この記事は 千葉県の住宅会社ニュース の1本です(一覧は新しい順)
千葉市は 9月18日、「千葉市空き家・空き地管理活用応援制度」を創設したと発表しました。町内自治会や地域活動を行う個人・団体が、空き家・空き地について地域で知ってもらう活動や、使われていない建物・土地を地域のために活用する取り組みに使う費用の一部を補助します。申請の受付は 10月13日(火)に始まる予定で、先着順です。予算に達した時点で今年度の受付は終わります。
市はこの制度の趣旨を、空き家・空き地の課題は所有者や行政だけでなく、地域住民や民間団体の取り組みが欠かせない一方で、地域向けの啓発や空き家の改修・空き地の整備には多額の費用がかかることが課題になっているため、と説明しています。
3つのメニューと補助額
| メニュー | 補助の対象 | 補助率・補助額 |
|---|---|---|
| ① 普及啓発活動 | 市内で行う空き家・空き地の発生予防や適正な管理についての相談会・セミナーの開催、ポスター・チラシの作成(謝礼費・会場使用料・印刷製本費など) | 3分の2・上限5万円(1者につき1年度1回まで) |
| ② 空き家の活用:劣化調査 | 空き家を地域のための用途に使うために行う劣化調査 | 2分の1・上限5万円 |
| ② 空き家の活用:改修工事 | 同じ目的で行う改修工事(耐震改修を含む) | 2分の1・上限100万円(令和9年度から申請開始・今年度は事前相談だけ) |
| ② 空き家の活用:草刈り等 | 同じ目的で行う敷地内の草刈り、樹木(竹を含む)の剪定・伐採 | 一律1万円 |
| ③ 空き地の活用 | 空き地を新たに地域活動に使うための整地、ベンチ・花壇・フェンスなど常設する設備の購入・設置 | 整地は1区画一律1万円、設備は2分の1(整地と設備の合計の上限10万円) |
劣化調査・改修工事・空き地の設備は、高経年住宅団地の中にあるものは補助率が3分の2になります。
この制度は町内会など地域の団体向けです。空き家の所有者や施主が使える千葉市の住まいの補助金(市の制度と、国・千葉県の制度)は、千葉市の住まいの補助金・助成金の一覧で確かめられます(2026年度・確認日と出典つき)。
使える人と、依頼できる業者
- 申請できるのは:町内自治会、地域活動を行う個人・団体。千葉市が指定する空家等管理活用支援法人は、①の普及啓発活動だけ申請できます
- 依頼できる業者:②空き家の活用と③空き地の活用で工事や調査を頼む業者は、市内に本店・支店・営業所などがある業者に限られます
見落としやすい3つの条件
1. 空き家は「地域のための用途」に使う場合だけが対象です。劣化調査・改修・草刈りは、空き家を宿泊施設・交流施設・体験学習施設・創作活動施設・文化施設など、住環境の改善と地域の活性化に役立つ用途に使うために行うものに限られます。所有者が売る・貸すための一般的な手入れは、この制度の対象ではありません。
2. 劣化調査は、資格者が国の基準で行う調査に限られます。この制度の劣化調査は、国土交通省の「既存住宅状況調査方法基準」に沿って既存住宅状況調査技術者が行う既存住宅現況検査(インスペクション)のことです。市は、業者に頼む前にこの基準で調査できるかを確かめるよう勧めています。
3. 改修工事は、建て替えと増築が対象外です。建物をすべて壊して建て直す工事や、床面積が増える増築は補助されません。今ある建物を活かして性能・機能を良くする工事(耐震改修を含む)が対象です。増築を含む場合は、増築の費用を分けて除きます。分けられない場合は補助の対象外です。
改修工事は「11月末までの事前相談」が入口
上限100万円の改修工事は令和9年度から申請を受け付けますが、その事前相談の受付は令和8年11月末までです。市が示す手続きの流れ(時期の目安)は次のとおりです。
| 時期の目安 | 手続き |
|---|---|
| 令和8年11月末まで | 事前相談(事前相談書を出し、対象になるかを市が確かめる) |
| 令和9年4月以降 | 補助金の交付申請 → 交付決定 |
| 交付決定の後すぐ | 改修工事の契約 → 工事 → 完了 → 代金の支払い(領収書を保管) |
| 令和10年1月末まで | 実績報告 → 補助額の確定 → 補助金の請求 → 交付 |
工事の契約は交付決定の後です。事業を変えたり取りやめたりする場合は、先に手続きが要ります。
申請の方法と書類
- 提出先:千葉市 都市局 都市部 都市安全課(持参・郵送・電子メール)
- 主な書類:補助金交付申請書、事業計画書、見積書の写し、申請者の滞納無証明書(市に納税義務がある場合)。改修工事は事前相談書も要ります。メニューによって必要な書類が違い、要綱と書類は市のページで順次公開されます
- 問い合わせ:都市安全課 043-245-5896(市の制度のページに記載の番号)
住宅会社に何が変わるか
千葉市内に本店・支店・営業所がある会社は、町内会や地域の団体から頼まれる劣化調査・草刈り・整地・設備の設置の受け皿になれます。見積書の写しが申請書類に入るため、申請の前に見積もりを出す段取りになります。
- 劣化調査を受けるには、既存住宅状況調査技術者が要ります。社内に資格者がいるか、協力先に頼めるかを先に確かめておくと、相談を受けたその場で答えられます
- 来年度の改修工事(上限100万円)を狙うなら、令和8年11月末までの事前相談に間に合わせる必要があります。地域の団体から空き家を施設に変える相談があれば、今年のうちに市への事前相談を一緒に進めることになります
- 建て替え・増築は対象外です。改修の提案は今ある建物を活かす工事で組み、増築を含むなら費用を分けた見積もりにします
千葉市・千葉県のほかの補助金
- 千葉市の住まいの補助金・助成金:千葉市と「今の家を直す」を選んだ状態で開きます(新築・中古の購入にも切り替えられます)。市の制度に、国と千葉県の制度を合わせて見られ、施主にそのまま渡せる印刷用の画面もあります
- 千葉県の住まいの補助金・助成金(53市町村):千葉市以外の市町村の案件はこちらから市を選びます
- 千葉市の建設業許可業者一覧:千葉市に本店がある許可業者を業種で探せます。市内に本店・支店・営業所がある業者に限られる、この制度の依頼先を探すときの入口です
- 千葉県の建設業許可業者一覧:空き家の片付けや改修を頼める地元の許可業者を、業種や許可の区分で探せます
- 出典:千葉市「『千葉市空き家・空き地管理活用応援制度』を創設しました」 発表の PDF/制度のページ(リーフレット・手続きの流れの PDF を含む)
- 確認日:2026-09-23(制度のページの更新日 2026-09-18)
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