千葉県千葉市、​がけ崩れの​擁壁工事に​補助金 上限300万円・​減災20万円超は​市内業者(10/9)

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山道をふさぐ土砂崩れと倒木

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千葉市は、令和8年8月千葉豪雨と台風第25号(令和8年9月)などで崩れたがけについて、擁壁の新設・補修・補強や法面保護の工事費の一部を補助する「千葉市被災がけ防災工事等補助金」の案内を出しています(市のページの更新日は10月13日)。令和2年からある制度の交付要綱を改め、10月9日の施行で対象の災害をこの2つと定めています。補助は工事費の3分の1で、上限は防災工事が300万円、減災工事が100万円です。交付要綱の別表1では、この2つの対象の災害の期限を令和11年度までとしています。

目次

補助の額と上限

木の家の模型と御見積書の用紙
木の家の模型と御見積書の用紙(イメージ)
工事の種類目的補助の額(上限)
防災工事がけ崩れが起きたがけの災害の防止・復旧。盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法)か建築基準法の技術的基準に合う工事工事費の3分の1・上限300万円
減災工事がけの変状・変形が進むのを抑える補修・補強。減災の効果が適当と市長が認める工事工事費の3分の1・上限100万円

交付要綱では、補助の対象になる費用は消費税と地方消費税を除いた額です。材料費・労務費などの直接工事費のほか、申請用の資料の作成・調査・測量・試験の費用(間接工事費)も含まれます。補助の額の1,000円未満は切り捨てです。

使える人・土地・がけの条件

申請できるのは、次のすべてに当てはまる人です。

  • 営利を目的としない個人(法人は対象外)で、工事をするがけの所有者・管理者・占有者
  • 市税を滞納していない
  • 売るための工事ではなく、工事の完了から10年以上持ち続ける

土地とがけにも条件があります。

  • 千葉市内の土地で、8月の豪雨や台風第25号などで、がけ地にある建物の罹災証明書か土地の被災証明書を受けている
  • 申請の時点で、個人が5年以上続けて持っている土地(相続による移転を含む・市長が緊急と認めた場合は除く)
  • がけの高さが2メートルを超え、がけ地の中に、個人が持つ主に住むための建物か道路などがある
  • 同じ工事で、国・県などのほかの補助金を受けていない、受ける予定もない(経費が重ならない場合は除く)

市のいう「がけ地」は、がけの上ならがけの下の端からがけの高さの1.5倍、がけの下ならがけの上の端から高さの2倍の距離の内側です。

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対象になる工事・ならない工事

工事中の住宅の外構のブロック塀
工事中の住宅の外構のブロック塀(イメージ)
区分市が挙げている例
防災工事古い擁壁を壊して法の基準に合う擁壁に造り替える工事、擁壁の無い自然のがけに新しく擁壁を設ける工事(間知擁壁・鉄筋コンクリート擁壁など)
減災工事今の擁壁の強さを上げる工事や排水の設備を設ける工事(アンカー・水抜き穴・鉄筋や金網を使った補強など)
対象にならない工事フェンスの設置、ブルーシート掛けや土のう積みだけの応急対策、コンクリートの間詰めだけの工事、法の基準を満たさないブロック擁壁の新設、工事で使える平らな土地が広くなる工事

申請の流れと日程

書類をはさんだ板を持つ手元と白いヘルメット
書類をはさんだ板を持つ手元と白いヘルメット(イメージ)

流れは、事前の確認と現地調査 → 交付申請(様式第1〜6号) → 交付決定(様式第7号) → 工事の着手届(様式第10号) → 工事の完了と実績報告(様式第12号) → 額の確定(様式第13号) → 請求(様式第14号)の順です。防災工事は、この前に盛土規制法の許可か建築基準法の確認を受け、完了のときは検査済証を受けます。申請は窓口に持って行くか郵送で、市は条件を事前に都市安全課へ問い合わせるよう求めています。

項目日付・期限
交付要綱の施行2026年10月9日
対象の災害(令和8年8月千葉豪雨・台風第25号)の期限令和11年度まで
実績報告原則は、申請した年度の1月末までに実績報告できるものが対象。令和8年度の申請分は、令和10年1月末までに実績報告できるものが対象(市のページ)
受付の終わり出した順に受け付け、申請の総額が予算を超えたら終了
令和8年度の件数の目安(市のページ)防災工事 1件程度・減災工事 20件程度

交付決定の前に工事を始めないのが原則です。ただし市は、災害の直後に着手してすでに終わった工事でも、対象の工事と確かめられれば補助の対象になる場合があるとして、都市安全課への相談を呼びかけています。

住宅会社・工事会社に何が変わるか

千葉市内でがけや擁壁の復旧を頼まれた会社は、見積もりの前に次の点を施主と確かめます。

  • 減災工事は市内の会社から選ぶ決まりがある:補助の見込み額が20万円を超える減災工事では、施主は市内の中小企業による入札か、市内の中小企業2社以上から見積もりを取ります。見積もりを出す会社は「市内中小企業者であることの誓約書」を出します。市内の会社とは、原則として千葉市内に登記上の本店がある会社で、個人事業主は住所が市内の人です。災害の復旧で急ぐ場合などは、理由書を出して2社の見積もりを省ける場合があります
  • 見積書は種目ごとの内訳を:直接工事費と間接工事費の種目・経費・工種・数量の内訳が分かる見積書が申請に要ります。2メートル未満の擁壁の工事費や、がけの防災・減災に役立たない工事は対象外です
  • 着手は契約の後:着手届には工事の契約書の写しを付け、着手の日は契約の日より後であることが条件です
  • 写真を多めに残す:実績報告には(防災工事・減災工事とも)、着手前・施工中・完了の写真が要ります。完了後に見えなくなる配筋や埋め戻し前の地中の写真は多めに出すよう、市は求めています
  • 補助は税抜きの3分の1:補助を引いた施主の負担を、税込みの総額と分けて契約の前に示します

よくある質問

Q1. 千葉市の補助は、いくらまでですか?

工事費(消費税を除く)の3分の1で、上限は防災工事が300万円、減災工事が100万円です。

Q2. 市外の会社でも工事を請けられますか?

補助の見込み額が20万円を超える減災工事では、施主は市内の中小企業による入札か、市内の中小企業2社以上から見積もりを取る決まりです。工事の特殊性や災害の復旧で急ぐ場合などは、理由書を出して例外になる場合があります。防災工事には、この決まりは書かれていません。

Q3. もう工事を終えていても申請できますか?

交付決定の前に着手しないのが原則ですが、市は、災害の直後に着手して終わった工事でも、対象の工事と確かめられれば対象になる場合があるとしています。千葉市 都市安全課に相談してください。

千葉市・千葉県のほかの補助金

  • 出典:千葉市「千葉市被災がけ防災工事等補助金制度について」 市のページ(更新 2026年10月13日・制度のご案内〔令和8年10月発行〕・必要書類・交付要綱の PDF を含む)
  • 確認日:2026-10-15(市のページと交付要綱の PDF を読み直した)

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この記事を書いた人

建設業許可(一般・特定)の新規取得・更新・業種追加から変更届・廃業届まで幅広い申請実務に精通した許可申請の専門家。国土交通省の法改正情報を継続的に追跡し、都道府県ごとの審査基準の違いや落とし穴を解説。経営事項審査(経審)・入札参加資格・財産的基礎要件の確認方法など、中小建設会社が直面する許可維持の課題に対応した情報を提供している。

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