 2024年1月から電子取引データの電子保存が完全義務化。メール添付の請求書・注文書を印刷して紙保管するだけでは要件を満たせなくなった。
  • 最低コストの対応は「事務処理規程の備え付け+フォルダ管理」。国税庁のひな形を使えば社内規程を無料で作成でき、高額システム導入なしで要件を満たせる場合がある。
  • 売上5,000万円以下の建設会社は検索要件が免除されるため、対応の難易度は低い。まず規程の備え付けと電子データ保存フォルダの整備から着手することを推奨する。

今すぐできる次のアクション

  1. 国税庁サイトから「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程(ひな形)」をダウンロードし、自社名を入れて今日中に作成する。(国税庁:法令等>電子帳簿保存法関係のページに掲載)
  2. 顧問税理士に自社の保存状況を確認してもらう。2024年以前にメール添付で受領した書類が紙保管のままになっている場合、どこまで遡及対応が必要か確認してください。

よくある質問(FAQ)

紙の領収書は捨ててもいい?

スキャナ保存要件を満たした上で電子データ保存できれば紙の廃棄が可能です。ただし、スキャナ保存には「真実性の確保」(タイムスタンプ等)と「可視性の確保」の両要件を満たす必要があります。要件を満たさない場合は紙の原本保存が必要です。

建設業で電子帳簿保存法に対応しないとどうなる?

税務調査時に問題が発覚した場合、青色申告の取消しや加算税の対象となる可能性があります。また、2024年1月以降は電子取引データを紙に印刷して保存することが原則禁止となっており、対応が必須です。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

コメント

コメントする

目次