令和6年改正建設業法 施行済み 東京都の建設業許可、あなたの会社は対応できていますか?
2024年9月・12月、そして2025年12月と、改正建設業法(令和6年法律第49号)は段階的に施行されました。2025年12月12日の施行で、主要な改正規定はすべて効力を持っています。本記事では、施行済みの改正内容を整理し、東京都での建設業許可に関して今すぐ確認すべきポイントを実務目線で解説します。既に許可を保有している企業も、これから取得を検討している企業も、自社の対応状況を点検する内容です。
建設業法改正の背景と施行の経緯
なぜ令和6年に改正されたのか
建設業界は長年、下請構造の不透明性、労働環境の改善遅延、技能労働者の処遇改善といった課題を抱えてきました。令和6年の改正は、こうした構造的課題に対応するための大規模な法改正です。
政府は「建設業の持続可能性確保」と「技能労働者の確保・育成」を最優先課題と位置付けており、この改正はそれらを実現するための重要なステップとなっています。
3段階の施行スケジュール(すべて施行済み)
令和6年改正建設業法(2024年6月14日公布)は、次の3段階で施行されました。
- 2024年9月1日:国(中央建設業審議会)が「労務費の基準」を作って勧告できるようにする規定など
- 2024年12月13日:資材の価格が変わったときの契約の変更の協議・著しく短い工期の禁止を受注者にも広げる・営業所技術者(専任技術者の新しい呼び方)や主任技術者の兼任のルールなど
- 2025年12月12日:労務費の基準を著しく下回る見積りと契約の禁止など
これらはすべて施行済みです。施行日ごとの細かな中身は、国土交通省の案内で確かめてください。
改正の主要な柱
- 技能労働者の処遇の改善:労務費の基準を示し、それを著しく下回る見積りと契約を禁止
- 資材の価格の変動への対応:価格が変わったときに契約の変更を協議するルール
- 働き方と生産性:著しく短い工期の禁止・技術者の兼任のルールの合理化
東京都で許可を受けている会社も、これらのルールのもとで契約と現場を運用します。

東京都の建設業許可要件はどう変わったのか
許可の要件そのものは変わっていない
東京都での建設業許可の主な要件は次のとおりです。
- 経営業務の管理体制:建設業の経営経験が5年以上ある常勤役員等を置く(または常勤役員等とそれを補佐する者の体制で満たす・2020年10月から)
- 営業所技術者(2024年12月から専任技術者の呼び方が変わりました):業種ごとの資格か実務経験
- 誠実性・欠格要件に当たらないこと
- 財産的基礎:一般建設業は自己資本500万円以上か500万円以上の資金調達能力など
- 社会保険への適切な加入(2020年10月から)
令和6年改正は、これらの許可の要件を変える改正ではありません。経営業務の管理責任者の要件が見直されたのは2020年10月の改正です。申請や更新の書類は、東京都の建設業許可の手引きの最新版で確かめてください。
特定建設業許可と下請代金の支払い
特定建設業許可は、元請として下請に出す代金の合計が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)となる場合に必須です(2025年2月1日の建設業法施行令の改正で引き上げ)。令和6年改正で特定建設業許可の取得の要件が変わったわけではありません。
特定建設業者の下請代金の支払期日は、下請からの引渡しの申出の日から50日以内です(建設業法第24条の6)。これは改正の前からある決まりです。下請契約では、労務費の基準を著しく下回る金額になっていないかを確かめましょう。
※東京都建設業課の最新申請様式・手続き情報は、東京都公式サイトでご確認ください。
実務対応:今すぐ確認・対応すべきこと
許可申請を検討している企業向けのチェックリスト
□ 経営業務の管理体制(常勤役員等の経験か、補佐する者との体制)を満たすか確認したか
□ 業種ごとに営業所技術者の資格か実務経験の証拠(契約書・注文書など)はまとまっているか
□ 社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に適切に加入しているか
□ 財産的基礎(自己資本か資金調達能力)を示す書類の準備はできているか
既に許可を保有している企業向けの対応
