許可番号や業種は、自社のホームページにも載せたほうがいいのか。載せるなら、どこに・どう書けばいいのか。工務店・建設会社の経営者の方から、よく出る問いです。
この記事では、建設業法の決まりを確かめたうえで、ホームページに載せる許可の情報の項目と書き方の見本、そして載せ方を間違えたときに困ることをまとめました。
決まりで掲げるのは店舗と現場、ホームページは任意

建設業法が許可の標識を掲げるよう決めているのは、店舗と、発注者から直接請け負った工事の現場です(建設業法 第40条)。ホームページに載せる決まりはありません。
それでも載せておく理由は、発注する人(家を建てる・直す施主や、協力会社を探す元請の担当者)が、問い合わせの前に「許可を持つ会社か」「頼みたい工事の業種か」を確かめることがあるからです。店舗の標識は、店に来た人にしか見えません。ホームページに同じ情報があれば、店に来る前に確かめてもらえます。
載せる項目は、店舗の標識と同じ4つ
何を載せるかに迷ったら、店舗の標識に書くよう決まっている事項にそろえるのが分かりやすい方法です。店舗の標識の記載事項は、次の4つです(建設業法施行規則 第25条)。
- 一般建設業か特定建設業かの別
- 許可年月日・許可番号・許可を受けた建設業
- 商号または名称
- 代表者の氏名
工事の現場の標識には、これに主任技術者または監理技術者の氏名が加わります。ホームページの会社概要には、上の4つがそろっていれば十分です。
書き方の見本(会社概要の1か所)

次のように、会社概要の表の中に1つの欄としてまとめると、読む人が一度で確かめられます。〇〇の所は、自社の許可通知書のとおりに書き換えてください。
| 建設業許可 | 〇〇県知事 許可(般-6)第〇〇〇〇〇号 |
|---|---|
| 許可を受けた建設業 | 建築工事業・大工工事業・内装仕上工事業 |
| 許可年月日 | 令和〇年〇月〇日 |
| 商号 | 株式会社〇〇建設 |
| 代表者 | 代表取締役 〇〇 〇〇 |
書くときの要点は3つです。
- 業種は「〇〇工事業」の名前で書く。許可は、建設業法 別表第一の工事の種類ごとに、「建築工事業」「大工工事業」のような建設業の名前で与えられます(第3条 第2項)。「リフォーム全般」のような書き方は、許可の業種とは別に、工事の案内の所に書きます。
- 一般と特定が混ざるときは、業種ごとに分けて書く。たとえば「建築工事業(特定)・内装仕上工事業(一般)」のように、どの業種がどちらかが分かるようにします。
- 許可番号の( )の中の数字は、許可や更新を受けた年。更新のたびに変わるので、更新したらホームページも直します。番号の読み方は「建設業許可番号の読み方ガイド」にまとめています。
載せ方を間違えると困ること

ホームページに許可の情報を載せるのは任意ですが、載せた情報が実際の許可と違っていると問題になることがあります。建設業法は、許可を受けていないのに、許可を受けた建設業者だと明らかに誤認されるおそれのある表示をしてはならないと決めています(第40条の2)。
次のようなずれは、気づかないうちに起きやすいものです。
- 許可の有効期間が過ぎたまま、古い許可番号を載せている。許可は5年ごとに更新を受けないと効力を失います(第3条 第3項)。
- 許可を受けていない業種を、許可の欄に並べている。工事の案内に書く「対応できる工事」と、許可の欄の「許可を受けた建設業」は分けて書きます。
- 業種を追加したのに、ホームページが古いまま。この場合は「誤認」ではありませんが、発注する人が頼みたい業種を見落とす原因になります。
更新や業種の追加をしたら、その日のうちにホームページの欄も直す、と社内の手順に入れておくと安心です。
国の公開情報と見比べて確かめる
自社のホームページの欄が正しいかは、国の公開情報と見比べると確かめられます。当サイトの建設会社名検索では、国土交通省の公開情報をもとにした会社ごとのページで、許可番号・許可を受けた業種・有効期限を無料で見られます。
- 建設会社名検索で、自社の名前を入れて会社のページを開く
- 許可番号・一般か特定か・業種・有効期限を、自社のホームページの欄と1つずつ見比べる
- 違う所があれば、許可通知書を見て、どちらが新しいかを確かめてから直す
当サイトの情報は毎月取り直していますが、取り直す前の数週間は、国の登録より古いことがあります。最後は手元の許可通知書が正しい情報です。
まとめ
- 建設業法で標識を掲げるのは店舗と、元請として受けた現場。ホームページへの掲載は任意
- 載せるなら、店舗の標識と同じ4つ(一般・特定の別/許可年月日・許可番号・業種/商号/代表者)を会社概要の1か所に
- 業種は「〇〇工事業」の名前で、一般と特定が混ざるときは業種ごとに分ける
- 有効期間が過ぎた番号や、許可の無い業種を許可の欄に並べない(第40条の2)
- 更新や業種の追加をしたら、その日のうちにホームページも直す
出典:建設業法 第3条・第40条・第40条の2・別表第一、建設業法施行規則 第25条(e-Gov 法令検索・2026年10月3日に確認)
よくある質問
許可番号をホームページに載せないと、決まりに反しますか?
反しません。建設業法が標識を掲げるよう決めているのは、店舗と、発注者から直接請け負った工事の現場です(第40条)。ホームページへの掲載は任意です。
許可の更新の申請中は、古い許可番号を載せていてもよいですか?
有効期間が終わる前に更新の申請をしていれば、新しい許可が出るまで前の許可は効力を持ち続けます(第3条 第4項)。申請中であることと申請した日を書き添え、新しい許可が出たら番号を直すと、読む人に誤解されません。
許可が要らない小さな工事だけの会社は、何を書けばよいですか?
許可を持っていない場合は、許可の欄を作らず、引き受ける工事の種類と範囲を書きます。許可を持っているように見える書き方をしないことが大切です(第40条の2)。
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