印西市、中高層の紛争予防条例案の意見募集 10/8まで(9/25発表)

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河川敷の緑地と奥に並ぶ中高層の建物

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印西市は 9月25日、「印西市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例(案)」の市民意見公募手続(パブリックコメント)を始めました。募集の期間は 2026年9月25日(金)から 10月8日(木)までです。これまで市は「印西市中高層建築物等指導要綱」(平成22年告示第172号)で標識の設置と周辺住民への説明を求めてきましたが、データセンターをはじめとする大規模な建築計画が進み市民の関心が高まっていることから、事前公開と近隣住民への説明を条例で義務づけ、紛争が起きたときのあっせん・調停の手続きを定めます。施行の予定は 令和9年(2027年)4月1日です。

目次

対象になる建築物

足場が組まれた建設中の建物を見上げる作業員
足場が組まれた建設中の建物を見上げる作業員(イメージ)
用途地域・区域条例の対象になる建築物
第1種・第2種低層住居専用地域地上3階以上の建築物、または軒の高さが7メートルを超える建築物
第1種・第2種中高層住居専用地域高さが10メートルを超える建築物
第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域高さが10メートルを超える建築物
準工業地域高さが15メートルを超える建築物
近隣商業地域高さが15メートルを超える建築物
商業地域高さが20メートルを超える建築物
上記以外の地域・区域高さが15メートルを超える建築物

高さは、建築面積の8分の1以内の屋上部分の階段室・昇降機塔などを除いて測ります。低層住居専用地域では「地上3階以上」が条件なので、3階建ての戸建て住宅や共同住宅も対象になります。中高層住居専用地域や住居地域では高さ10メートル超が条件です。

印西市で住まいの工事を考えている所有者や施主が使える制度は、印西市の住まいの補助金・助成金の一覧で市を選んだ状態から確かめられます。

建築主に義務づけられること

設計図を指でたどって確かめる手元
設計図を指でたどって確かめる手元(イメージ)

条例(案)が建築主に求めるのは、標識の設置と近隣住民への説明です。標識は、建築計画の事業概要などを記載し、建築確認の申請(計画の通知を含む)をしようとする日の30日前から建築が完了する日まで設置し、設置したら速やかに市長に報告します。近隣住民には建築計画の内容を説明し、説明会の開催を求められたときは応じなければなりません。説明の状況などの報告は、確認申請をしようとする日の21日前までに市長へ出します。標識を設置しない建築主や、説明の状況を報告しない建築主には、市長が勧告でき、正当な理由なく勧告に応じない場合はその旨を公表できます。

近隣住民の範囲

建物の壁に付けた地上デジタル放送のアンテナ
建物の壁に付けた地上デジタル放送のアンテナ(イメージ)
  • 敷地境界線から建築物の高さの等倍にあたる水平距離の範囲内にある土地の所有者、その土地にある建築物の所有者と居住者
  • 冬至日の真太陽時で午前9時から午後3時までの間に建築物の日影が生じる範囲内の土地の所有者、その土地にある建築物の所有者と居住者
  • 建築物による電波障害の影響が生じる、または生じるおそれがある土地の所有者、その土地にある建築物の所有者と居住者

概要の解説図では、範囲内の月極駐車場の利用者は近隣住民に当たらず、駐車場の土地の所有者は当たるとされています。電波障害の範囲は計画ごとに異なるため、範囲の例は示されていません。

紛争が起きたときの手続き

条例(案)でいう紛争は、日照の阻害・電波障害と、工事中の騒音・振動などが周辺の生活環境に及ぼす影響についての、建築主と近隣住民の間の紛争です。当事者の双方から申出があれば市長があっせんを行い、一方からの申出でも相当の理由があれば行えます。あっせんで解決の見込みがなければ打ち切り、次は法律や建築の学識経験者3人でつくる印西市建築紛争調停委員会の調停に進みます。調停委員会は調停案を作って受諾を勧告でき、指定の期間内に双方から受諾の申出がなければ打ち切りとみなされます。手続きは非公開です。あっせん・調停に必要なときは、市長が建築主に期間を定めて工事の着手の延期や工事の停止を勧告でき、正当な理由なく応じない場合は公表の対象になります。あっせん・調停による合意は民法上の和解契約で、強制執行などの効果はありません。

日程と経過措置

項目時期
政策決定会議2026年9月18日
意見募集(パブリックコメント)2026年9月25日(金)〜10月8日(木)
法令審査委員会2026年10月27日
議会への議案の上程2026年11月
条例の公布と周知2026年12月
条例の施行2027年(令和9年)4月1日

経過措置として、施行日から30日を経過する日までに確認申請をする計画は、標識の設置を「確認申請の日の前まで」に、施行日から21日を経過する日までに確認申請をする計画は、説明の状況の報告を「確認申請の日の前まで」に行えばよいとされています。

意見の出し方

意見を出せるのは、印西市に住む方・市内に通勤や通学をする方・市内に事務所や事業所を持つ法人や団体などです。提出は、郵送・ファクス・持参・電子メール・閲覧場所の意見回答箱で、期間は 10月8日(木)までです。条例(案)の本文・概要・実施要領・意見書の様式は市のページにあります。担当は印西市 都市建設部 開発建築課 建築指導係(電話 0476-33-4909)です。

住宅会社に何が変わるか

2027年4月1日以降、印西市の低層住居専用地域で3階建て(または軒高7メートル超)の住宅を建てるときは、確認申請の30日前までに標識を立て、21日前までに近隣への説明の報告を市に出すことが条例の義務になります。工程表に、標識と説明の期間を先に組み込む必要があります。

  • 印西市内で計画中の3階建て住宅・10メートル超の建物は、用途地域と高さ(軒高)を測り、対象になるかを確認申請の前に確かめておきます
  • 対象なら、標識の設置(確認申請の30日前)→近隣住民への説明・説明会→説明の状況の報告(21日前まで)を工程表に入れ、市の様式が出たら整えます
  • 10月8日(木)までは意見を出せる期間なので、市内に事業所がある会社は意見書の様式で市に意見を出せます

印西市・千葉県のほかの補助金

  • 出典:印西市「印西市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例(案)の市民意見公募手続(パブリックコメント)の実施について」 募集のページ(条例(案)の PDF・概要の PDF)
  • 確認日:2026-09-25

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この記事を書いた人

建設業許可(一般・特定)の新規取得・更新・業種追加から変更届・廃業届まで幅広い申請実務に精通した許可申請の専門家。国土交通省の法改正情報を継続的に追跡し、都道府県ごとの審査基準の違いや落とし穴を解説。経営事項審査(経審)・入札参加資格・財産的基礎要件の確認方法など、中小建設会社が直面する許可維持の課題に対応した情報を提供している。

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