許可の有効期限は5年です。満了日までに更新の申請をしていれば、審査の間も許可は続きます。
□ 更新の時期と、毎年の決算変更届(事業年度の終了後4か月以内)を出しているか確認したか
□ 見積書に労務費の内訳を書き、労務費の基準を著しく下回る見積りや契約になっていないか
□ 資材の価格が変わったときの契約の変更の協議の決まりを、契約書に入れているか
□ 営業所技術者や主任技術者を兼任させる場合、改正後の条件を満たしているか
東京都への相談・情報取得の方法
公式情報源
東京都の建設業許可に関する最新情報は、東京都建設業課の公式サイトから入手できます。申請様式・手続き案内は公式サイトで最新版を確認してください。令和6年改正の中身は、国土交通省の案内にまとまっています。
専門家への相談
個別の状況に応じた手続きは、建設業許可を扱う行政書士に相談できます。初めて許可申請を検討している企業や、複数の業種の許可を考えている企業は、早めに相談することをお勧めします。
業種別・パターン別の対応ポイント
一般建設業許可から特定建設業許可へのステップアップを検討している企業
- 下請に出す代金の見通しが5,000万円(建築一式は8,000万円)を超えるかを確かめる
- 特定建設業の財産的基礎(資本金・自己資本・流動比率などの基準)を決算で確かめる
- 下請代金を引渡しの申出から50日以内に支払える資金の管理
複数業種の許可取得を検討している企業
- 業種ごとに営業所技術者の資格か実務経験が要る
- 各業種の資格取得スケジュールを策定
- 採用・育成計画と並行して許可申請計画を立案
見積りと申請で押さえておく2つのこと
「労務費に関する基準」は2025年12月2日に作成・勧告
本文で触れた労務費の基準は、中央建設業審議会が2025年(令和7年)12月2日に「労務費に関する基準」として作成し、実施を勧告しました(建設業法第34条)。公共工事・民間工事を問わず、発注者から技能者を雇う建設業者までの、すべての取引の段階の請負契約が対象です。
基準は、適正な労務費を「適切な職種の公共工事設計労務単価(円/人日(8時間))×施工条件・作業内容等に照らして適正な歩掛(人日/単位施工量)」で出した単位施工量当たりの労務費に、必要な数量を掛けた額としています。労務単価は、工事の施工場所が属する都道府県の値を使うのが適当とされています。また、法定福利費の事業主負担分・安全衛生経費・建退共の掛金は労務費に含まれず、労務費とは別に内訳を示して計上するものとされています。見積書を作るときは、この切り分けに合わせておきます。
東京都知事許可は電子申請もできる
東京都知事許可の申請は、国の「建設業許可・経営事項審査電子申請システム」でも出せます。使うには前もってgBizIDを取っておく必要があり、新しく取るには2週間程度かかります。電子申請の手数料の支払いはPay-easy(ペイジー)だけです。
ただし、すでに許可を持つ会社で、最も古い許可の有効期間が満了する日の30日前を過ぎた日以降の申請は、電子申請では受け付けられません。前回の申請・届出から今回までに必要な届出が出ていない場合も受け付けられません(新規の申請を除く)。また、電子申請した書類のうち閲覧の対象のものは、インターネットで誰でも閲覧できるようになります。
出典:国土交通省「労務費に関する基準」・中央建設業審議会「労務費に関する基準(令和7年12月2日 中央建設業審議会決定)」・東京都都市整備局「東京都知事許可の電子申請について」(確認日 2026年10月8日)
まとめ
令和6年改正建設業法は、2025年12月12日の施行で主要な規定がすべて効力を持ちました。中心は、労務費の基準(著しく下回る見積りと契約の禁止)、資材の価格の変動への対応、工期と技術者の配置のルールです。許可の要件そのものは変わっていません。
許可を申請中・取得済みの企業は、本記事のチェックリストで自社の契約と見積りの運用を点検してください。不明な点は、東京都建設業課や建設業許可を扱う行政書士に早めに相談すると、許可申請・更新手続きをスムーズに進められます。
出典:建設業法(e-Gov 法令検索)・国土交通省「建設業の許可とは」(確認日 2026-09-28)
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