この記事は 千葉県の住宅会社ニュース の1本です(一覧は新しい順)
南房総市は、令和8年台風第25号で住宅が被災した世帯を対象に、災害救助法に基づく「住宅の応急修理」の案内を 10月9日に更新しました。市が修理業者に応急的な修理を依頼し、費用は市が業者に直接支払います。浸水で壊れた屋外の給湯器は、交換前と同等か後継の製品に限って対象になると明記しています。
上限額と対象になる部分

| 被害の程度(り災証明書) | 上限額(1世帯) |
|---|---|
| 大規模半壊・中規模半壊・半壊 | 757,000円 |
| 準半壊 | 367,000円 |
| 一部損壊(市の表の表記は「一部損害」) | 対象外 |
対象は、居室・炊事場・便所など、日常生活に必要最小限度の部分の応急的な修理です。空き家・別荘・物置・車庫の修理と、エアコンの室外機などの家電製品の修理や交換は対象外です。上限額を超えた分や対象にならない修理は自己負担で、修理業者と別に契約します。
給湯器は「同等品か後継品」まで

浸水で故障・破損した屋外設置型の給湯器の修理・交換は、交換前の給湯器と同等か後継の製品に限り対象です。交換前より上の等級の製品にすることは対象外です。市は、設備の型番や形式が分かる写真を撮り、修理の後に付けた設備が同様の品であると分かるようにするよう求めています。
建設会社・工務店の方へ
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制作費0円で申し込む ›使える世帯
次のすべてに当てはまる世帯が対象です。
- 台風第25号で住宅が大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊の被害認定を受け、そのままでは住めない
- 応急修理をすれば、その住宅で暮らせるようになる
- 自分の資力では応急修理ができない(大規模半壊は除く)
借家・賃貸住宅は、原則として所有者が修理する場合が対象です。修理が必要なときは所有者に相談します。
見落としやすい条件と日程
- 被災した人が修理業者に直接頼み、代金を払ってしまった修理は対象外です
- 申し込みには被害箇所の写真が要ります。片付けの前に撮っておきます
- 修理は、災害の日(2026年9月20日)から3か月以内に終えます(状況により延長あり)
| 項目 | 日付・期限 |
|---|---|
| 災害の発生(台風第25号) | 2026年9月20日 |
| 市の案内の公開 | 2026年10月1日 |
| 市の案内の更新 | 2026年10月9日 |
| 修理の完了 | 災害の日から3か月以内(延長あり) |
申し込みの書類
出す書類は、住宅の応急修理申込書(様式第1号)、り災証明書、資力に関する申出書(様式第2号)、修理見積書(様式第3号)、修理前の被害状況が分かる写真、住宅の被害状況に関する申出書、申込チェックシートです。様式と記載例は市のページからダウンロードできます。問い合わせ先は南房総市 建設環境部 建設課です。
修理業者が見つからない人には、市が(一社)全国木造建設事業協会 千葉県協会の協力で、応急修理を請け負う工務店を紹介しています。
住宅会社に何が変わるか

南房総市内の被災した住宅の修理を、市の依頼で請けられます。費用は上限 757,000円・367,000円の枠の中で、市から業者に直接支払われます。
- 施主から先に工事費を受け取りません(受け取ると制度の対象外になります)
- 給湯器を替えるときは、元の製品の型番が分かる写真を残し、同等か後継の製品で見積もります。上の等級にしたい施主には、差額を自己負担の別契約に分けて説明します
- 見積書(様式第3号)は、対象になる部分と自己負担で別に契約する部分を分けて書きます
- 修理の完了は 9月20日から3か月以内です
よくある質問
Q1. 南房総市の住宅の応急修理は、いくらまで対象になりますか?
1世帯あたりの上限は、大規模半壊・中規模半壊・半壊が757,000円、準半壊が367,000円です。一部損壊は対象外です。費用は市が修理業者に直接支払います。
Q2. 浸水した給湯器を新しい機種に替えられますか?
交換前と同等か後継の製品に限り対象です。上の等級の製品にする分は対象外で、自己負担になります。
Q3. 修理業者に先に工事費を払ってもよいですか?
被災した人が業者に直接頼んで代金を払った修理は、制度の対象になりません。修理は市が業者に依頼し、費用は市から業者へ支払われます。
南房総市・千葉県のほかの補助金
- 南房総市の住まいの補助金・助成金の一覧:南房総市を選んだ状態で開きます
- 千葉県の住まいの補助金・助成金の一覧:ほかの市町村の制度はこちらから市を選びます
- 南房総市の建設業許可業者一覧:市内に本店がある許可業者を業種で探せます
- 出典:南房総市「令和8年台風第25号による住宅被害に対する災害救助法に基づく住宅の応急修理について」 市のページ(公開 2026年10月1日・更新 2026年10月9日・様式・工事例・Q&A・写真撮影のポイントの資料を含む)
- 確認日:2026-10-12
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この記事は一般的な情報をまとめたものです。法令や制度は変わることがあるため、最新の内容は公表元で確認し、個別の判断は窓口の役所や専門家(行政書士・社会保険労務士・税理士など)に相談してください。
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