この記事は 千葉県の住宅会社ニュース の1本です(一覧は新しい順)
台風第25号の被害を受けて、千葉県は 9月21日、県内24市町村に災害救助法を適用したと発表しました(適用日は 9月20日)。8月の千葉豪雨で適用済みの24市町も、引き続き適用されます。あわせて 48市町村で、国と県の費用による救助が行われます。住宅会社にとって大事なのは、この救助の中に「住宅の応急修理」があることです。屋根や外壁の修理を頼まれたときに、進め方を間違えると施主がこの制度を使えなくなります。
災害救助法が適用された市町村
| 区分 | 市町村 |
|---|---|
| 台風第25号で新たに適用(24市町村) | 銚子市・木更津市・野田市・成田市・旭市・勝浦市・流山市・鴨川市・君津市・富津市・袖ケ浦市・南房総市・匝瑳市・香取市・いすみ市・栄町・神崎町・横芝光町・睦沢町・長生村・長南町・大多喜町・御宿町・鋸南町 |
| 8月千葉豪雨から引き続き適用(24市町) | 市川市・船橋市・館山市・松戸市・茂原市・佐倉市・東金市・習志野市・柏市・市原市・八千代市・我孫子市・鎌ケ谷市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・山武市・大網白里市・酒々井町・九十九里町・白子町・長柄町 |
千葉市は県の一覧には入っていませんが、市が自ら 8月の千葉豪雨の住宅の応急修理を行っています(8月21日から受付・工事の完了期限は令和9年2月28日)。台風第25号で被災された方への支援は、9月22日の時点で「検討中」としています。
住宅の応急修理とは
災害で壊れた住宅のうち、日常生活に欠かせない最小限の部分を、市町村が業者に頼んで直す制度です。お金は施主に渡らず、市町村が修理した業者に直接支払います。8月の千葉豪雨のときに県が示した内容は次のとおりです。
| 被害の程度(り災証明書) | 1世帯あたりの限度額 |
|---|---|
| 大規模半壊・中規模半壊・半壊 | 757,000円以内 |
| 準半壊 | 367,000円以内 |
| 全壊 | 応急修理で住み続けられる場合は対象 |
修理する業者の決め方は市町村ごとに示されます。千葉市は 8月の豪雨の応急修理で「市指定の修理業者はありません。ご自宅を建てたハウスメーカーや工務店でも可能」としており、申込みには業者の見積書が要ります。市町村の決め方によっては、施主から相談を受けた住宅会社がそのまま修理を担えます。限度額を超えた分と、対象にならない修理は施主の負担です。応急修理をすることで避難所に行かずに済むことが条件で、応急仮設住宅に入った人は原則として対象外です(修理に1か月を超える場合を除く)。
修理を頼まれた住宅会社が先に確かめる3つのこと
1. 代金を先に受け取らない。県は「既に工事代金の支払いが完了している場合は対象外」としています。急ぎの修理でも、施主から代金をもらう前に、施主が市町村の窓口に応急修理を申し込めるかを確かめてください。先に払ってしまうと、施主は最大75万7千円の制度を使えなくなります。
2. 修理の前・途中・後の写真を撮る。県の案内では、写真は必須です。雨漏りを止めるために急いで屋根に上がる場合も、手を入れる前の状態を撮っておきます。
3. 入口は施主のり災証明書。対象になるかは、市町村が出すり災証明書の被害の程度で決まります。君津市・袖ケ浦市・木更津市・長柄町などは、台風第25号のり災証明書の受付をすでに案内しています(袖ケ浦市は手数料無料)。
台風第25号の応急修理の案内(9月27日 時点)
9月23日の時点では、台風第25号についての応急修理の案内は、県からも市町村からも出ていませんでした。その後、案内を出す市が出ています。9月27日に確かめた状況は次のとおりです。
| 市町村 | 台風第25号の応急修理 |
|---|---|
