建設会社・工務店の経営者の皆様は、2024年4月から建設業にも適用された時間外労働の上限規制への対応と、週休2日の推進を同時に求められているのではないでしょうか。厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金」には、建設業の中小企業向けのコース(業種別課題対応コース・建設業)があり、労働時間の削減や週休2日の推進に向けた設備の導入や就業規則の整備などの費用の一部が助成されます。本記事では、令和8年度(2026年度)の厚生労働省の案内をもとに、成果目標ごとの上限額、補助率、申請の期限、よく混同される経営力向上計画との違いを整理します。
建設業の時間外労働の上限と週休2日
2024年4月から建設業にも上限規制が適用
労働基準法の時間外労働の上限規制は、建設業には5年間の猶予があり、2024年4月1日から適用されました。時間外労働は原則として月45時間・年360時間までで、臨時的な特別の事情があって労使で合意する場合でも、年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計で月100時間未満、2〜6か月の平均で80時間以内に収める必要があります(災害の復旧・復興の事業には、月100時間未満と2〜6か月平均80時間以内の規制は適用されません)。違反すると、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります。
週休2日は採用と定着にも関わる
建設業の就業者は55歳以上が36.7%、29歳以下が11.7%で(2023年・国土交通省)、若い担い手の確保が大きな課題です。休日が安定して取れることは、求人で示せる条件の一つです。週休2日を進めるには、工程の組み方や事務の効率化を同時に見直す必要があり、その費用の一部に次の助成金を使えます。
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース・建設業)の令和8年度の内容

対象になる事業主と取り組み
対象は、労災保険の適用を受ける建設の事業などを主たる事業として営む中小企業事業主で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて年休管理簿や就業規則などを整えていることなどが条件です。次の「成果目標」を1つ以上選び、その達成に向けて「改善事業」に取り組みます。
成果目標
- 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働の時間数を減らす
- 所定外労働時間を減らす
- 年次有給休暇の計画的付与の制度を新たに導入する
- 時間単位の年次有給休暇の制度と、特別休暇を1つ以上新たに導入する
- 9時間以上の勤務間インターバルを導入する
- 4週あたりの所定休日を1日以上増やす(週休2日の推進)
改善事業(助成の対象になる取り組み):労務管理の担当者や労働者への研修、外部の専門家によるコンサルティング、就業規則・労使協定の整備、人材確保に向けた取り組み、労務管理用のソフトウェアや機器の導入、労働能率の増進に役立つ設備・機器の導入などです。
成果目標ごとの上限額
| 成果目標 | 上限額(令和8年度) |
|---|---|
| ① 月60時間を超える時間外・休日労働の削減 | 150万円〜250万円(事業の前と後の時間数による) |
| ② 所定外労働時間の削減 | 50万円〜100万円(1人あたりの削減時間数による) |
| ③ 年次有給休暇の計画的付与 | 25万円 |
| ④ 時間単位の年次有給休暇と特別休暇 | 25万円 |
| ⑤ 勤務間インターバル | 120万円〜150万円(休息の時間数による) |
| ⑥ 4週あたりの所定休日を1日以上増やす | 25万円〜100万円 |
①と②は同時に選べません。賃金を3%以上引き上げた場合や、割増賃金率を引き上げた場合は、上限額に加算があります。助成額は、上限額と「対象経費×補助率3/4」を比べて低いほうです。常時使用する労働者が30人以下で、機器や設備の導入(改善事業の⑥・⑦)にかかる費用が30万円を超える場合は、補助率が4/5になります。
週休2日の推進(成果目標⑥)だけを選んだ場合、上限額は25万円〜100万円です。「週休2日で最大250万円」と紹介されることがありますが、250万円は成果目標①(時間外・休日労働の削減)の上限額で、週休2日の成果目標の上限額ではありません。
例えば、従業員15人の工務店が、成果目標⑥を選び、工程管理のソフトウェアと機器を80万円で導入した場合、80万円×4/5=64万円と、その会社に当てはまる上限額を比べて、低いほうが助成されます(数字は説明のための想定の例です)。
