この記事は 千葉県の住宅会社ニュース の1本です(一覧は新しい順)
君津市は10月26日、令和8年台風第25号で自宅の敷地に流れ込んだ土砂を、業者に頼んで撤去・収集・運搬した費用の一部を補助する制度を、市のページで案内しました。補助は対象の費用の2分の1で、上限は20万円です。申請の受付は令和8年11月9日(月)から令和9年3月31日(水)までで、窓口は君津市役所1階の宅地土砂災害対策室です。
補助の対象と金額
市のページに書かれている対象は、次のとおりです。
- 対象となる方:対象の宅地を持っている方・借りている方(企業の寮の土地を含む)で、業者に土砂の撤去・収集・運搬を頼み、費用を払った方
- 対象の宅地:君津市内の土地で、台風のときに実際に住まいとして使われていた宅地(別荘地や空き地は対象外)
- 対象の費用:宅地に流れ込んだ土砂の撤去費用と、撤去した土砂の収集・運搬費用(自分で行った作業の費用は対象外)
- 補助の額:対象の費用の2分の1(上限20万円)=業者に10万円を払った場合は5万円、30万円なら15万円、50万円なら上限の20万円
申請に要る書類
- 申請書
- 撤去費用の内訳が書かれた書類の写し
- 業者への支払いを示す領収書の写し
- 撤去の前と後の様子が分かる写真
- 所有者の同意(申請する人が所有者でない場合)
- そのほか市が必要と認める書類
問い合わせ:君津市 宅地土砂災害対策室 電話 0439-56-1433(平日 9時〜16時30分)
住宅会社・工事会社に何が変わるか

補助を受けるのは施主ですが、申請の書類のうち内訳・領収書・写真の3つは、撤去を請け負った会社がそろえる物です。
- 見積と請求の内訳は「撤去」と「収集・運搬」を分けて書き、宅地の中の作業だと分かるようにします
- 作業の前と後に、同じ向きから敷地の写真を撮って施主に渡します
- 領収書は施主の名前で出し、支払いの日と金額を書きます
- 借りている家の場合は、所有者の同意が要ることを最初に伝えます
- 受付の前に済ませた撤去が対象になるかなど、制度の細かい点は宅地土砂災害対策室に確かめてから施主に伝えます
よくある質問
Q1. 自分でかき出した土砂も補助の対象ですか?
対象になりません。市のページでは、自ら行った作業に係る費用は対象にならないとしています。対象は、業者に頼んで払った撤去と収集・運搬の費用です。
Q2. 空き地や別荘の土地は対象ですか?
対象外です。台風のときに実際に住まいとして使われていた君津市内の宅地が対象です。企業の寮の土地は対象に含まれます。
Q3. いつから申請できますか?
令和8年11月9日(月)から令和9年3月31日(水)までです。窓口は君津市役所1階の宅地土砂災害対策室で、受付は平日の9時から16時30分までです。
君津市・千葉県のほかの補助金
- 君津市の住まいの補助金・助成金の一覧:君津市を選んだ状態で開きます
- 千葉県の住まいの補助金・助成金の一覧:ほかの市町村の制度はこちらから市を選びます
- 君津市の建設業許可業者一覧:市内に本店がある許可業者を業種で探せます
- 出典:君津市「宅地内に流れ込んだ土砂の撤去費用を補助します」 市のページ(更新 2026年10月26日)
- 確認日:2026-10-27
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