| 館山市 | 9月24日に案内。台風第25号で被災した住宅も対象。限度額は半壊など 757,000円以内・準半壊 367,000円以内。工事は原則として災害発生の日から3か月以内に完了 |
| 船橋市 | 「決まり次第改めてお知らせ」(8月千葉豪雨の応急修理は受付中) |
| 千葉県(制度の案内) | 9月4日更新の案内は8月千葉豪雨の分だけ |
8月の千葉豪雨では、県は 8月21日に応急修理の案内を出し、市町村が順に受付を始めました。台風第25号も、申込みの窓口・期限・業者の決め方は市町村ごとに示されます。工事の完了の期限が「災害発生の日から3か月以内」と短い市もあります。施主の住む市町村の案内を確かめてから契約し、期限から逆算して工程を組んでください。
8月の千葉豪雨と台風第25号の両方で被害を受けた住宅は、どちらの災害の分として申し込むかで期限が変わることがあります。被害の日付と箇所が分かる写真と、り災証明書の内容を施主と一緒に確かめておきましょう。
便乗した悪質な業者と間違われないために
君津市は、大きな災害の後に「住宅の修理や片付けなどを名目とした悪質商法等のトラブルが発生する傾向」があるとして、保険の勧誘を装う手口や、市役所をかたる手口に注意を呼びかけています(相談は消費者ホットライン 188)。飛び込みの営業ではなく、施主からの依頼に応える形で、見積書と写真を残して進めることが、施主と自社の両方を守ります。
修理とあわせて使える補助金
応急修理は最小限の部分だけです。耐震改修や省エネ改修など、修理にあわせて使える市町村・県・国の住まいの補助金は、千葉県の住まいの補助金・助成金(今の家を直す)で市町村を選んで確かめられます(2026年度・確認日と出典つき)。
屋根・板金・足場などで協力業者が要るときは、市ごとの建設業許可業者の一覧(君津市・木更津市・千葉市)で、本店のある市と業種から探せます。
- 出典:千葉県「令和8年台風第25号に伴う災害に係る災害救助法の適用について」(9月21日)/千葉県「令和8年8月千葉豪雨による被災住宅の応急修理」(9月4日更新)/千葉市「【令和8年8月千葉豪雨】災害救助法に基づく住宅の応急修理について」(9月15日更新)・「【千葉豪雨・台風25号】生活・住まい・子育ての支援」(9月22日更新)/君津市 台風第25号 被災者支援情報・袖ケ浦市 台風25号で被災された方への支援情報一覧(9月23日更新)
- 追記の出典:館山市「被災した住宅の修理等について」(9月24日更新)/船橋市「住宅の応急修理」
- 確認日:2026-09-23(追記は 2026-09-27)
よくある質問
Q: 修理代を施主から先に受け取ってもいいですか?
県は、工事代金の支払いが済んでいる場合は応急修理の対象外としています。施主が市町村に申し込み、市町村から修理の依頼を受けてから工事と請求を進めてください。限度額を超えた分や対象にならない修理は、施主の負担として別に取り決めます。
Q: どの業者でも応急修理を請け負えますか?
業者の決め方は市町村ごとに示されます。千葉市は8月の豪雨の応急修理で「市指定の修理業者はありません」とし、自宅を建てたハウスメーカーや工務店でも可能としています。施主の住む市町村の案内を確かめてください。
Q: 工事はいつまでに終える必要がありますか?
館山市は、台風第25号の応急修理を原則として災害発生の日から3か月以内に完了としています。8月千葉豪雨の応急修理は、館山市も千葉市も令和9年2月28日までに完了です。期限は市町村ごとに違うため、案内で確かめてください。
この記事は一般的な情報をまとめたものです。法令や制度は変わることがあるため、最新の内容は公表元で確認し、個別の判断は窓口の役所や専門家(行政書士・社会保険労務士・税理士など)に相談してください。
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