館山市、豪雨と台風25号の応急修理を案内 業者の地域は問わず(9/24)

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ブルーシートで覆った住宅の瓦屋根

この記事は 千葉県の住宅会社ニュース の1本です(一覧は新しい順)

館山市は 9月24日、令和8年8月千葉豪雨と令和8年台風第25号(いずれも災害救助法の適用)で住宅が大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊の被害を受けた世帯を対象に、「住宅の応急修理」の案内を更新しました。市が修理業者と契約して修理を依頼し、市が負担する費用は市から業者に直接支払います。工事は原則として災害発生から3か月以内、令和8年8月千葉豪雨の分は令和9年2月28日までに完了させます。

目次

上限額と対象の工事

窓の枠を巻き尺で測る手元
窓の枠を巻き尺で測る手元(イメージ)
被害の程度市が負担する上限額(1世帯)
大規模半壊・中規模半壊・半壊757,000円
準半壊367,000円

対象は、日常生活に欠かせない部分の修理です。市の案内には、屋根の修理、傾いた柱の家起し、破損した柱などの構造部材の取替、床・外壁・基礎・戸・窓の補修、給排気設備の取替、上下水道の配管の水漏れの補修、電気・ガス・電話の配管や配線の補修、便器・浴槽などの衛生設備の取替が例として挙がっています。空き家・物置・車庫などは対象になりません。対象にならない修理や、上限額を超えた分の費用は、修理を頼んだ方が負担します。

この制度の対象にならない所有者や施主が使える制度は、館山市の住まいの補助金・助成金の一覧で市を選んだ状態から確かめられます。

使える人と依頼できる業者

窓口で来訪者に説明する職員
窓口で来訪者に説明する職員(イメージ)

使えるのは、被災したときにその住宅に住んでいて、罹災証明書で大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊と認定された方です。中規模半壊・半壊・準半壊の場合は、自分の資力では修理ができないことも条件で、資力に関する申出書(第2号様式)を出します。罹災証明書の発行は市の税務課が受け付けています。

修理業者は、申し込んだ方が自分で選びます。市の案内は「業として修理を行える修理業者であれば、遠方の修理業者や知り合いの大工さんなど、地域や企業規模などは問いません」としており、市内に営業所があることは条件になっていません(申し込んだ方ご自身が修理することはできません)。業者に心当たりがない方には、相談窓口で修理業者のリストなどを示します。

被災された方の相談窓口は、館山市役所 建設経済部 建築施設課 計画管理係(3号館2階・電話 0470-22-3751・平日 9時〜16時30分)です。

見落としやすい条件

チェックリストの用紙とペン
チェックリストの用紙とペン(イメージ)
  • 自分で修理業者に直接依頼して、先に代金を支払ってしまった修理は対象になりません。市が業者と契約してから工事に入ります
  • 修理前・修理中・修理後の写真が確かめられるようにしておく必要があります
  • 市は、災害に便乗した悪質な修理業者による、ずさんな工事や高額な費用の請求などのトラブルが起きているとして注意を呼びかけています
  • 台風第25号の分の完了期限は、市のページには書かれていません(原則は災害発生から3か月以内)

日程

項目期限・時期
案内の更新2026年9月24日
申し込みの期限市のページに記載なし
工事の完了(令和8年8月千葉豪雨)2027年(令和9年)2月28日まで
工事の完了(台風第25号)原則 災害発生から3か月以内(具体的な日付は記載なし)

申請の方法と書類

流れは、①被災された方が市の窓口で申し込み、修理見積書(第3号様式)を受け取る→②修理業者を自分で選ぶ→③業者に修理見積書の作成を頼む→④内容に合意したら確認欄に署名・押印し、業者が必要な書類を持って市の窓口へ出向く→⑤市が審査のあと業者と契約して修理を依頼し、業者は市から依頼を受けたことを伝えて着工する→⑥完了後、業者が市に完了の報告と市負担分の請求をする、の順です。上限を超えた分などは、業者が申し込んだ方に直接請求します。

申し込みに使う書類は、住宅の応急修理申込書(第1号様式)、罹災証明書、資力に関する申出書(第2号様式)、修理業者の見積書(第3号様式)、被害の状況の写真です。業者が出す書類として、請書(第6号様式)と工事完了報告書(第7号様式)が市のページに載っています。

住宅会社に何が変わるか

館山市の応急修理は、市内に営業所が無い会社でも、被災された方から選ばれれば市との契約で修理を請けられます。上限 757,000円・367,000円の枠の中で市の様式の見積書を作り、市の依頼を受けてから着工することが条件です。

  • 見積書は市が申し込んだ方に渡す第3号様式で作り、対象にならない修理と上限を超える分を分けて、申し込んだ方の負担額がわかるようにします
  • 見積書に署名・押印をもらったら、業者が書類を持って建築施設課の窓口へ出向きます。請書(第6号様式)も用意しておきます
  • 修理前・修理中・修理後の写真を残し、豪雨の分は 2027年2月28日の完了から逆算して工事完了報告書(第7号様式)と請求書を出します

館山市・千葉県のほかの補助金

  • 出典:館山市「豪雨災害に伴う住宅の応急的な修理の支援について」 制度のページ(案内の PDF「住宅の応急修理のご案内」・様式を含む)
  • 確認日:2026-09-24

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この記事を書いた人

建設業許可(一般・特定)の新規取得・更新・業種追加から変更届・廃業届まで幅広い申請実務に精通した許可申請の専門家。国土交通省の法改正情報を継続的に追跡し、都道府県ごとの審査基準の違いや落とし穴を解説。経営事項審査(経審)・入札参加資格・財産的基礎要件の確認方法など、中小建設会社が直面する許可維持の課題に対応した情報を提供している。

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