台風25号の罹災証明書、千葉県の9市町で受付 住宅会社は修理の前に写真を

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住宅の屋根の上で修理をする作業員

この記事は 千葉県の住宅会社ニュース の1本です(一覧は新しい順)

台風第25号で住まいが被害を受けた人への「罹災(りさい)証明書」の受付が、千葉県内の市町で始まっています。罹災証明書は、住宅の応急修理や見舞金、保険の請求など、ほとんどの支援の入口になる書類です。そして、その判定の材料になるのが修理の前の写真です。屋根や外壁の修理を頼まれた住宅会社が、手を入れる前に知っておきたいことをまとめました。

目次

住宅会社に何が変わるか

施主から修理を頼まれたら、手を入れる前に施主と一緒に被害の写真を撮り、罹災証明書の申請を先に進めてもらうことが、住宅会社の最初の仕事になります。

受付を始めた市町(9月22〜23日の案内)

  • 八千代市:9月24日から・市民税課(平日9時〜16時30分)。窓口。写真はスマートフォンの画像でも可
  • 柏市:9月24日から・資産税課。電子申請・窓口・郵便
  • 四街道市:課税課(平日9時〜16時30分)。窓口・郵送・LoGoフォーム。申請の期限は原則、被害を受けた日から6か月
  • 館山市:9月23日から。LoGoフォームか紙。写真で判定する「自己判定方式」あり
  • 鴨川市:台風第25号の案内を掲載。自己判定方式あり(発行まで1〜2週間程度)。現地調査の場合は1か月程度
  • 茂原市:市民税課・オンライン。調査の依頼・窓口・オンライン(自己判定方式あり)。発行まで2週間程度
  • 君津市:課税課。窓口。写真で一部損壊と判定できる場合は即日発行
  • 木更津市:受付にある申請書で申し込み。本人確認書類と、被害が詳しく分かる写真を提出
  • 長柄町:9月23日から・税務住民課。窓口。申請した人は災害ごみを10月12日まで役場で受け入れ

受付の時間や場所は変わることがあります。施主の住む市町の案内を、必ず確かめてください。修理の手が足りないときに同じ市町の協力会社を探すなら、八千代市・柏市・四街道市・館山市・鴨川市・茂原市・君津市・木更津市・長柄町の建設業許可業者の一覧(業種別)が使えます。

修理の前に、全体と箇所ごとの写真を

屋根の傷みを点検して記録用紙に書き込む手元
屋根の傷みを点検して記録用紙に書き込む手元(イメージ)

どの市町も、被害の状況が分かる写真を求めています。館山市は「片付けや、修理する前の状況の写真撮影」を、鴨川市は家の片付けや修復の前に「被害状況を写真で記録」することを呼びかけています。四街道市は被害を受けた建物の全体と箇所ごとのカラー写真を求め、床上浸水の場合は床から浸水した高さまでが分かる写真を、できればメジャーや定規をあてて撮るよう案内しています(八千代市も同じ)。提出した写真は返却されません。

雨漏りを止めるために急いで屋根に上がる場合も、手を入れる前の状態を施主と一緒に撮っておくと、施主の申請がそのまま進みます。君津市は、すでに修理をして被害の写真が無い場合は「修理したことが証明できる書面(請求書等)」を出してもらうとしています。住宅会社が出す見積書や請求書が、施主の証明の材料になることがあります。何を直したかが分かる書き方にしておきます。

「自己判定方式」は一部損壊に同意する人向け

自宅のテーブルで申請の書類を書く夫婦
自宅のテーブルで申請の書類を書く夫婦(イメージ)

館山市・鴨川市・茂原市には、調査員が家に来ずに写真で判定する「自己判定方式」があります。調査の順番を待たずに早く発行されますが、鴨川市の案内では、損害割合が明らかに10%未満で、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という結果に同意できる場合の方法です(例:雨どいの破損・瓦の一部の落下・床下浸水)。

一方、災害救助法による住宅の応急修理は、被害の程度が準半壊以上の住宅が対象です。屋根が大きく壊れた・床上まで水が入ったなど、準半壊以上になりそうな被害なら、自己判定方式で急がず、現地調査を受けてもらう方が施主のためになります。判定の区分は、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)です。

塀・カーポート・物置は「被災届出証明書」

住宅地のブロック塀を指さして確かめる作業員
住宅地のブロック塀を指さして確かめる作業員(イメージ)

罹災証明書は、人が住んでいる家(住家)の被害の程度を証明するものです。塀・門扉・カーポート・物置などの外構や家財、店舗や工場は、被害を届け出た事実を証明する「被災届出証明書」(市町によって名前が違います)の対象です。こちらは被害の程度を証明しません。君津市は、保険金や見舞金の申請では多くの場合こちらが必要になるとしています。どちらが要るかは、提出先の保険会社や窓口に確かめてもらいます。

罹災証明書のあとに使える支援

台風第25号では、県が9月21日に24市町村へ災害救助法を適用しました(8月の千葉豪雨の24市町も継続)。住宅の応急修理の進め方と、代金を先に受け取らない理由は「台風25号で千葉48市町村に災害救助法」にまとめています。応急修理にあわせて使える市町村・県・国の住まいの補助金は、千葉県の住まいの補助金・助成金(今の家を直す)で市町村を選んで確かめられます。修理を頼める千葉県内の建設業の許可業者は、千葉県の建設業許可業者一覧で業種から探せます。

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この記事を書いた人

建設業許可(一般・特定)の新規取得・更新・業種追加から変更届・廃業届まで幅広い申請実務に精通した許可申請の専門家。国土交通省の法改正情報を継続的に追跡し、都道府県ごとの審査基準の違いや落とし穴を解説。経営事項審査(経審)・入札参加資格・財産的基礎要件の確認方法など、中小建設会社が直面する許可維持の課題に対応した情報を提供している。

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