申請の期限と流れ(令和8年度)
- 交付申請:都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)へ「交付申請書」を提出。期限は2026年11月30日です。国の予算の範囲で交付するため、それより前に予告なく締め切られることがあります。
- 改善事業の実施:交付決定の後に、計画に沿って取り組みます。期限は2027年1月31日です。交付決定の前に発注・購入したものは対象になりません。
- 支給申請:事業の実施予定期間が終わった日から30日後の日か、2027年2月5日のいずれか早い日までに申請します。
申請は電子申請(jGrants)でもできます。迷ったときは、都道府県の「働き方改革推進支援センター」か労働局に相談できます。
経営力向上計画とは別の制度
働き方改革推進支援助成金と、中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」は、別の制度です。経営力向上計画は、事業を所管する大臣(建設業は国土交通省の地方整備局など)の認定を受けると、中小企業経営強化税制(即時償却または税額控除)や金融の支援を受けられる計画で、助成金の上限額を引き上げる仕組みではありません。助成金は労働局へ、経営力向上計画は国土交通省などへ、それぞれ申請します。
業務の効率化と週休2日を両立させる
週休2日で稼働日が減る分は、事務と工程の効率化で補います。積算や見積りのシステム、勤怠管理のソフトウェア、協力会社との工程調整の仕組みなどは、成果目標に沿った改善事業として助成の対象になり得ます。導入の前に、どの成果目標に結びつけるかを決め、労働時間や休日の数字が導入の前と後でどう変わるかを示せるようにしておきます。
申請の準備の進め方
相談先と、先に整理しておく数字
申請の前に、都道府県の働き方改革推進支援センター(無料で相談できる窓口)や労働局に相談すると、選ぶ成果目標と改善事業の組み合わせを確かめられます。社会保険労務士に申請の手伝いを頼む会社もあります。
- 36協定の内容と、直近の時間外・休日労働の時間数
- 就業規則の所定休日(4週あたりの休日の日数)と年次有給休暇の取り方
- 出勤簿・賃金台帳などの勤怠の記録
- 導入する機器や設備の見積書(交付決定の前に発注しない)
取引先や下請の会社が建設業許可を持っているかは、全国の建設業許可業者を業種や地域から調べられる建設業許可データベースの企業検索で確かめられます。
よくある質問
Q1. 建設業の週休2日の推進で使える助成金はいくらですか?
令和8年度の働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース・建設業)では、4週あたりの所定休日を1日以上増やす成果目標の上限額は25万円〜100万円で、賃金の引き上げなどの加算があります。助成額は、上限額と対象経費の3/4(条件により4/5)を比べて低いほうです。
Q2. 申請にはどんな書類が要りますか?
交付申請書と事業実施計画書のほか、就業規則・36協定、勤怠の記録、導入する機器の見積書などが必要になることが多いです。様式は厚生労働省の頁と労働局で確かめてください。
Q3. 時間外労働の上限規制を守らないとどうなりますか?
建設業にも2024年4月1日から上限規制が適用されており、違反すると6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象になります。週休2日の推進と時間外労働の削減は、助成金も使いながら早めに進めると安心です。
Q4. 経営力向上計画の認定を受けると助成金が増えますか?
増えません。経営力向上計画は税や金融の支援を受けるための別の制度です。働き方改革推進支援助成金の上限額は、選んだ成果目標と加算の条件で決まります。
Q5. 申請はいつまでですか?
令和8年度は、交付申請が2026年11月30日まで、改善事業は2027年1月31日までです。予算の範囲で交付するため、早く締め切られることがあります。
出典:厚生労働省「令和8年度 働き方改革推進支援助成金 業種別課題対応コース(建設業)のご案内」・厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)」・厚生労働省「建設業・ドライバー・医師等の時間外労働の上限規制」・国土交通省「第三次・担い手3法 改正の背景」(確認日 2026-10-01)
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